 | 自治会は、税(負担金等)を徴収する権能を有していないのに、宿浦区は、過去においてさまざまな名目で区費以外の金員を同地区住民から違法徴収してきた。 宿田曽小学校のプール建設分担金、宿浦消防団の分担金等々・・ 今回においても、宿浦区は、旧南勢町に対し、宿田曽診療所建設事業について1,000万円を寄付する一方で、同地区住民に対し、一戸毎2万4,000円の強制割り当て徴収を行なった。 このことは、旧南勢町(当時の城健康福祉課長、当時の青山病院事務長)、宿浦区(山本展、加藤逸男)および同地区の町議(田岡与士勝前町議、山本寿人前町議)らで事前に協議して決定したことであるにも関わらず、旧南勢町は町の関与を否定した。 そこで、同地区住民である私は、宿浦区及び南勢町を相手に、前記負担金として徴収された1万2,000円の返還請求並びに違法確認の訴訟を津地裁へ提起した。 すると、宿浦区は、奥村勉から徴収した1万2,000円は本人の実母奥村くすのに返済したから本訴請求には理由がないと主張し始めた。 また、南勢町は、宿浦区が強制徴収したものであって町は事前協議していないからまったく知らないと主張した。 津地裁一審判決は、宿浦区の違法徴収を認めが、旧南勢町の関与に関してはこれを認めるに至らなかったので、名古屋高裁へ控訴した。 しかし、名古屋高裁は、控訴を認めない判決を言い渡した。 |
No.235 - 2006/08/21(Mon) 02:55:22
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