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「昏睡状態で15年間、体動は5年ぶりの男性が、指示に応じて手を動かした」というニュースへの疑問 / 守田憲二
 Mail Onlineが2005年から昏睡状態だったサウジアラビアのアル=ワリード・ビン・ハリド・アル=サウード王子が、言葉による指示で手を動かした、体動が5年ぶり、という動画がツイッターで20万回以上視聴された、と報じています。
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8868851/Moment-sleeping-Saudi-Prince-manages-lift-hand-15-years-coma.html

Moment comatose Saudi Prince manages to lift his hand to woman's voice after 15 years in a coma following car crash

PUBLISHED: 17:59 BST, 22 October 2020 | UPDATED: 06:28 BST, 23 October 2020

 私が24秒間の動画を見て妙だと感じたことは、「15年間の昏睡状態にしては、清潔感が半端ない」「手の動かし方が、年単位で動いていなかった人にしては力強い、健常者の手の動かし方に見える」「手を動かす時に、顔は全く動かさない」ということ。
 そして記事に掲載された背景のモニター機器の数字を見ると、手を動かしていない時と手を動かした時が、同じ100を表示していることです。
 これはフェイクニュースではないか?
No.1380 - 2020/10/24(Sat) 23:11:16
Re: 「昏睡状態で15年間、体動は5年ぶりの男性が、指示に応じて手を動かした」というニュースへの疑問 / 桑山
 守田さん、いつもありがとうございます。
 この画像がフェイクかどうかはわかりませんが、私の周囲では発症後数年〜10年以上も経っていても、随意運動が回復する人がおられるのは事実です。
 どのような作用機序なのか、脳の器質的な変化があったのかなどはよくわかりませんが、ときとして起こる場合があって、私たち家族会の希望になっています。
No.1381 - 2020/10/25(Sun) 12:29:52
(No Subject) / 安藤
最新版の情報、有難うございます。娘が同じ状態ですが、将来に希望がもてます。諦めずに声掛けします、いつか返事をしてくれる事を信じて。
No.1379 - 2020/10/05(Mon) 06:57:03
女優の佳那晃子さん、2013年=脳死宣告、2016年=足を動かす、2019年=口を動かす、2020年=座ってご飯を食べるリバビリ / 守田憲二
 週刊女性2020年10月13日号https://www.jprime.jp/articles/-/18980 に「くも膜下出血で「脳死」 宣告を受けた佳那晃子、夫の献身的な看病と“奇跡の回復” 女優闘病佳那晃子」という記事が掲載されています。

 記事によると女優の佳那晃子(かなあきこ・64)さんは2013年1月、くも膜下出血で医師から病状が最も重い「重度5」を宣告され、一時は脳が完全に機能を失う「脳死」宣告を受けた。
 その後、植物状態となり、夫で構成作家の源(みなもと)高志さん(72)によると「4年ほど前ですね。毎日マッサージを続けたら、足が動くようになったんです。そして1年半ほど前にはモゴモゴと口を動かせるようになり、だんだん意識も戻ってきました。昨年の12月には流動食も飲み込めるようになったんですよ!」

 コロナ禍で夫との面会は制限されていたが2020年8月末には座ってご飯を食べるリハビリをしている、9月2日にオンラインでの対面で「声は、うなり声くらいなら出せるのですが、会話はまだできません。10月くらいからのどのリハビリを始めるので、うまくいけば年明けにはしゃべりの訓練もできるかもしれませんよ」とのことです。
No.1378 - 2020/10/04(Sun) 22:58:45
ユニバーサルマナー / 安藤
70の高齢者ですが娘のこともあってユニバーサルマナー3級の検定を受講しました。体が動くうちはお手伝いします。http://note.com/hanky/n/ncad5a3360c8a
No.1377 - 2020/10/01(Thu) 10:33:02
昏睡状態だった女性、スター選手のビデオメッセージで目覚めた / 守田憲二
 CNNニュースによると、イタリアの19歳女性、サッカー選手のイレニア・マティッリさんは交通事故で2019年12月から昏睡状態だったそうです。
 両親が著明なサッカー選手(2007年に欧州の得点王)のフランチェスコ・トッティ氏に連絡を取り、ビデオメッセージを通じて昏睡状態からの回復に力を貸してほしいと呼びかけた。
 トッティ氏はこれに応じ、マティッリさんを励ます内容の動画を送った。
 送られたビデオメッセージを再生したところ、マティッリさんに回復の兆候が見られた。
 意識を回復したマティッリさんは、筆談でトッティ氏に直接会いたいとの思いをつづったところ、トッティ氏はこれをかなえるべく9月28日に病院を訪問しました。
 以下のURLに日本語記事とトッティ氏が病院を訪問してマティッリさんと会った際の55秒間のニュース動画があります。
https://www.cnn.co.jp/showbiz/35160250.html
No.1376 - 2020/09/30(Wed) 23:34:02
脳損傷患者への緩和ケア適用に反対して訴訟:アイルランド / 守田憲二
 アイルランドで自動車事故により脳損傷を負った少年について、病院側が心停止時に蘇生しない方針を採用しようとしたところ、両親が反対し地元病院への転院を求めて裁判をしているそうです。
 少年は、事故後の数週間、人工呼吸器をつけていたが、今は自力で呼吸できる。音声や命令には反応しない。経鼻胃管を通して栄養補給がされている。母親は息子がゆっくりと改善している、病院の方針は早すぎると主張。詳細は以下URLの記事をご覧ください。

