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民法900条4項ただし書き / ギザミミピチュー
初めましてギザミミピチューと申します。

突破先生に質問があります。

民法900条改正後のただし書きを読んだ所、ある意味国会は司法の違憲判決に反発する改正文を書き換えただけやん…

と思いはしましたが、ふと思い付いた解釈が頭から離れません

父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。

これって非嫡出子と嫡出子の違いを分けた別の書き換えとも思えますが、
連れ子の場合(養子縁組しない場合)にも当てはまらなくないですか?
No.9608 - 2014/04/09(Wed) 01:34:28

Re: 民法900条4項ただし書き / とっぱ
ギザミミピチューさん、こんばんは。
初めてのご質問ということで、これからもよろしくお願いしますね。

さて、ご質問の件ですが、

改正前の900条4項ただし書は、次の?@?Aの二つのことを定めていたのですね。

?@嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とする(嫡出子と非嫡出子で相続分が異なること)

?A父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする(全血兄弟と半血兄弟で相続分が異なること)

そして、違憲判決を受けて、?@を削除する改正が行われたわけですね。
?Aは、違憲とは判断されていませんので、そのまま残っているわけです。

?Aは、「非嫡出子と嫡出子の違いを分けた別の書き換え」というわけではないのですね。

?@の話というのは、例えば、Xさん(被相続人)と配偶者Yさんとの間に嫡出子Aがいたところ、Xさんには愛人Zさんがおり、その間に非嫡出子Bがいた場合、AとBで相続分に差別があるという話ですね。

Bが連れ子だとしても、Bが前の婚姻時の子であれば、嫡出子ですから、AとBの相続分は同じになりますね。同じく連れ子でも、Bが婚姻していない男女から生まれた子(非嫡出子)であれば、相続分に差別が生じていたわけです。
つまり、嫡出子かどうかだけによって、相続分が差別されていたわけですね。

以上に対して、?Aの場合は、例えば、Xさん(被相続人)には兄弟以外に相続人がなく、兄弟にYさんとZさんがいたところ、Yは、Xと同じくAとBの子、Zは、AとCの子であったという場合ですね。Yは全血兄弟、Zは半血兄弟として、相続分に差が生じるわけですね。

この場合は、おっしゃるように、連れ子の場合にも当てはまりますね。Zが連れ子で、AとBが再婚したという場合ですね。

ただ、この?Aで、相続分に差が生じるのは、全血か半血かによるのであって、Zが嫡出子かどうかは関係ありません。
AとCが結婚していたかどうかにかかわらず(つまりZが嫡出かどうかにかかわらず)、半分しか血がつながっていない兄弟だから、相続分に差をもうけるというわけです。

このように、?@は嫡出かどうかで分けていたのに対し、?Aは嫡出かどうかではなく、全血か半血かで分けるわけですね。

違憲判決は、あくまで「嫡出かどうか」で分けることは、不合理な差別であって、憲法14条の平等原則に反するとしたのでしたね。
?Aは嫡出かどうかで分けるわけではありませんので、違憲判決の話ではないわけです。

まとめますと、問題にされている上記?Aの話は、連れ子の場合にも当てはまりますが、あくまで全血兄弟と半血兄弟で分けているので、嫡出かどうかにより差別することは違憲であるとした判例とは別の話だということになります。


というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9609 - 2014/04/09(Wed) 20:18:23
勉強方法について / あき [関東]
突破塾 先生 こんにちは
いつもお世話になっております。

勉強方法について質問があります。
憲法・民法・過去問が終わりました。
まだまだ勉強不足のようで、
それぞれの法解釈編がとても難しく感じます。
聞いていてもよくわからないことが多く
半分理解できてるのかな?と言う感じです。

この部分、全く後回しにしてもよいのでしょうか?
各科目の本論編をしっかりものにしてから
(つまり今年の6月から7月以降)に残しておいてもよいのでしょうか。
それとも、わからないなりに何とか時間をかけて
本論編を何回か回した段階で
取り掛かってみた方がよいのでしょうか?

