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行政書士試験突破塾掲示板 受講生の部屋

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信教の自由について / アリッサ
はじめまして、掲示板初利用です

早速ですが、突破塾の憲法のテキスト読んでますが、本論編の33頁の上から3番目の問題ですが、「国または公共団体が地鎮祭を主催しても第20条に違反しない」で誤りとなってます

常識的に考えたら誤りだとは思うのですが、最初の1,2行は正しいですし、どういう理由で誤りか説明するとなった場合、自分では説明が出来ないので解説のほうをお願いできないでしょうか?

よろしくお願いします
No.9668 - 2014/12/08(Mon) 21:56:00

Re: 信教の自由について / とっぱ
アリッサさん、こんにちは。
掲示板での初質問ということで、これからもどうぞよろしくお願いいたします。

さて、ご質問の件ですが、
これは、「宗教とのかかわり合いをもつ行為と解する余地はないから」という部分が誤りですね(20条に反せず合憲であるという結論そのものは誤りではないわけですね)。

津地鎮祭判例は、宗教と多少のかかわり合いがあったとしても、それが相当な限度を超えなければよいのだ、とするのですね。そして、そのかかわり合いが相当な限度を超えるかどうかを目的効果基準で判断するわけですね。

問題文は「宗教とかかわり合いを持つ行為」であることを否定してしまっていますので、誤りとなるわけです。


というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9669 - 2014/12/11(Thu) 01:08:53
2014年版講座を受講した場合の質問について / あかりパパ
とっぱ先生、こんばんは。

確認ですが、2014年版の講座を受講していた科目については、2015年の本試験まで質問が可能ということでよろしかったでしょうか?
No.9666 - 2014/11/19(Wed) 23:18:12

Re: 2014年版講座を受講した場合の質問について / とっぱ
あかりパパさん、こんにちは。

当塾をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。

これはおっしゃるとおり、来年の本試験まで質問が可能です。

もし、来年度の試験に向けて、14年度講座をご利用されるときには、ぜひ引き続きご質問ください。

どうぞよろしくお願いいたします。
No.9667 - 2014/11/23(Sun) 15:27:41
(No Subject) / 猫、通ります
とっぱ先生、こんばんワン!

いろいろと質問したかったのですが、実は、会社法・商法の勉強が、
本当のギリギリの直前期になってしまいそうです。

今月末あたり、もしくは11月に入ってから、質問させていただくと思いますので、
どうぞ、よろしくお願いします。

ほぼ独学で勉強していることもあり、出口の見えないトンネル内を走っているようで、自分に負けそうになりますが、残り時間も一生懸命がんばります。
No.9664 - 2014/10/25(Sat) 21:14:05

Re: / とっぱ
猫、通りますさん、こんにちは。

ご質問はいつでも受け付けておりますので、お気軽にしてくださいね。

この時期は皆さん不安がよぎると思いますが、講座をしっかりこなしていけば、必ず出口が見えてきますので、がんばっていきましょう。

気持ちで負けずに、最後の最後まで前に進み続けてくださいね。それが最も実力をつける方法ですので。

合格に向けて一緒にがんばりましょう!また書き込んでください。
No.9665 - 2014/10/29(Wed) 21:27:40
地方自治法 執行機関としての委員会の規則について / しゅんぜい
とっぱ先生、こんにちは!

執行機関としての委員会の規則について質問します。

地方自治法138条の4 2項「普通地方公共団体の委員会は、法律の定めるところにより、法令又は普通地方公共団体の条例若しくは規則に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則その他の規定を定めることができる。」とあります。

「法律の定めるところにより」が何を指しているのかがわからないです。
法律の範囲内という意味なのか、法律の委任が必要だという意味なのか・・

この規則は、機関の内部規則ですか? それとも、法規を伴う規則ですか?(長の規則のような)

議会の条例や長の規則は、住民に直接に選挙で選ばれてるから、法律の委任なしで制定できるのは、民主主義の考えからして間違ってないですよね?

執行機関としての委員会の規則が、法規を伴う規則だったと仮定して
ただ、執行機関としての委員会(ex.教育委員会)は、直接選挙で選ばれておらず、法律の委任もなしで規則を制定できるのはどうしてでしょうか?

ただの内部規則でしたら、法律の委任はいらないというのは、行政法を勉強したのでわかるのですが・・・
ちなみに、規定は内部規則ですよね?

