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委任契約 / ニガマル
質問です。受任者の利益のためにも委任がされた場合、委任者は、原則とし651条により一方的に委任契約を解除することはできない。しかし、?@受任者が著しく不誠実な行動にでる等、やむを得ない事由があるとき、?Aやむを得ない事由がなくても、委任者が解除権自体を放棄したものとは解されない事情があるときは、解除権が認められる。この判例の?Aについて理解できません。説明お願いします。
No.9884 - 2017/05/11(Thu) 18:55:24

Re: 委任契約 / とっぱ
ニガマルさん、こんにちは。

これは、「委任者が解除権自体を放棄した場合」の意味についてのご質問だと思われますね。

一つは、委任契約を締結する際などに、委任者が、明示の意思表示によって、「この委任契約の解除はしません」と表明した場合ですね。
これは明示の意思表示によって、解除権を放棄していますから、委任者は委任契約を解除できなくなります。

もう一つ考えられるのが、委任契約が、もっぱら受任者の利益のために締結された場合です。
例えば、AがBに対して100万円の債権を有しており、BはCに対して100万円の債権を有しているという場合に、Bが委任者となって、受任者AにCからの債権の取り立てを委任する委任契約を結び、AがCから取り立てたお金は、BのAに対する債務の弁済に充てると約束した場合を考えてみましょう。
こうした取立委任は、実際にもよく行われるのですが、実質的には、BのCに対する債権を、BのAに対する借金の支払いに充てているわけです。
つまり、BのCに対する債権を、BのAに対する借金の担保に入れているのと同じことになるわけです。この場合に、もし、Bが651条に基づいて解除できるとすると、Aは一方的に担保を奪われるような状況となり、Aに酷なのですね。担保物権を設定したり、保証契約を結んだ場合は、主債務者はこれらを簡単には解除できないこととのバランスを図るためにも、解除権を制限する必要があるわけです。

そこで、こうしたもっぱら受任者の利益のために結ばれている委任契約の場合は、受任者(例ではA)の利益を守るために、委任者は解除権を放棄したものと解されているのですね。

以上、「委任者が解除権自体を放棄した」場合としては、委任者による解除権放棄の明示的意思表示があった場合と、もっぱら受任者の利益のために委任契約が結ばれた場合が考えられるわけです。

そして、これらに当たらない場合が、「委任者が解除権自体を放棄したものとは解されない事情があるとき」であって、解除権が認められるのですね。

結局、多くの場合は、651条の文言通り、解除権が認められることになります。


というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9885 - 2017/05/11(Thu) 21:09:19

Re: 委任契約 / ニガマル
いつも具体的説明ありがとうございます。理解できました。
No.9886 - 2017/05/12(Fri) 16:45:44
担保責任 / ニガマル
民法572条について。担保責任を免除する特約を結ぶことはできるが、その場合も、目的物について売主が自分で第三者のために設定した権利があったときは、売主は、責任を免れない。とあります。例えば、建物に抵当権を売主が設定した場合、買い主は抵当権消滅請求を免れると言うことですか?577条は、買い主が抵当権消滅請求をするようですが。良くわかりません。教えて下さい。
No.9881 - 2017/05/06(Sat) 11:29:18

Re: 担保責任 / とっぱ
ニガマルさん、こんにちは。
順を追って説明していきますね。

まず、建物に、売主が設定した抵当権がある場合の売主の担保責任は、567条に規定がありますね。すなわち、抵当権の実行により、買主が所有権を失った場合の売買契約の解除(1項)や、買主が費用を支出して所有権を保存したときの費用償還責任(2項)、さらに損害賠償責任(3項)となりますね。

そして、担保責任を免除する特約に関する572条は、「560条から前条までの規定による」担保責任を負わない旨の特約を結んだ場合、としますから、目的物に抵当権がついている場合は、567条の解除や費用償還責任、損害賠償責任を免れる特約を指すわけですね(577条は、572条より後の規定ですから、ここでの特約の話には直接関係しません)。

