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債権者代位権 / ニガマル
双務契約の当事者の一方が、相手方に対して同時履行の抗弁権を行使することができるときは、その相手方の債権について債権者代位権を行使する者に対して、同時履行の抗弁権を行使することができる。とありますが、具体的にどのような事例か説明お願いします。
No.9859 - 2017/04/13(Thu) 16:04:27

Re: 債権者代位権 / とっぱ
ニガマルさん、こんにちは。

双務契約とありますので、典型例としてAB間の売買契約を考えると良いでしょう。例えば、AがBに物を売ったとします。

そうすると、原則としてAの物の引き渡し債務と、Bの代金支払い債務は、同時履行の関係に立ちますね(533条)。すなわち、Aは、Bから物の引き渡しを求められたときは、「Bが代金を支払うまでは引き渡さないぞ」と主張できますし、逆に、Bは、Aから代金の支払いを求められたときは、「Aが物を引き渡すまでは支払わないぞ」と主張できるわけですね。

これが、「双務契約の当事者の一方が、相手方に対して同時履行の抗弁権を行使することができるとき」の具体的な意味ですね。

次に、「その相手方の債権について債権者代位権を行使する者に対して」とありますね。これは例えば、AがXから借金をしていて、XがAに金銭債権を持っている場合を考えると良いでしょう。

Xは、Aに対する金銭債権を被保全債権として、Aの持っているBに対する代金債権について、債権者代位権の要件を充たし、代位権の行使ができるとします。

このような場合に、Bは、Xに対して「同時履行の抗弁権を行使することができる」ということを言っているのですね。

A、B、Xを引用文に当てはめていくと、「双務契約(売買契約)の当事者の一方(B)が、相手方(A)に対して同時履行の抗弁権を行使することができるときは、その相手方(A)の債権(Bに対する代金債権)について債権者代位権を行使する者(X)に対して、同時履行の抗弁権を行使することができる。」となります。

すなわち、代位権を行使してきたXに対して、Bは、(もともとAに対する権利だった)同時履行の抗弁権を行使できるというわけです。BはXに対しても、(Aから物の引き渡しを受けるまでは)代金の支払いを拒絶できるわけです。

これは、Bの利益を考えればわかると思います。Bはもともと物の引き渡しを受けるまでは代金の支払いを拒めたわけで、もしXからの代位権行使があれば、支払を拒めないとすると、支払損になるかもしれず、酷ですね。

Xによる代位権行使という、Bのあずかり知らない事情で、Bの同時履行の抗弁権が失われては、Bがかわいそうですから、代位権を行使してきたXにも、同時履行の抗弁権を行使できるとするわけです。


というわけで納得いただけたでしょうか。最終的には、こうした文章も、サッと図式化して、上述のような話であることを素早く読み解くことが必要となります。最初は大変だと思いますが、テキストを理解し、問題演習を積み重ねることでできるようになりますから、ぜひがんばってくださいね。また書き込んでください。
No.9860 - 2017/04/13(Thu) 21:41:43

Re: 債権者代位権 / ニガマル
なるほど良く理解できました。
ちなみにこの問題は、司法試験の問題でした。
No.9861 - 2017/04/13(Thu) 23:15:07
連帯保証 / ニガマル
質問です。
連帯保証人の主債務者との関係でにおいて、負担部分ゼロであります。連帯保証人が債権者に対して債権を有する場合、連帯保証人が相殺を援用しない時は、主債務者が相殺を援用する事はできないとありますが、連帯保証人が債権者に対して自身の債権で相殺を援用した場合、主債務者へ全額求償できますか?
No.9856 - 2017/03/28(Tue) 10:02:59

Re: 連帯保証 / とっぱ
ニガマルさん、こんにちは。

これは基本的にできますね。連帯保証人が、自己の債権と連帯保証債務を相CENSOREDることは、保証債務の弁済と同様に、債権者を満足させる行為ですから、弁済と同様に求償できます。

つまり、連帯保証人が持っている債権という財産で、債権者に支払をしたものと考えるのですね。

条文で言うと、「自己の財産をもって債務を消滅させるべき行為」(459条1項)や、「自己の財産をもって主たる債務者にその債務を免れさせたとき」(462条1項)に当たり、求償が可能となります。