また、同じようなところを疑問に思ってしまいました(笑)
あまり細かいところは、スルーしようかと思っていたのですが、根本的なことだったので聞かなければいけないと思って質問します。

とっぱ先生、お願いします!!
No.9660 - 2014/08/20(Wed) 19:34:24

Re: 地方自治法 執行機関としての委員会の規則について / しゅんぜい
とっぱ先生、こんにちは!

人事委員会と公平委員会の立法根拠
地方公務員法第8条5項
人事委員会又は公平委員会は、法律又は条例に基づきその権限に属せしめられた事務に関し、人事委員会規則又は公平委員会規則を制定することができる。

選挙管理委員会の立法の根拠
地方自治法194条
この法律及びこれに基づく政令に規定するものを除く外、選挙管理委員会に関し必要な事項は、委員会がこれを定める。

テキストを読んで条文を探してたら見つかりました!
やっぱり法律の委任が必要なんですね!
No.9661 - 2014/08/20(Wed) 23:07:41

Re: 地方自治法 執行機関としての委員会の規則について / とっぱ
しゅんぜいさん、こんにちは。
自力で何とか解決できたようですが、少し補足の説明をしておきますね。

>「法律の定めるところにより」が何を指しているのかがわからないです。
法律の範囲内という意味なのか、法律の委任が必要だという意味なのか・・

これはやはり法律の委任が必要という意味ですね。追加の書き込みに挙げられているような個別具体的な法律上の根拠が必要とされます。

ちなみに、同条項の「法令…に違反しない限りにおいて」の部分が、法律の範囲内を意味しますね。

>この規則は、機関の内部規則ですか? それとも、法規を伴う規則ですか?(長の規則のような)

これは両者を含むと解されていますが、内部規制にまで法律の委任を及ぼすことは行き過ぎではないかということで、対外的な規範のみを指すという学説もあります。

>議会の条例や長の規則は、住民に直接に選挙で選ばれてるから、法律の委任なしで制定できるのは、民主主義の考えからして間違ってないですよね?

これはそうですね。罰則の場合は相当程度の授権が必要ですが、それ以外は法律の委任が不要なのは、条例や長の規則が民主的基盤を有するからですね。

これに対して、委員会の規則は、民主的基盤が弱い分だけ、個別具体的な法律の委任が必要とされます。

>執行機関としての委員会の規則が、法規を伴う規則だったと仮定して
ただ、執行機関としての委員会(ex.教育委員会)は、直接選挙で選ばれておらず、法律の委任もなしで規則を制定できるのはどうしてでしょうか?

これは法律の委任が必要なわけですね。

>ちなみに、規定は内部規則ですよね?

おそらく「規程」のことだと思いますが、一般的にはおっしゃるとおり、内部規則と解されていますね。

ただ、前述のような、そこまで委任を必要とするのは行き過ぎではないかという学説は、この場合の「規程」は対外的規範を指すと解しています。


というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9662 - 2014/08/23(Sat) 07:43:24

Re: 地方自治法 執行機関としての委員会の規則について / しゅんぜい
とっぱ先生、ありがとうございましたー!

ここ2日間はペースが落ちてしまいましたが、また明日から頑張ります!

ありがとうございました!
No.9663 - 2014/08/23(Sat) 23:14:36
行政上の強制執行 強制徴収について / しゅんぜい
とっぱ先生、こんにちは!

行政上の強制執行 強制徴収について質問です。

A)
強制徴収は、国または公共団体の金銭債権を、滞納処分の手続により強制的に取り立てることとあります。
そこで質問なんですが、農業共済組合が組合員に対して有する保険料債権等の徴収方法についての争い(バイパス理論)について、前提になっている農業共済組合は公共団体だから争っているんですよね? アホな質問ごめんなさい。

ということは、農業共済組合の主張には「国税滞納処分の例による」といった根拠法の存在があるからということですよね?
それにも関わらず、民事上の強制執行をしたいというのが争いですもんね。

B)
テキストp38に、国税債権以外の行政上の金銭債権につき強制徴収が認められるのは、個別の法律に当該債権の徴収は「国税滞納処分の例による」といった明文の規定がある場合に限られる。とあります。

クイックマスターの88問目に、行政上の強制徴収の根拠規定が設けられていない金銭債権については、行政主体が私法上の権限に基づいて債務の履行を確保するために民事訴訟法の手続きを採りうることについては、学説・判例上争いがない。とあります。

これは、強制徴収をする根拠法はないけど、民事訴訟法には法律上の争訟、根拠法があるから、「法律による行政の原理」の法律の留保に反しないということですよね?