そして、抵当権を売主が設定した場合は、こうした特約があっても、572条により、売主は上述のような担保責任(解除、費用償還責任、損害賠償責任)を免れないわけですね。これは、売主が自ら抵当権を設定して、買主に損害を与えても、特約を結んでいれば責任を免れるとしたのでは、信義則に反すると考えられたからです。

この売主の担保責任のうち、抵当権消滅請求権と関係があるのは、567条2項の費用償還責任です。買主が抵当権消滅請求権を行使して、抵当権の実行を阻止した場合は、2項の「費用を支出してその所有権を保存したとき」にあたるわけですね。

具体例で説明しますね。例えば、Aがその所有する建物をBに1000万円で売却する売買契約を締結したところ、その建物には、AのXに対する借金(1200万円)を担保するための抵当権がついていたとします。
抵当権が実行されると、Bは建物の所有権を失いますので、Bは、Xに対して「1000万円支払うから、抵当権を消滅させて欲しい」と抵当権消滅請求をし、Xもその請求を了承した、という例で考えてみましょう。

この場合、BはXに1000万円を支払って、抵当権を消滅させます。ただ、その費用(1000万円)は、567条2項に基づいて、Aに請求できるわけです。もともと、抵当権を設定して、買主に余計な手間をかけさせたのはAですからね。よって、BからAに対して、売主の担保責任としての1000万円の費用償還請求権が発生します。

他方で、もともとAはBにこの建物を1000万円で売る契約を結んでいたので、AからBに対して、1000万円の売買代金債権が発生していますね。

この、BからAに対する費用償還請求権と、AからBに対する代金債権とを相殺できるとすれば、AB間の法律関係を簡便に済ませることができますね。

そこで、577条は、これら両債権の弁済期を合わせることで、相殺をしやすくしているわけです。

そして、この両債権が相殺により消滅すれば、結局、Bは、Xに1000万円を支払うことで、この建物を取得できることになり、まるく収まるわけですね。


以上を前提に、ご質問に回答しますね。

>建物に抵当権を売主が設定した場合、買い主は抵当権消滅請求を免れると言うことですか?

建物に抵当権を売主が設定した場合、特約により免除されるかどうか問題になる担保責任は、567条の責任(解除、費用償還責任、損害賠償責任)ですね。
抵当権消滅請求権は、売主の担保責任として認められるものではありませんので、特約の有無に関係なく、行使できます。
なお、567条2項の売主の費用償還責任は、免除の対象となり得ますが、売主が自ら抵当権を設定したのであれば、572条により責任を免除されません。売主は、費用償還責任を負うことになります。
そして、577条により、売主の費用償還責任と、買主の代金支払い債務は、弁済期をあわされますので、相殺により、簡易な決済が可能となります。

>577条は、買い主が抵当権消滅請求をするようですが。

577条の抵当権消滅請求権も、379条にいう抵当権消滅請求と同じものです。民法の物権編での規定は、抵当不動産の第三取得者が行使するとなるわけですが、民法の債権編の契約の章で規定されれば、(抵当不動産の)買主が行使するとなるわけですね。
同じ抵当権消滅請求ですが、物権編と債権編で規定の仕方が異なるわけです。


というわけで納得いただけたでしょうか。いきなり572条や577条を読むと、混乱するかもしれませんね。まずは、売主の担保責任や、抵当権消滅請求といった基本概念のイメージをしっかり持ちましょう。これらの基本が頭の中に定着した上で、あらためて572条や577条を見ると、スムーズに理解できると思います。また書き込んでくださいね。
No.9882 - 2017/05/07(Sun) 17:44:17

Re: 担保責任 / ニガマル
丁寧な回答ありがとうございます。
法的思考力が鍛えられるようです。
No.9883 - 2017/05/08(Mon) 13:34:42
弁済の提供の方法 / ニガマル
債権者が弁済を受領しない意思が明確である場合について、債務者は口頭の提供をしなくても債務不履行責任を免れる。この場合に、判例は、債権者が契約そのものの存在を否定するなどとしています。しかし、債務者が弁済の準備ができない経済状態にあるため口頭の提供もできない場合は、債務不履行責任を免れないとあります。債務者に落ち度がある場合は、許さないということですか?
No.9878 - 2017/04/24(Mon) 12:11:15