CDでも本論編を理解した上での法解釈編と
おっしゃっていましたが、
全く飛ばしておいて良いものなのか心配があります。

アドバイスよろしくお願いします。
No.9599 - 2014/03/23(Sun) 15:46:27

Re: 勉強方法について / とっぱ
あきさん、こんにちは。
憲・民の過去問が終わったということで、順調に進んでいますね。

さて、お問合せの件ですが、
法解釈編については、学習をはじめて間もない一周目の段階では、難しく感じるのも無理はないですね。最初は全く飛ばして構いません。

最近の本試験でも、本論編までの学習で、合格点には達することができます。ただ、毎年数問は、法解釈編レベルの問題が出題されているのですね。

法解釈編まで学習しておくと、こうした「多くの受験生が解けないようなレベルの問題」も得点できることになって、合格がより確実なものとなるわけです。

法解釈編は、本論編レベルの土台がしっかりできていないと、理解が難しい部分ですから、まずは、本論編までのテキスト・講義と問題演習をしっかり繰り返して、自分のものにしていってください。
そうしているうちに、法解釈編もわかる部分が増えて、現在半分の理解が、7割、8割…と上がっていくはずです。

スケジュール的には、6月・7月以降に残しておいて、それまでは本論編を繰り返すとよいでしょう。その上で、法解釈編を「わかるところまで」学習すると良いでしょう。これによって、さらなる得点の積み増しが期待できます。

学習のメインは、あくまで本論編ですので、本論編中心に学習を進めていってくださいね。


というわけで参考になさってみてください。また書き込んでくださいね。
No.9600 - 2014/03/23(Sun) 17:28:56

Re: 勉強方法について / あき
アドバイス、ありがとうございました。
安心しました。
全科目の本論編を繰り返し、
知識を定着させてから取り掛かります。
当面、法解釈編の勉強にたどり着く事を目標に頑張ります。
No.9602 - 2014/03/23(Sun) 19:52:03

Re: 勉強方法について / 飛行艇 [関東]
飛行艇です。憲法では法解釈編も勉強してしまいました。難しいので、講義を聴きながらメモをとって、それをテキストや付箋に書き込んで補足をしました。時間もかかりました。「過去問題集の憲法編50題を全部やってからのほうがよいのではないか」と思いましたが、やはり「本編中心」で良かったようですね。民法では「本編中心」に徹したいと思います。
しかし、憲法の法解釈編を勉強した事で、判例や通説の「背景」をうかがい知る事ができましたのは、興味深かったです。
No.9604 - 2014/04/03(Thu) 19:35:49
不可分債務 / のりタン
とっぱ先生、質問お願いします。
民法テキストP122で、不可分債務においては、不可分債権と異なり、請求に絶対効はない、とあります。講義の説明では「絶対効を認めると他の債務者に迷惑がかかるから」ということでした。しかし、他の債務者にも債務全部の給付義務があるのだから、逆に「迷惑がかかってはなぜいけないのか?給付義務をみんなで協力して果たせばいいのではないか?」と思ってしまいました。
どうなんでしょうか?よろしくお願いします。
No.9597 - 2014/03/15(Sat) 08:46:42

Re: 不可分債務 / とっぱ
のりタンさん、こんにちは。

連帯債務の場合は、債務者間の主観的つながりが強いので、おっしゃるところの「給付義務をみんなで協力して果たせばいい」という話が当てはまりますね。そこで、請求に絶対効が認められているわけです。

これに対して、不可分債務の場合は、債務者間にそこまでの主観的つながりはないのが通常だろうと考えられたわけですね。

不可分債務の場合、給付が分けられないために、一人の債務者に対して全部の履行を請求できるというところまでの効力は認められましたが、それ以上に請求の絶対効まで認めることは、債務者も意図していないであろうし酷であろうと考えられたわけです。


というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9598 - 2014/03/15(Sat) 16:57:42

Re: 不可分債務 / のりタン
連帯債務との違いは意識していませんでした。

よくわかりました。先生、ありがとうございました。
No.9603 - 2014/03/25(Tue) 02:06:45
特別養子の認容について / しの [東海]
とっぱ先生、こんにちは。試験に直接関連がないことですが、確認します。
民法P182で「養親の請求を家庭裁判所が認容する」となっていますが、未成年の養子では許可(P181)と書かれており、認容と許可の違い(言葉の定義?)がよくわかりません。
基礎的な話とは思いますが、よろしくお願いします。
No.9594 - 2014/03/01(Sat) 14:56:15

Re: 特別養子の認容について / とっぱ
しのさん、こんにちは。

こうした用語の違いは、わかりにくいところかもしれませんね。

両者とも、家庭裁判所によるお墨付きが与えられるという点では同じですね。

ただ、「認容」というのは、裁判における「認容判決」(原告の請求が認められた判決。勝訴判決のこと)と同じで、争いのある事項について、請求者の主張を認めるという意味です。

これに対して、ここでいう「家庭裁判所の許可」は、養子縁組当事者間で合意のあった事項(紛争度の低い事項)について、裁判所が認めるというものです。

本論編P182 ?Aの2段落目を見ますと、

・普通養子縁組→縁組当事者間の契約→原則として合意と届出によって成立
・特別養子縁組→厳しい要件の具備+家裁の慎重な審理により成立(∵子の福祉の増進)