B)の、農業共済組合は行政機関ではなく、公共団体であるとすると「法律による行政の原理」の法律の留保の関係はどうなるんでしょうか?

単純に、公共団体は地方公共団体のことで、農業共済組合は含んでないって考えればよかったのでしょうか?

p3法律の留保の説明の「法律に根拠がなければ行政機関は活動できない」 この場合の行政機関はどこまでを指すのでしょう?

わかりずらい文でごめんなさい。
とっぱ先生、お願いします!!
No.9655 - 2014/08/14(Thu) 15:50:23

Re: 行政上の強制執行 強制徴収について / とっぱ
しゅんぜいさん、こんにちは。
お盆ですが、がんばっていますね!感心です。

さて、ご質問に回答いたしますね。

A)について
>農業共済組合は公共団体だから争っているんですよね?

これはそうですね。農業災害補償法によって、農業者のための保険事業などを行う特別の法人として認められたもので、行政主体の一種ですね。

本論編P9でいうと、公共組合の一種に当たります。


>農業共済組合の主張には「国税滞納処分の例による」といった根拠法の存在があるからということですよね?

そうですね。農業災害補償法87条の2第4項は、共済掛金等について滞納があれば、「地方税の滞納処分の例によりこれを処分」としますね。


B)について
>これは、強制徴収をする根拠法はないけど、民事訴訟法には法律上の争訟、根拠法があるから、「法律による行政の原理」の法律の留保に反しないということですよね?

引用されているクイックマスターの問題は、強制徴収の制度が認められていない一般の(民事上の)債権について、私法上の権限に基づいて(民事上の、例えば売主や買主として)、民訴法上の手続きをとる場合ですね。

これは、お役所が備品の売買をしたところ、相手方が債務を履行しないので、民事上の手続きをとるというような話で、本論編テキストP3〜4の「行政法の適用範囲」でいうと、私法関係にあたる話ですね。

この部分については、行政法ではなく、民法等の私法が適用されると解されますので、民事訴訟法が適用されるのは当然とされるのですね(公法関係・私法関係を厳密に区別しない見解に立っても、ここまで明確に私法上の行為ですと、私法の適用範囲としますね)。

行政法の適用範囲からは外れると解されますから、法律による行政の原理も適用されないわけです。

もし仮に法律による行政の原理が適用されるとすると、民事訴訟法のような一般的な法律ではなく、具体的な場面について、民事上の執行による旨の個別の規定が必要となりますね。
引用されているこの問題は、私法関係の問題ですから、そこまで要求されないわけです。

>B)の、農業共済組合は行政機関ではなく、公共団体であるとすると「法律による行政の原理」の法律の留保の関係はどうなるんでしょうか?

農業共済組合は、前述のように行政主体と解されますので、農業災害に備えるという公共目的のために組合員から大量・迅速に掛金を集めるといった場面は、行政法の適用場面ですから、法律による行政の原理が適用され、行政上の強制執行にも法律の根拠が必要となりますね。

これに対して、農業共済組合が、備品の取引をして、相手に債務不履行があったような場合は、引用されているクイックマスターの問題と同じ話になり、民訴法など民事上の手続きにより解決することになりますね。


>p3法律の留保の説明の「法律に根拠がなければ行政機関は活動できない」 この場合の行政機関はどこまでを指すのでしょう?

国や地方公共団体のように、明確に行政主体といえるものと、一般の会社のように、明確に民間法人といえるものとの間には、中間的な団体(いわゆる政府周辺法人)がありますので、微妙な問題ではありますね。

本論編P9(2)の「その他の行政主体」にあがっているものは、行政主体としての性質の強いものですが、例えば、民間法人に、ある特定の検査をする行政的権限を与えて指定法人とするような場合は、その検査をする限りにおいて、行政主体となりえます。

このような部分的に行政主体となる法人のケースは、上記の検査など、行政的任務を与えられている範囲で、法律による行政の適用を受けることになりますね。その他については、民間法人として、基本的には自由に活動できると考えられます。


というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9656 - 2014/08/14(Thu) 21:22:53

Re: 行政上の強制執行 強制徴収について / しゅんぜい
とっぱ先生、ありがとうございました。

今まで、行政主体や行政機関、行政活動、行政作用などの言葉が、曖昧だったためと、行政組織法と行政作用法の関係や分類される法律がどっちかもわかってなかったので混乱しました。

とっぱ先生の話を聞いて解決しました!
ブログに、図式化した写真を載せたので見てください。
http://ameblo.jp/syunzei/entry-11910193018.html