Re: 弁済の提供の方法 / とっぱ
ニガマルさん、こんにちは。

これはおっしゃるとおりの理解で良いですね。

債務者に弁済の能力はあるのだけども、債権者があらかじめ受領を拒絶し、受領の意思がないことが明白な場合は、弁済できないのは債権者の落ち度ですし、口頭の提供をしても無駄ですから、口頭の提供も不要とされるわけですね。

これに対して、債権者の受領拒絶の意思が明白な場合でも、同時に、債務者が弁済の準備もできないほど経済状態が不良な場合は、弁済できないのは債権者だけの落ち度ではありませんね。このような場合にまで口頭の提供を免除することは信義則に反します。ですから、このような場合は口頭の提供の免除はされず、口頭の提供をしなければ、債務不履行責任を負うと解されています。

結局、債権者と債務者の落ち度の度合いを比べて、口頭の提供を免除するべきかどうかの判断がなされているわけですね。


というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9879 - 2017/04/24(Mon) 20:41:49

Re: 弁済の提供の方法 / ニガマル
いつもありがとうございます。信義則に反するからですね。
No.9880 - 2017/04/24(Mon) 21:16:31
保証債務 / ニガマル
質問です。
民法455条についてです。
保証人は、直ちに催告をすれば弁済を得ることができた限度で、
その義務を免れる。とは、例えば、債権者が全額100万円の内
50万円しか弁済を得ることができない場合、保証の免れる額は
いくらか?
質問です。
共同保証で連帯保証の場合と保証連帯とはどう違うのか?
連帯保証人が複数ある場合、一人が債権の全額を弁済した場合、
その連帯保証人は、他の連帯保証人に対し、求償することができる。
とありますが、主債務者に全額求償できるのは、理解できるのですが
負担部分のない他の連帯保証人に求償できる所が理解できません。
宜しく説明お願いします。
No.9874 - 2017/04/20(Thu) 11:52:36

Re: 保証債務 / とっぱ
ニガマルさん、こんにちは。
がんばっていますね。

〇民法455条について
例えば、AのBに対する100万円の債権について、Cが保証人になっているとします。主債務の弁済期到来後、4月1日にAはいきなりCに弁済を求めてきたので、Cは催告の抗弁権を行使して、Bに支払の催告をすべき旨を請求したとします。この抗弁を受けて、このときにAがBに弁済を求めていれば、Bは全額100万円の支払いが可能であったにもかかわらず、AはBへの支払い請求を怠っているうちに、Bの家業が傾いてしまって、Aが実際にBに支払を求めた6月1日の時点では、Bは50万円しか支払えなかったという場合を考えてみましょう。

保証人が免れる額は、「債権者が直ちに催告などをしていれば弁済を得ることができた限度」ですね。この例で言うと、4月初めの時点で支払の催告をしていれば弁済を得られた額ですから、100万円の限度となりますね。

すなわち、保証人Cは全額の弁済を免れることになります。上の例では、Bが50万円払っていますから、Aは残りの50万円をCに請求してくるわけですが、Cは当然、その全てを拒むことができます。

Cとしては、催告の抗弁権ないし検索の抗弁権を行使している以上、Aはそれに従って、その時点で得られるだけの弁済をBから受けるものと期待するわけですね。本条は、この期待権を保護しているのですね。すなわち、その時点で得られるだけの弁済(上の例では100万円)は、実際にAが得たものと仮定して、その分について、Cは弁済を免れるとするわけです。


〇共同保証について
これはいずれも、法解釈編テキストP29の上の方の?@で触れていますので、参照しておいて欲しいのですが、少し書いておきますね。

・保証連帯と連帯保証
これはテキストにあるとおり、補充性の有無に違いがありますね。保証連帯は、単純保証をしている者同士で、全額保証の特約を結んでいるものです。全額保証ではあるものの、単純保証ですから、補充性は残っているのですね。すなわち、催告の抗弁権や検索の抗弁権が認められます。そこが連帯保証との違いとなります。

