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行政書士試験突破塾掲示板 受講生の部屋
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初質問
/ しそっぱ
引用
突破先生
初質問です。
法解釈編、P33トートロジーっていったいなんでしょうか?
内閣に解散権を帰結するのを認めるのは議院内閣制を前提としている。
うーむ違うかな。少し頭が混乱しています。わかりやすく説明してください。
No.9767 - 2015/12/14(Mon) 20:41:48
☆
Re: 初質問
/ とっぱ
引用
しそっぱさん、こんにちは。
早くも法解釈編に取り組まれているということで、とても順調ですね。この調子でがんばっていきましょう。
さて、ご質問の件ですが、
トートロジーというのは、「循環論法」のことです。論証すべき結論が、その論証の理由付けになってしまっている場合(結論と理由付けが逆転しても論理が成り立つため、結論と理由付けがぐるぐると循環してしまう場合)を指します。
抽象的な説明では理解が難しいと思いますので、ケースで理解するとよいでしょう。
このケースで言うと、「権力分立・議院内閣制が採用されている」を理由に、「内閣に解散権がある」という結論が導かれますが、他方で、「内閣に解散権がある」ことを理由に、「権力分立・議院内閣制が採用されている」という結論が導かれますので、結論と理由付けが循環してしまうわけですね。
図式化すると、次のようになります。
「権力分立・議院内閣制が採用されている」⇒したがって、「内閣に解散権がある」⇒したがって、「権力分立・議院内閣制が採用されている」⇒したがって、「内閣に解散権がある」・・・
といった具合に、結論と理由付けが永遠にぐるぐる循環してしまうので、「循環論法」というわけです。
権力分立制や議院内閣制等、憲法の採用する制度全体の趣旨から、内閣に解散権が認められるという考え方への批判として、「トートロジー」であるということがよく言われますので、押さえておくと良いでしょう。
というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9768 - 2015/12/15(Tue) 00:03:39
☆
Re: 初質問
/ しそっぱ
引用
なるほど、おもしろい論法ですね。将棋で言えば千日手ですね。(たとえれば、、)
わかりました。ありがとうございました。
No.9769 - 2015/12/15(Tue) 20:19:05
★
初質問です
/ マグロ大好き
引用
突破先生
初めての法律の勉強ですが、先生のおかげで楽しく勉強できています。ありがとうございます。今回は、憲法で質問です。
テキストP33上から3つ目の問題ですが、国又は公共団体が地鎮祭を主宰して行なっているので、津地鎮祭の判例と同じように合憲ではないかと考えてしまいます。津地鎮祭の判例との違いがポイントだと思うのですが、教えてください。
No.9764 - 2015/12/04(Fri) 00:33:40
☆
Re: 初質問です
/ とっぱ
引用
マグロ大好きさん、こんにちは。
楽しく学習が進んでいるようで、何よりです。
さて、ご質問の件ですが、
国又は公共団体が地鎮祭を主宰して行なっている点で、津地鎮祭事件判例と同じというのはその通りですね。
そして、同判例との違いがポイントになるというのも、おっしゃるとおりですね。
では、どこが誤りなのかというと、「宗教とのかかわり合いをもつ行為と解する余地はないから」という理由付けの部分なのですね(憲法20条に違反せず合憲であるという結論そのものは誤りではないですね)。
津地鎮祭判例は、宗教と多少のかかわり合いがあったとしても、それが相当な限度を超えなければよいのだ、とするのでした。そして、そのかかわり合いが相当な限度を超えるかどうかを「目的効果基準」で判断するわけですね。
問題文は「宗教とかかわり合いを持つ行為」であることを否定してしまっていますので、誤りとなるわけです。
というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
No.9765 - 2015/12/04(Fri) 09:33:14
☆
Re: 初質問です
/ マグロ大好き
引用
なるほど納得しました!これからもどうぞよろしくお願いします。
No.9766 - 2015/12/05(Sat) 07:29:53
★
法定受託事務の条例制定
/ えなみつ
引用
とっぱ先生、地方自治法の法定受託事務の条例制定について教えてください。
P21では、法定受託事務は法令に違反しない限り、条例を制定できるとありますが、P28(96条2項)では、地方公共団体に関する事件については法定受託事務に条例を制定できないとありますが、どう考えればよいのでしょう
か?