あと一つだけ疑問に思ったのが、行政主体の範囲です。
○国
○地方公共団体
○その他の行政主体 *例外あり
 *ex.指定法人などの部分的に行政主体となるケース
 
政府周辺法人とは、第三セクターとはまた別のものですか?
第三セクターも、行政主体になるかは議論がわかれてると「行政法がわかった」という本で読んだのでどうなのかなと思いまして。(政府周辺法人のことは書かれてなくてわかりませんでした。)

とっぱ先生、いろいろ質問ばっかりしてごめんさい。
よろしくお願いします!
No.9657 - 2014/08/15(Fri) 13:41:33

Re: 行政上の強制執行 強制徴収について / とっぱ
しゅんぜいさん、こんにちは。
ブログの図式もきれいにまとめていますね。頭の中も同時に整理されていくと思いますので、本試験でも、必要な知識と理解がサッと出てくると思います。
本当によく頑張っていますね。

さて、追加の疑問点についてですが、政府周辺法人の典型例は、本論編P9の「その他の行政主体」に挙がっているようなものです。

しかし、政府周辺法人という概念がどこまでの法人を含むのかについては、やはり議論があるのですね。
政府周辺法人が、何らかの公共的役割を負い、行政的任務を遂行するための団体だとすると、行政主体の概念と近いものとなります。
そうすると、行政主体に当たるかどうか議論があるものは同時に、政府周辺法人かどうかについても議論があることになるわけですね。

第三セクターは、政府や地方公共団体が出資に加わってはいるものの、民間の会社の形態をとり、一定の事業を行いますので、前述した中間的団体のなかでも、かなり民間よりのものですね。

そうすると、行政的任務を負っているかどうか微妙な話になり、一概に行政主体や政府周辺法人といえるのかどうかは明確でないのですね。

個別に判断していくより仕方がないところとも考えられますね。

ですから、結論的に言うと、第三セクターは、かなり民間よりの制度なので、民間との境界線上にあり、政府周辺法人と言えるかどうかは明確でないということになりますね。


というわけで納得いただけたでしょうか。このあたりの話は、行政書士試験レベルは超える話だと思いますので、あまり気にせず、参考にしておくと良いでしょう。理解の一助になれば幸いです。また書き込んでくださいね。
No.9658 - 2014/08/15(Fri) 21:34:02

Re: 行政上の強制執行 強制徴収について / しゅんぜい
とっぱ先生、ありがとうございました!

これで頭の中に、図が出来上がりました。
昨日までは、頭の中が???だったのに、今は雲が晴れたようにスッキリしています(笑)

なるほど、政府周辺法人にはいろいろな論点の議論があるんですね。
確かにここまでは、行政書士試験では出題されそうもないですね。
このあたりの論点は、ちゃんと合格してから勉強したいと思います。

まだまだ、勉強が足りないです。
基本的なことをしっかり見につけないと、ここから先は点が伸びないと実感しましたので、点と点が一本の線につながるように、もっともっと理解して記憶の定着に努めたいと思います!

とっぱ先生、本当にありがとうございました。
No.9659 - 2014/08/15(Fri) 22:44:16
自由裁量行為と、行政事件訴訟法30条、瑕疵ある行政行為の関係について / しゅんぜい
とっぱ先生、おはようございます!

自由裁量行為と、行政事件訴訟法30条、瑕疵ある行政行為の関係について、質問があります。

自由裁量行為では、原則、当不当の問題で司法審査の対象とはならず、例外で、行政事件訴訟法30条「行政庁の裁量処分については、裁量権の範囲をこえ又はその濫用があった場合に限り、裁判所は、その処分を取り消すことができる。」とあります。

そこで質問なのですが、自由裁量行為が裁量権の範囲をこえ又はその濫用があったとき、司法審査の対象になるということは、瑕疵ある行政行為の「違法な行政行為」にあたるということですか?

また、そうだとした場合には、さらに取消しと、重大かつ明白な瑕疵は無効の場合に分かれるということですか?
その場合には、抗告訴訟で取消訴訟や無効等確認訴訟を提起できるということですか?

とっぱ先生お願いします!
No.9650 - 2014/08/12(Tue) 08:25:33

追加質問 代理権濫用の民法93条ただし書類推適用について / しゅんぜい
とっぱ先生、何度もすみません

代理権濫用の民法93条ただし書類推適用について教えてください。(民法テキスト34ページ)

代理人の代理権濫用による代理行為について、相手方の悪意有過失の場合には民法93条ただし書類推適用して代理行為は無効ですよね。

無効ということは、不当利得の返還請求(この場合はお互いに未履行だから問題にならないですけど)をできるだけであって、相手方はこれ以上は何も、本人にも代理人にも請求をできないということですよね??