・複数の連帯保証人間の求償
これもテキストにあるように、他の保証人に対し、弁済額のうち負担部分を超える額について、各自の負担部分に応じて求償できます。

例えば、自分の負担部分を超える弁済をした連帯保証人Aは、その超える額について、他の連帯保証人Bに対して、Bの負担部分に応じて求償できることになります。

各連帯保証人の負担部分は特約で設定できますが、特約がなければ、負担部分は平等とするのが判例です。

ご質問には、「負担部分のない他の連帯保証人に求償できる所が理解できません」とありますが、例えば特約でBの負担部分をゼロにするような場合を除けば、原則として負担部分はありますので、その限度で求償できることになりますね。


というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9875 - 2017/04/20(Thu) 21:48:09

Re: 保証債務 / ニガマル
いつもありがとうございます。連帯保証人が一人の場合に、主債務者との関係において、負担部分ゼロと言うこと。複数の連帯保証人がいる場合は、負担部分が特約がない限り平等という解釈で正しいですか?
No.9876 - 2017/04/20(Thu) 22:38:56

Re: 保証債務 / とっぱ
ニガマルさん、こんにちは。

おっしゃるとおりの理解でOKです。

主債務者との関係では負担部分ゼロですが、連帯保証人が複数いる場合に、連帯保証人同士の関係では、負担部分があるわけですね。


というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9877 - 2017/04/20(Thu) 23:46:31
連帯債務 / ニガマル
質問です。民法443条1項についてです。
A,B,C三人がDに対して600万円の連帯債務を負っている。
Aが事前の通知することなく、Dへ600万円弁済した。
AがBCへ求償したところBがDに対して600万円の債権を有し、
履行期が到来している。
Bは当該600万円の債権をもって相CENSOREDることを対抗し、負担部分の
求償を拒むことができる。
という解釈で良いですか?
自分なりに考えて見ましたが、訂正、補足説明お願いします。

No.9872 - 2017/04/18(Tue) 11:16:11

Re: 連帯債務 / とっぱ
ニガマルさん、こんにちは。

これは、おっしゃるとおりの理解で良いですね。

Bは負担部分については、Dへの債権をもって、Aの求償権行使に対抗し、支払を拒むことができますね。


特に補足することはありません。また書き込んでくださいね。
No.9873 - 2017/04/18(Tue) 22:26:59
詐害行為取消権 / ニガマル
質問です。
詐害行為取消権は、訴訟において、抗弁として行使することはできない。とありますが、具体的につかめません。
説明お願いします。
No.9867 - 2017/04/15(Sat) 23:00:51

Re: 詐害行為取消権 / とっぱ
ニガマルさん、こんにちは。

これは、民事訴訟法が試験科目にない行政書士試験では問われにくい事柄だと思いますが、簡単にコメントしておきますね。

訴訟における抗弁というのは、原告の民事訴訟の申し立てに対して、被告が権利の消滅事由などを主張することを指します。

例えば、不動産がA→B→Cと転売されたものの、Aが不動産を引き渡さないため、CがAを相手に、所有権に基づく引渡し請求訴訟を提起したとします。そして、本事例が、債権者取消権の要件を満たし、AのBに対する債権を被保全債権として、BC間の売買契約を取り消せる場合だとします。
こうした場合に、Aが、その訴訟のなかで、債権者取消権を行使して、BC間の売買契約を取り消す抗弁を主張できるかというと、これはできないというのですね。

なぜなら、民法424条は明確に「取消しを裁判所に請求することができる」としているからです。この「請求」というのは、平たく言うと、原告として、取消しを求めることです。つまり、債権者取消権行使を主題とした訴訟を債権者が起こすことを予定しているのですね。

そうである以上、他の訴訟において、債権者取消権を抗弁とすることはできないと解されているわけです。


というわけで、参考になさってみてください。もっぱら民事訴訟法がらみの知識なので、あまり深入りせずに進むとよいでしょう。また書き込んでください。
No.9868 - 2017/04/15(Sat) 23:51:41