「地方公共団体に関する事件」に関しては、法律で定められている為、法定受託事務は条例を制定できないという事なのでしょうか?教えてください。
No.9761 - 2015/11/03(Tue) 20:04:33
☆
Re: 法定受託事務の条例制定
/ とっぱ
引用
えなみつさん、こんにちは。
この両者は、場面が異なっているのですね。
まず、本論編P21の通り、法定受託事務についても条例の制定は可能と解されています(法律による委任が必要かどうかについて争いがあるのですが、条例制定自体は認められると解釈されています)。
このような条例制定は、96条でいうと、むしろ1項1号の場面の話ですね。96条1項1号でいう条例には法定受託事務に関するものも含まれると解されるわけです。
それに対して、96条2項というのは、条例の制定など96条1項に列挙されているもの以外の事項についても、議決事項として付け加えることができるという話です。
ただし、法定受託事務にかかるものについては、あらたに議決事項として付け加えることはできないというのが、2項のカッコ内の意味ですね。
このように、2項は議決事項を新たに付け加えるという場面の話なのですね。
具体的にいいますと、例えば地方公共団体が策定する「行政計画」についても、条例で定めれば議会の議決事項とすることができます。ただし、法定受託事務についての行政計画については、議会の議決事項とできないというのが、カッコ内の意味ですね。
このように、96条1項列挙事由以外に、あらたに議決事項を付け加える際には、法定受託事務が除かれるのですが、96条1項1号に基づいて条例を制定する場合には、法文に限定がない以上、法定受託事務に関するものも含まれると解されるわけですね。
というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9762 - 2015/11/03(Tue) 22:26:46
☆
Re: 法定受託事務の条例制定
/ えなみつ
引用
とっぱ先生、いつも明確な答えをありがとうございます。とてもよくわかりました。
もうすぐ本番ですが、先生に恩返しできるように、がんばってきます。
No.9763 - 2015/11/04(Wed) 22:39:22
★
御質問
/ 北の魚や
引用
お世話になっております。民法で質問です。
「双務契約の債務の内容が、債務者の責めに帰すべき事由により履行が不能となり、損害賠償債務に転化した場合には、同時履行の抗弁権は消滅する」という問題で、解説は「同時履行の抗弁権は消滅しない。」となっています。
売買契約でいえば、物の引渡しと代金の支払いが同時履行となっている場合、売主のせいで履行不能となり、それが損害賠償債務に転化したのなら、売主は買主のどういった債権に対して同時履行の抗弁を主張できるのでしょうか。
どうも状況が思い浮かびません。教えてください。
No.9758 - 2015/10/07(Wed) 22:46:10
☆
Re: 御質問
/ とっぱ
引用
北の魚やさん、こんにちは。
これは、売主の損害賠償債務と、買主の代金債務とが同時履行の関係に立つわけですね。
ですから、売主は、買主が代金を支払うまでは損害賠償債務の履行を拒むことができます。
もともと物の引渡と代金支払いが同時履行でしたから、物の引渡債務が損害賠償債務に変わっても、その損害賠償債務は物の引渡債務と同一性を有すると考えて、このように解されるわけですね。
おそらく、売主が債務不履行となっていながら同時履行の抗弁権を行使できるのはおかしいと感じられるのだと思われますが、買主は代金債務について弁済の提供をすれば、売主の同時履行の抗弁権を失わせることができますね。逆に、代金債務の弁済の提供もしないのでは、買主もなすべきことをなしているとはいえなくなってしまいますね。そうした買主も債務を履行しない状態では、損害賠償債務の履行を拒まれてしまうと考えるとよいでしょう。
というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9759 - 2015/10/08(Thu) 10:57:54
☆
Re: 御質問
/ 北の魚や
引用
とっぱ先生、ありがとうございます。よくわかりました。
No.9760 - 2015/10/11(Sun) 15:35:21
★
御質問…
/ 北の魚や
引用
お世話になっております。
行政事件訴訟法 31条2項について質問です。
"終局判決前に、判決をもって……宣言できる"とありますが、二重に判決があるみたいでよくわかりません。
判決で全て終了ではないのでしょうか。教えてください。
No.9735 - 2015/09/14(Mon) 22:03:59
☆
Re: 御質問…
/ とっぱ
引用
北の魚やさん、こんにちは。
これはまさに二重に判決がある場合の一つなのですね。
この2項は、中間判決の一種で、中間違法宣言判決と呼ばれるものです。中間判決というのは、最終的な結論である終局判決の前に、一定の争点についてまず判断を示しておくというものですが、この場合は、行政行為の違法について中間違法宣言判決でまず示しておくわけですね。
終局判決までにはまだ判断に時間がかかるけども、行政行為が違法であることについては明らかになったという場合には、先にこうしたことを示しておくことで、被告の側に和解的な解決を促すなど、紛争解決を促進させる狙いがあります。
というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9736 - 2015/09/15(Tue) 16:01:18
☆
Re: 御質問…
/ 北の魚や
引用
とっぱ先生。よくわかりました。ありがとうございます。
No.9757 - 2015/10/07(Wed) 22:44:04
★
(No Subject)
/ 桃太郎
引用
とっぱ先生、お世話になっています。
改正不服審査法についての質問です。
改正法46条1項の但し書きには、審査庁が「・・上級行政庁または処分庁のいずれでもない場合・・」とあります。
ここでいう「いずれでもない場合」とは、具体的にどのようなケースを言うのでしょうか?