とありますね。このように、普通養子縁組は、原則として合意と届出で成立するのだけども、未成年者の場合には、家裁のお墨付きをプラスしたわけです。そこで、「許可」となっているわけですね。

これに対して、特別養子縁組は、認めるかどうか慎重な審理が必要で、争いとしての性質がより強いので、家庭裁判所の「認容」が必要とされたわけです。


ちなみに、行政法の中で行政事件訴訟法を学ぶと、「認容判決」という言葉が出てきますので、よりしっくりくると思います。


というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9595 - 2014/03/01(Sat) 16:43:00

Re: 特別養子の認容について / しの [東海]
とっぱ先生、詳しい解説、ありがとうございます。

これからも基礎的な質問をしますが、よろしくお願いします。
No.9596 - 2014/03/02(Sun) 12:04:26
抵当権について / のびのび犬
とっぱ先生、こんにちは。すごく基本的な質問かもしれませんが、気になるので、よろしくお願いします。
物権には排他性があり、一つの物の上に同じ内容の物権は存在しない、ですよね。
抵当権は、物権のひとつということですが、ひとつの土地の上にいくつも同じような内容の抵当権をつけることが出来ますよね。
これは矛盾するように思いますが。抵当権のこの性質は例外ということでしょうか? 解説をしていただければ助かります。
No.9591 - 2014/02/27(Thu) 14:54:36

Re: 抵当権について / とっぱ
のびのび犬さん、こんにちは。

これは疑問に思われる方も多いかもしれませんね。

たしかに、一つの不動産にいくつもの抵当権を付けられますので、排他性や一物一権主義に反するようにも見えるかもしれません。

しかし、抵当権には順位がありますね。

後の順位の抵当権者は、前の抵当権者が配当を受けた残りをもらうだけなので、前の順位の抵当権と内容的に矛盾するものではないわけです。

ですから、物権の排他性や一物一権主義には反しないと解されているのですね。

もし一番抵当権を複数つけられるとすれば、排他性や一物一権主義に反することになりますね。


というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9592 - 2014/02/27(Thu) 21:10:16

Re: 抵当権について / のびのび犬
とっぱ先生、なるほど納得です。ありがとうございました。
No.9593 - 2014/03/01(Sat) 00:40:34
ハンドルネーム登録のご案内 / 突破塾事務局
受講生の皆様

こんにちは。ハンドルネームのご登録はお済みでしょうか?

ハンドルネームを登録すると、この掲示板への書き込みが可能になるだけでなく、「受講生の休憩室」(http://0bbs.jp/toppa/)への入室も可能となります。

時期的に、これから行政書士試験の勉強を始める方も多いことから、「受講生の休憩室」では、「あなたのスケジュール診断」と題して、希望される方の合格までのスケジュールを個別にアドバイスさせていただく企画を実施中です。

この機会に、ぜひハンドルネームをご登録ください。

登録は簡単です。メール( toppajuk@hkg.odn.ne.jp )にて、お名前(フルネーム)と希望のハンドルネームをお知らせください。こちらから、パスワードをお知らせいたします。


引き続き合格に向けて、一緒にがんばっていきましょう!どうぞよろしくお願いいたします。
No.9590 - 2014/02/23(Sun) 23:56:08
ブログ掲載のご案内 / 突破塾事務局
受講生の皆様

こんにちは。寒い日が続きますが、勉強の進み具合はいかがでしょうか。

当塾では、受講生の皆様のブログを募集しております。勉強に奮闘している日々の姿を綴っていただけたら、幸いです。

新規にブログを立ち上げる際は、アメーバブログ(http://ameblo.jp/)やFC2ブログ(http://blog.fc2.com/joins/)などで登録すると良いでしょう。その上で、当塾に、メールでブログのURLを教えてください。

応募いただきましたら、当塾のブログのページ(http://toppajuku.com/brog.html)に掲載をいたします。

ブログを始めると、読者の目もあり、「勉強しなければ」という気持ちになるのか、比較的合格する方が多いです。

現在は、ゆっぱさんが掲載してくださっています。ゆっぱさんへの応援のコメントもぜひ書いてあげてください。

どうぞよろしくお願いいたします。
No.9587 - 2014/02/18(Tue) 17:19:47

Re: ブログ掲載のご案内 / 飛行艇 [関東]
ブログ応募致しました。宜しくお願い致します。
No.9588 - 2014/02/21(Fri) 23:33:13

Re: ブログ掲載のご案内 / 突破塾事務局
飛行艇様、こんにちは。

いつもお世話になっております。

ブログのご応募ありがとうございます。リンクの準備にかかりますね。

近況報告やその時々の想いも綴って頂けたら幸いです。

どうぞよろしくお願いいたします。
No.9589 - 2014/02/22(Sat) 11:33:41
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