Parents oppose palliative care application for brain-injured son

TUESDAY, SEPTEMBER 15, 2020 - 18:11 PM
https://www.irishexaminer.com/news/courtandcrime/arid-40049468.html
No.1374 - 2020/09/19(Sat) 10:09:28
Re: 脳損傷患者への緩和ケア適用に反対して訴訟:アイルランド / 桑山
 障害が非常に重くとも生きていける社会の実現は、私たちの望むところです。現状は、ポイント・オブ・ノーリターンの遥か手前で「死への誘導」が行われているように思います。守田さん、いつも情報提供をありがとうございます。
No.1375 - 2020/09/23(Wed) 09:29:29
植物って / 安藤
遷延性意識障害の娘を持つ父親です。4か月前にくも膜下出血で一命はとりとめました。それまでは「植物」の言葉には抵抗がなかったのですが…。こんなことをつぶやきました。(上記URL)
No.1373 - 2020/09/08(Tue) 15:17:50
訂正 / 澤野
下記案内について訂正です
9月19日です
失礼しました
No.1372 - 2020/08/26(Wed) 09:59:51
お知らせ / 澤野
「誰もが暮らせる地域づくりフォーラム2020
        優しさの在処   」

2020年9月9日(土)10時〜17時
いたみホール 中ホール

http://www.kangaeyo-kai.net/info/info200805_1.html

主催:NPO法人地域生活を考えよーかい
共催:有限会社しぇあーど

お近くの方はぜひご参加ください
No.1371 - 2020/08/26(Wed) 09:44:05
「植物状態で3日以上変化しなければ、速やかに処置をお願いします」という遺言書 / 守田憲二
 7月10日から「法務局における自筆証書遺言書保管制度」が開始され、遺言を書く人が増えると思います。遺言書の書き方について単行本を数冊読んだところ、尊厳死について記述するものがありました。

 2019年12月に日本法令から出版された相続診断協会編著による“家族を「争族」から守った 遺言書 30文例 Part2”
https://www.horei.co.jp/item/cgi-bin/itemDetail.cgi?itemcd=2472725
では、3例が尊厳死の意向を記載していました。


生前に近親者・主治医等に提示しているのか?
 1例は「尊厳死宣言公正証書」としているので、生存中に近親者・主治医等に提示しておく書類とされたのでしょう。
 2例は遺言書の付言事項、あるいは一部分として掲載されているので、果たして生存中に近親者・主治医等に意図が伝わっているのか?です。
 

妥当な表現、不適切な表現
 ある文例のなかの解説では「公正証書で尊厳死宣言をしても、医療現場で必ずしもそれに従わなければならない、とまでは考えられておらず」と、現状を正確に解説した相続診断士がいます。
 その1方で、さいたま市の相続診断士が提示したStory16(p112〜p119)の遺言では「尊厳死について 万一将来脳の障害などで私の意思確認ができない状態となった場合に、医療の方法として植物状態に機械で生かす方法はとらないで、3日以上状態が変化しなければ、速やかに処置をお願いします」と書いています。
 (ほか1例の遺言書は「不治の病であり、かつ死期が迫っている場合」、もう1例の遺言書は「不治の病になったときに」と表現している)


私の?
 国によって遷延性意識障害の定義は異なるものの、短くとも症状が固定するまでに短くとも1カ月、長ければ3カ月以上、治療あるいは観察して、以後の症状改善が難しいか否か判断する。
 私の文献調査http://www6.plala.or.jp/brainx/recovery2010.htm
では、それ以上の長期間経過した後でも、意志疎通に成功した症例がある。
 上記Story16では、遺言書を作成する当人が80歳という高齢ではあるものの「機械で生かす方法・・・3日以上状態が変化しなければ」とは余りにも早い生命維持の終了ではないか。このような超早期の治療終了は、担当医自身が「まだ治療すべき期間です」というでしょう。
 もしも、この時点で「速やかに処置」がなされたならば、どういう事態が続くか。最悪の場合、当人に相当な生命力が残されており、生命維持装置が停止された途端に苦しみ始める。断末魔に近い状態を親族がみて、さらなる速やかな処置を医師に要求したら、薬物投与で死なせた過去の問題事例の再現になるでしょう。
 ここまで超早期の治療撤退は重大な問題を生じかねない。遺言書作成に関係する弁護士、司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー、相続診断士は、関連知識の更新が必要です。
No.1369 - 2020/07/22(Wed) 08:44:48
Re: 「植物状態で3日以上変化しなければ、速やかに処置をお願いします」という遺言書 / 桑山
 いつも貴重な情報ありがとうございます。
私自身の個人的考えは、尊厳死についてはニュートラルなスタンスで、法制化には反対の立場です。尊厳死に係る言説については最近は非常に「ソフト」になってきているのを感じていました。
良く言えば「丁寧になってきた」、悪く言えば「巧妙になってきた」ように思っていたのですが、「3日以上で処置」という表現は、首を傾げざるを得ません。
 
No.1370 - 2020/07/22(Wed) 10:37:54
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