No.9754 - 2015/09/27(Sun) 14:30:11
☆
Re:
/ とっぱ
引用
桃太郎さん、こんにちは。
ご質問の範囲につきましては、以前はあまり制限を設けていなかったのですが、そのため、各士業の事務所や予備校の講師の方が、明らかに業務上の質問をされる例が多くなったため、現在は、当該年度の行政書士試験の試験範囲内とさせていただいております。改正不服審査法については、まだ試験範囲となっておりません。そのため、ご質問には回答いたしかねますので、ご容赦ください。
ただ、今回のご質問については、これまでの行政不服審査法の講義を学んでいただければ、容易に分かると思いますので、ぜひしっかり学んでみてください。
というわけで、また書き込んでくださいね。
No.9755 - 2015/09/27(Sun) 16:12:02
☆
Re:
/ 桃太郎
引用
とっぱ先生、失礼いたしました。
No.9756 - 2015/09/27(Sun) 21:08:23
★
(No Subject)
/ 桃太郎
引用
とっぱ先生、お世話になっています。
行政手続法に関する「行政指導」についての質問です。
行政手続法35条2項には、「・・・許認可等に関する権限又は許認可等に基づく処分を行使し得る・・・」とあります。
簡単に言い換えると「・・・申請に基づく処分又は不利益処分・・・」と考えて問題はないのでしょうか?
No.9750 - 2015/09/25(Fri) 21:06:54
☆
Re:
/ 桃太郎
引用
追加です。
また、行政手続法35条2項の「権限」とは、「行政指導」をすることができることさす「権限」と解して宜しいのでしょうか?
No.9751 - 2015/09/25(Fri) 21:23:30
☆
Re:
/ とっぱ
引用
桃太郎さん、こんにちは。
がんばっていますね。
さて、ご質問の件ですが、「・・・申請に基づく処分又は不利益処分・・・」というのは、その通りですね。
本条項は、行政指導に携わる役人が、行政指導の際に、「もし行政指導に従わないんだったら、許可しないぞ」とか、「許可を取り消すぞ」と相手に伝える場合の話です。
「許認可等に関する権限」の典型は、不許可にする権限ですね。そして、「許認可等に基づく処分を行使しうる権限」の典型は、許可の取消をする権限ですね。
要するに、これらの権限を行使することをちらつかせながらする行政指導を問題にしているわけです。
こうした場合には、本当に不許可や取消できる場合なのかが問題となります。そして、もし、不許可や取消にできないような場合にまで、これらの権限をちらつかせているとしたら、権限濫用といえます。
こうした権限濫用型の行政指導がなされないように、不許可や取消にするのであれば、何法の何条によるのか、そして、その規定の要件や、どこがその要件にあたるのかを明示するように規定したわけですね。
>また、行政手続法35条2項の「権限」とは、「行政指導」をすることができることさす「権限」と解して宜しいのでしょうか?
上述のように、不許可にする権限や取消等の権限をちらつかせるケースなので、それらの権限を本当に持っているかどうかを表示させるわけですね。
ですから、ここにいう権限は、「許認可等に関する権限」や、「許認可等に基づく処分を行使し得る権限」を指すことになります。
なお、行政手続法35条2項については、法解釈編P26でも、上述のような説明をしておりますので、参考にしてみてくださいね。
というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9752 - 2015/09/25(Fri) 22:26:53
☆
Re:
/ 桃太郎
引用
とっぱ先生、よくわりました。有難うございました。
No.9753 - 2015/09/25(Fri) 22:46:59
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