ただ、最初に「基本的に」としたのは、462条で求償権が制限される場合があるからです。
もっとも、ニガマルさんのご質問の趣旨は、負担部分による制限のようなものを受けるのかどうかだと思いますので、そういった意味では、制限は受けず、基本的に全額求償可能と言えるわけですね。

なお、負担部分についての規定であるために、連帯保証には適用されないとされる436条2項の話を、連帯保証に当てはめるとすると、ご質問の前段のような話になるわけですね。
つまり、連帯保証人が債権者に対して反対債権を有しているときに、主債務者が相殺を援用しようとしても、連帯保証人に負担部分はありませんから、相殺の援用はできないというわけですね。

これに対して、連帯保証人が、その有する反対債権をもって、自ら相殺を援用する場合は、弁済と同様に債権者を満足させる行為として、上述のように基本的に全額求償できることになるわけですね。


というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9857 - 2017/03/28(Tue) 22:01:52

Re: 連帯保証 / ニガマル
ありがとうございます。
理解できました。
No.9858 - 2017/03/29(Wed) 00:07:26
連帯保証の絶対効 / ニガマル
連帯保証人は、債務者との関係で負担部分がゼロの為、
負担部分を前提とした規定が準用されないとありますが、
今一つ理解できません。
具体的に説明お願いします。
No.9853 - 2017/03/26(Sun) 21:59:49

Re: 連帯保証の絶対効 / とっぱ
ニガマルさん、こんにちは。

これについては、連帯債務と連帯保証の場面を具体的に対比して考えていけば、わかると思います。

例えば、?@債権者Xに対して、AとBが200万円の連帯債務(負担部分は平等)を負っている場合と、?A債権者Xに対して、Aが200万円の債務を負っていて、Bが連帯保証している場合を考えてみましょう。

まず、負担部分ですが、連帯債務の場合は、AとBが連帯して債務を負担し、最終的には各々が負担部分の割合に応じて、いくらかを負担するわけですね。?@の場合であれば、例えばBが全額の200万円支払った場合でも、Aに100万円を求償して、最終的にAとBは100万円ずつ負担するわけですね。

これに対して、連帯保証の場合は、連帯保証人から主債務者への全額の求償が可能であり、最終的に債務者が負担をしますね。?Aの場合で、Bが連帯保証債務全額の弁済をした場合、Bはその200万円全額をAに求償できます。このように、連帯保証人は全額求償でき、最終的に全額負担するのは主債務者であるわけですね。このことを、負担部分という言葉を使って言い換えると、「連帯保証人の負担部分はゼロ」となるわけですね。

このように、連帯保証人は、主債務者に全額求償でき、負担部分はゼロですから、絶対効についても、負担部部分を前提とした規定は準用されないわけですね。

例えば、連帯債務者の一人に対する免除を定めた437条は、連帯保証の場合には準用されません。
上の例で考えますと、?@の場合は、XがBに全額債務免除をすると、その負担部分(100万円)の範囲で、Aにも効力が及び、Aの債務は100万円となります。結局、免除によって、Bは債務を免れ、Aの債務も100万円に縮減されるわけですね。もともと、最終的な負担はAもBも100万円ですから、片方に免除がなされた場合は、その負担部分の限度で他方の債務も縮減し、免除を受けていない方は、最終的な負担部分の範囲でのみ、債務を負担することになるとされたわけです。

これに対して、?Aの場合は、XがBの連帯保証債務を免除したとしても、(437条は準用されず)その効力はAの主債務には及びません。Aは相変わらず、200万円の債務をXに対して負うことになります。これはなぜかというと、もともと最終的に主債務者Aが全額負担するべきであって、Bの負担部分はゼロだからですね。Aはもともと全額負担すべきである以上、そのことはBの連帯保証債務が全額免除されても変わるものではないとされたわけです。

以上のように、連帯債務の場合は、もともと最終的には各自が負担部分の範囲で負担するものですから、ある債務者への免除は、その債務者が最終的に負担する部分については、他の債務者も支払わなくて良いとされたわけです。
これに対して、連帯保証の場合は、もともと主債務者が全額負担すべき(連帯保証人の負担部分はゼロ)ですから、連帯保証人に免除がなされても、最終的に負担する額がゼロの者が債務を免除されたにすぎず、主債務者が全額負担することに変わりはないとされたわけですね。


というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9854 - 2017/03/26(Sun) 23:27:11

Re: 連帯保証の絶対効 / ニガマル
丁寧な回答ありがとうございます。
本当に分かりやすく、理解につながります
No.9855 - 2017/03/27(Mon) 09:32:59
抵当権の効力 / ニガマル
はじめての質問です。宜しくお願いします❗
民法テキスト86p。被担保債権の範囲についてです。
利息について満期の到来した最後の2年分についてである。
とありますが、具体的に事例をまじえて説明お願いします。
No.9850 - 2017/03/24(Fri) 15:54:37

Re: 抵当権の効力 / とっぱ
ニガマルさん、こんにちは。
初質問ということで、こちらこそよろしくお願いいたします。

例えば、BはAから1,000万円を借り(利息は年1割)、その担保のため、Bの土地(2000万円相当)に抵当権を設定したとします。そして、その後、丸5年が経過した時点で、Aが抵当権を実行した場合を考えてみましょう。

この場合、利息は5年分の500万円となっていますから、本来であれば、被担保債権は、元本とあわせて1,500万円となっているはずです。
しかし、375条の規定により、被担保債権の範囲が、利息については「最後の2年分」に制限されます。すなわち、利息は、抵当権実行の時から遡って2年分、もっと言うと、実行時点で最近の2年分に限定されるわけです。

例で言うと、「年1割=100万円」の2年分ですから、200万円に限定されます。よって、元本とあわせても、抵当権の効力が及ぶのは1,200万円に限定されます。

したがって、Aは、抵当権を実行しても、その土地の競売価格(例えば2,000万円)から、1,200万円の配当を受けるにすぎないことになります。

このことは後順位抵当権者との関係で大きな意味を持ってくるのですね。例えば、Aの抵当権登記の後に、さらにCがBに700万円を貸して、同じ土地に抵当権を設定していたとします。
もし、375条の規制がないとすると、競売価格2,000万円から、Aは5年分の利息も含めた1,500万円の配当を受けます。そうすると、残金は500万円となり、Cは債権額(700万円)全額の満足は得られないことになります。
これに対し、375条の規制を適用すれば、上述のように、Aの配当は1,200万円に限定されますので、残金は800万円となり、Cも債権額全額の満足が得られることになります。

このように、375条の規制がないと、Cのような後順位抵当権者は、抵当権を持っていても、非常に不安定な地位に立ってしまいます。これでは1番抵当権者以外に抵当権者が付かず、不動産の担保価値を生かし切れないのではないか、という危惧があったので、こうした規制が設けられたわけです。


というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9851 - 2017/03/25(Sat) 01:09:13

Re: 抵当権の効力 / ニガマル
よく理解できました。
また、お願いします。
No.9852 - 2017/03/25(Sat) 16:44:33
再調査の請求 / こえび食べ隊
とっぱ先生、質問です。

再調査の請求は、処分庁以外の行政庁に対して審査請求ができる場合に、とあります。処分庁以外の行政庁に対してできる場合に限定されるのに、わざわざ処分庁へというのが、よくわかりません。教えてください。よろしくお願いします。
No.9847 - 2017/02/26(Sun) 21:13:33

Re: 再調査の請求 / とっぱ
こえび食べ隊さん、こんにちは。 

たしかに、最初は少しややこしいところですが、審査請求と再調査の請求の関係をしっかり整理して押さえていけば、しっくりくると思います。 

まず、審査請求については、?@処分庁以外の行政庁に不服を申し立てる場合に加えて、?A処分庁自身にも申し立てることができる場合がありますね。 

?@の場合は、処分庁以外の行政庁に審査請求の申立てができますが、処分庁のケアレスミス等については、もっと簡単に処分庁に再調査の請求ができれば手軽に解決できて便利だというニーズがあるのですね。 そこで、この場合は、再調査の請求ができるとされているのですね。確かに処分庁以外の行政庁に審査請求はできるのですが、わざわざ処分庁に再調査の請求を申し立てる必要性はあるわけです。 