Re: 詐害行為取消権 / ニガマル
難しいですね。債務者取消権を抗弁として不動産を引き渡さない場合、取消を裁判所に請求できる、と言う意味ですね。
No.9869 - 2017/04/16(Sun) 09:30:02

Re: 詐害行為取消権 / とっぱ
ニガマルさん、こんにちは。

そうではないですね。抗弁として引き渡さない場合に取り消しを請求できるのではなく、いきなり取り消しを裁判所に請求できます。

ここで言っていることは、債権者取消権の裁判上の行使の仕方(民事訴訟での争い方)の問題です。

債権者取消権は、債権者が、債権者取消権を主題とした民事訴訟を起こして、行使しなければならないと言っているのですね。
前述のように、転得者が起こした別の民事訴訟(例えば所有権に基づく不動産の引き渡し請求訴訟)のなかで、債権者がその引き渡し請求への反論(訴訟上の抗弁)として、債権者取消権を行使することは認められないというわけです。この別の訴訟は、不動産の引き渡しが主題であって、債権者取消権は訴訟上の抗弁に過ぎませんね。こうした債権者取消権の行使の仕方は認められないというわけです。


あくまで参考までに書いていますが、この話は、民事訴訟法の話なので、行政書士試験でこうした点が問われる可能性はほとんどありません。難しければ、気にせずに飛ばして、前に進むと良いでしょう。
行政書士試験で問われる可能性の高いところから優先してしっかり学んでいってくださいね。

というわけで、また書き込んでください。
No.9870 - 2017/04/16(Sun) 18:51:24

Re: 詐害行為取消権 / ニガマル
了解しました❗
No.9871 - 2017/04/16(Sun) 22:16:05
詐害行為取消権 / ニガマル
質問です。
不動産が債務者から受益者へ、受益者から転得者へと順次譲渡された場合において、受益者を被告として、債務者と受益者との間の譲渡行為を詐害行為として取り消すときは、価格賠償を請求することになる、とあります。これは、不動産が転得者にあるから、債務者と受益者との取り消しは、金銭賠償と言う意味ですか?
良くわかりません。説明お願いします。
No.9862 - 2017/04/14(Fri) 23:13:37

Re: 詐害行為取消権 / とっぱ
ニガマルさん、こんにちは。

これはその通りですね。不動産は転得者のところにありますから、転得者が悪意であれば、転得者を被告として債権者取消権を行使して、現物の返還を求めることができます。

これに対して、転得者が善意の場合には、転得者に対して債権者取消権を行使して、不動産の返還を求めることはできませんね。

そこで、受益者が悪意であれば、(受益者のもとに不動産はないので、現物返還はできませんが)受益者を被告として債権者取消権を行使して、不動産の価格に相当する金額の返還を求めることができると解されているわけです。

もし価格賠償を認めないと、受益者は、不動産を転売するだけで容易に債権者取消権から逃れることができてしまい、債権者に酷ですね。そこで、現物がない場合でも、債権者取消権から逃れることはできないとされているわけです。


というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9863 - 2017/04/15(Sat) 00:04:16

Re: 詐害行為取消権 / ニガマル
受益者が無資力の場合は、どうなりますか?
No.9864 - 2017/04/15(Sat) 16:40:43

Re: 詐害行為取消権 / とっぱ
ニガマルさん、こんにちは。

受益者が無資力の場合は、価格賠償を請求しても、実際上支払を受けることはできないですね。

ただ、もし転得者が悪意であれば、転得者に対して債権者取消権を行使して、転得者に現物返還請求することはできますね。

これに対して、転得者が善意であれば、債権者取消権の行使はできませんから、そうした場合は、債権者は泣き寝入りせざるを得なくなります。


というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9865 - 2017/04/15(Sat) 20:43:39

Re: 詐害行為取消権 / ニガマル
納得しました。
No.9866 - 2017/04/15(Sat) 21:16:23
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