変なとこを気になってしまって恥ずかしいのですが質問させてください。
No.9651 - 2014/08/12(Tue) 11:20:18

Re: 自由裁量行為と、行政事件訴訟法30条、瑕疵ある行政行為の関係について / とっぱ
しゅんぜいさん、こんにちは。
まず、裁量取消に関するご質問に回答しますね。

>自由裁量行為が裁量権の範囲をこえ又はその濫用があったとき、司法審査の対象になるということは、瑕疵ある行政行為の「違法な行政行為」にあたるということですか?

そうですね。裁量権の逸脱濫用があった場合は、違法と同視するということですね。


>そうだとした場合には、さらに取消しと、重大かつ明白な瑕疵は無効の場合に分かれるということですか?その場合には、抗告訴訟で取消訴訟や無効等確認訴訟を提起できるということですか?

理論的には、取消と無効の場合に分かれるはずで、おっしゃるとおり、それぞれ取消訴訟と無効等確認訴訟を提起できるはずと考えられるのですが、行政事件訴訟法38条は、同法30条を準用していないのですね。

つまり、無効等確認訴訟では裁量権の逸脱濫用による無効認定ができないということに条文上はなっているのですが、上記のように、理論的には無効の場合も考え得るのであって、立法論的におかしいと疑問が呈されているところではあります。

このような疑問が呈されていることは、受験上はあまり突っ込まなくても良いですが、30条が準用されていないことは知っておくとよいでしょう。


というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9652 - 2014/08/12(Tue) 22:25:09

Re: 自由裁量行為と、行政事件訴訟法30条、瑕疵ある行政行為の関係について / とっぱ
しゅんぜいさん、こんにちは。
代理権の濫用について、回答いたしますね。

代理行為は無効ですから、不当利得の問題となり、代理行為に基づいては、本人・代理人に対して、何も言えないということは言えます。

ただ、そうした契約(ないし契約の後始末)とは別に、不法行為責任の追及は認められる可能性がありますね。

利益を着服したBに故意・過失があり、Cが損害を受けている等、709条の要件を満たせば、CからBに対する不法行為に基づく損害賠償請求は認められると解されます。

ですから、Cとしては、Aには何も言えませんが、Bには不法行為に基づく損害賠償請求が言える可能性があることになりますね。


というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9653 - 2014/08/12(Tue) 22:35:37

Re: 自由裁量行為と、行政事件訴訟法30条、瑕疵ある行政行為の関係について / しゅんぜい
とっぱ先生、ありがとうございます!

疑問が解決されて、ぐっすり眠ることができます( ^ω^ )

また、質問します!
ありがとうございました!
No.9654 - 2014/08/12(Tue) 23:38:19
国家行政組織法1条について / しゅんぜい
とっぱ先生、こんにちは!

国家行政組織法1条の適用について質問させてください。

1条では、内閣の統轄の下における行政機関で内閣府以外のものの組織の基準を定め・・・とあります。

人事院は、国家公務員法4条4項で国家行政組織法は適用されないとありました。

では、会計検査院は、内閣から独立の地位を有するので適用されないということですか?

とっぱ先生お願いします!
No.9647 - 2014/08/11(Mon) 15:20:10

Re: 国家行政組織法1条について / とっぱ
しゅんぜいさん、こんにちは。
がんばっていますね!

さて、ご質問の件ですが、これはおっしゃるとおりの理解でOKです。

憲法90条が、あえて内閣とは別に会計検査院の規定を置いていることから、会計検査院は、内閣から独立の地位を有していると解されますね(会計検査院法1条も同旨です)。

ですから、「内閣の統轄の下における行政機関」とは言えず、国家行政組織法は適用されないわけですね。


というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9648 - 2014/08/11(Mon) 19:07:23

Re: 国家行政組織法1条について / しゅんぜい
とっぱ先生、ありがとうございます

納得しましたー。
条文は難しいですけど、パズルを解くみたいにわかると面白いですね。
まだまだ、基本の勉強は始まったばかりですが、これからも出てきた条文はこまめにチェックして理解に努めたいと思います。

ありがとうございました。また質問します^^
No.9649 - 2014/08/11(Mon) 23:15:28
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