これに対して、?Aの場合は、処分庁自身に審査請求が可能です。審査請求であっても、処分庁のケアレスミスが明らかであれば、簡便に手続を終えることもできますから、再調査の請求を認める必要は薄いですね。 

ですから、?Aの場合は除かれて、?@の場合に限って、再調査の請求ができるとされたわけです。  

というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。 
No.9848 - 2017/02/27(Mon) 11:13:52

Re: 再調査の請求 / こえび食べ隊
とっぱ先生、ありがとうございました。よくわかりました!
またよろしくお願いします。
No.9849 - 2017/03/01(Wed) 00:09:50
憲法33ページ / ミウラ
とっぱ先生、初質問です。よろしくお願いします。

憲法33ページの3番目の問題ですが、土地の平穏堅固、工事の無事安全などを願う神式の地鎮祭は、となっていて、最後に、20条に違反しないとあります。
でも、答えが誤になっていますが、どうしてでしょうか。

お願いします。
No.9843 - 2017/01/07(Sat) 23:04:21

Re: 憲法33ページ / とっぱ
ミウラさん、こんにちは。
初質問ということで、これからもどうぞよろしくお願いいたします。

さて、ご質問の件ですが、
これは、「宗教とのかかわり合いをもつ行為と解する余地はないから」という部分が誤りですね(20条に反せず合憲であるという結論自体は誤りではないわけですね)。

地鎮祭の合憲性について、津地鎮祭判例は、宗教と多少のかかわり合いがあったとしても、それが相当な限度を超えなければよいのだ、とするのでしたね。そして、そのかかわり合いが相当な限度を超えるかどうかを目的効果基準で判断するわけですね。

問題文は「宗教とかかわり合いを持つ行為」であることを否定してしまっていますので、誤りとなるわけです。


というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9844 - 2017/01/08(Sun) 08:45:29

Re: 憲法33ページ / ミウラ
とっぱ先生ありがとうございます。とてもよくわかりました。

結論ばかり気にするくせが付いていて、判例の中身から考えていなかったと思います。

これからもお願いします。
No.9845 - 2017/01/08(Sun) 22:07:44
年頭にあたって / とっぱ
皆様、あけましておめでとうございます。

全国的に穏やかなお正月となったところが多いようですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。

昨年の行政書士試験は、全般的には近年の通常レベルの問題と言えますので、今回も、小手先の知識ではなく、基礎理論からの理解に裏打ちされた知識を正確に身につけていれば、十分合格ラインに達した問題と言えるでしょう。

ただ、例年9割以上の方が涙をのんでいることからも明らかなように、こうした学習ができている方はまだまだ少数だと思われます。

「楽して、簡単に、短期間で」合格したいと思うのが人情ですが、現在の行政書士試験は、表面的な理解や知識では合格できないように作られています。むしろ、基礎理論から正確に理解をし、知識を体系的に積み上げるという「法律学習の王道」を突き進んだ方が、かえって合格への近道です。

そしてまた、行政書士として開業したときも、街の法律家として社会的な信頼を勝ち取るのは、受験生時代から法律学の基礎理論をしっかり学んだ人です。

当塾は、こうした皆様の自己実現を支えるべく、開塾以来、「本当の合格レベル」を追求してきました。
具体的には、他の予備校が「難しいから」と教えることを避けてきた事項も、本試験で出題可能性がある以上は避けずに教えてきました。また、基礎理論なく覚え方ばかりを教える学校が多いなかで、法律学の基礎理論から体系的に学んでいただくことを重視してきました。
受講生の皆様の頑張りにも支えられ、小さな塾ではありますが、お陰様で合格者は多数輩出できる塾となりました。

年頭に当たり、次回の受験に向けて決意を新たにした受験生も多いと思います。当塾は、引き続きそうした皆様に、行政書士試験を正面突破できる講座を提供し続けて参ります。

当塾の教材は、かたくなに本試験レベルを目指したものですので、分量も多く大変だと思いますが、これだけのものをこなした見返りは必ずあるはずです。今後も業界トップレベルの合格実績を保てるよう研鑽を続けますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
No.9842 - 2017/01/02(Mon) 22:54:22
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