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行政書士試験突破塾掲示板 受講生の部屋

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質問です。 / マグロ大好き
突破先生
問題演習をしていて、わからないところがあったので、教えてください。
国会の地位に関する問題で通説に照らして妥当かという問題で、妥当ではない選択肢として「国会は国の唯一の立法機関であるから、行政権による立法が許されるのは法律の具体的・個別的な委任がある場合と、憲法を直接執行する場合に限られる」とあります。

解説として、「国会は国の唯一の立法機関であるため、他の機関による立法は、憲法上の例外が認められる場合に限られる。政令については、いわゆる委任命令と執行命令がこの例外にあたるが、学説は憲法73条6項の憲法及び法律を一体と解し、憲法を直接執行するための政令は認められないとしている」
とあります。

妥当でない部分はどこかがはっきりしません。
「憲法を直接執行する場合に限られる」という部分でしょうか。
憲法73条6項は「この法律及び法律の規定を実施するために政令を制定すること」とあり、執行するのと実施するは異なるということですか。
それと、「憲法及び法律を一体と解し」とはどういうことでしょうか。一体と解したら、政令で法律を直接執行することができると思いますので、憲法も直接執行できるということにはならないのでしょうか。

よろしくお願いします。
No.9785 - 2016/02/22(Mon) 23:28:08

Re: 質問です。 / とっぱ
マグロ大好きさん、こんにちは。
この問題は、政令などの行政立法が「憲法を直接執行する場合」にも許されるとしている点が誤りですね。

政令の制定は、法律の個別具体的な委任による命令(委任命令)の場合と、法律を執行する命令(執行命令)の場合に限られるのであって、憲法を直接執行・実施するための政令は認められないと解されています。

本論編P68で学んだ「国会中心立法の原則」からすれば、立法権は原則として国会にあるのであって、憲法を直接実施するのは国会の権限ですから、まずは法律が制定されるべきであって、政令で憲法を直接実施することは認められないわけですね。
なお、ここでは執行も実施も同様の意味で用いられていますので、「執行」だから誤りというわけではないです。

そして、「憲法及び法律を一体と解し」というのは、73条6号の「憲法」と「法律」を分離して読むべきではないという意味です。
つまり、これらを分離して、別々に読むと、「法律の規定を実施するため」の政令だけでなく、「憲法・・・の規定を実施するため」の政令もまた認められるようにも読めるわけですが、上記の理由から、そういう解釈をするべきではないという意味なのですね。
「憲法を受けた法律を実施するために」というように一体として読むことで、あくまで法律を実施するために政令を制定できるのだと解するわけです。

というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9786 - 2016/02/23(Tue) 09:29:05

Re: 質問です。 / マグロ大好き
ありがとうございます。

国会中心立法の原則で納得です!よくわかりました。
No.9787 - 2016/02/23(Tue) 23:05:08
民法の質問です / どっちゃん [九州]
とっぱ先生、こんばんは。
民法の過去問で肢の1つに、成年後見人Aは、所有するパソコンをBに売却したが、
Bは、Aが成年後見人である事実について善意無過失であった場合、即時取得により所有権を取得できる可能性がある。×
との問題で、解説に、前主は所有者であるが、錯誤、行為能力の制限etc.で買主が権利を取得できないときは民法192条は適用されない。とありますが、即時取得は、そもそも、無権利者との取引である事が要件であるところ、この場合は、Aは、無権利者ではなく、即時取得が問題となる事例では無い、と考えて解答をしたのですが、このような考え方ではいけないでしょうか。
ご回答お願いします。
No.9781 - 2016/02/18(Thu) 23:34:11

Re: 民法の質問です / とっぱ
どっちゃんさん、こんにちは。

これは、おっしゃる通り、192条は無権利者からの譲受人を保護しているという考えで良いですね。

解説も同じことを言っているのですね。この場合は、前主Aが制限行為能力者であるとしても、所有者であり、無権利者ではないから192条の適用範囲ではないことを言っているわけです。

というわけで、納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9782 - 2016/02/19(Fri) 10:38:15

Re: 民法の質問です / どっちゃん
ありがとうございました。解説が同じ事を言っている事を理解できていませんでした。これからも宜しくお願いします。
No.9783 - 2016/02/19(Fri) 21:51:32

Re: 民法の質問です / とっぱ
どっちゃんさん、こんにちは。

学習が進んでくると、次第に読み解けるようになっていきますから、がんばってくださいね。
またわからないことがありましたら、書き込んでください。
No.9784 - 2016/02/20(Sat) 11:48:21
発信主義 / ケンタ
とっぱ先生、こんばんは。質問です。

民法本論28ページ、例外的に発信主義がとられる場合です。
契約の成立についての「承諾」、制限行為能力者の催告に対する確答がありますが、これらが発信主義になっている理由が知りたいと思いました。

法律効果を早く確定させるべきだということなのでしょうか? 
よろしくお願いします。
No.9778 - 2016/02/12(Fri) 22:38:54

Re: 発信主義 / とっぱ
ケンタさん、こんにちは。

これはおっしゃるように、早く法律効果を確定させるためということですね。

526条が、契約の「承諾」について発信主義を採っているのは、契約を、簡易・迅速に成立させるためですね。

そして、20条が制限行為能力者側からの確答について発信主義を採っているのは、到達しなかった場合に制限行為能力者に不利益が生じることを防止するためですね。


というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9779 - 2016/02/13(Sat) 08:55:05

Re: 発信主義 / ケンタ
とっぱ先生、ありがとうございました。よくわかりました。
また質問すると思いますので、よろしくお願いします。
No.9780 - 2016/02/14(Sun) 23:01:31
このくやしさを晴らす / しそっぱ
突破先生こんばんわ。今日不合格葉書が来てました。点数は158点でした。
民法択一正解2問が足を引っ張りました。今民法を楽しく聞くように日々努力しています。
チェックポイントの問題は9割、過去問の問題もこなせますが、少しひねられたりオリジナル問題になると正解率が落ちます。
用語の理解がまだまだなので戸惑ってしまうのです。
もう一回用語からじっくりやったほうがいいのか、いったん28回目まで民法終わるのか(今20回まで来ました)
どうしたらよいのでしょうか?
質権と抵当権は対比させたらよくわかりますが、他に対比させたほうが理解が進む物件ってありますか?
ではまた。
No.9776 - 2016/01/29(Fri) 22:20:29

Re: このくやしさを晴らす / とっぱ
しそっぱさん、こんにちは。

おっしゃるように、民法がもっと得点できていれば、合格ラインが見えたというところですね。

当塾講座をCD20巻まで終えられたということですので、まずは、24巻の本論編終了まで聴いて、民法の全体像を把握するとよいでしょう。
その上で、2周目は、これまでより丁寧に精読して、理解を深めましょう。
本日アップした、草間司さんの合格体験記にも、民法の学習法が出ていましたが、一つ一つの事案を必ず、図解で理解するようにしてくださいね。それぞれの当事者の立場に立って、何が主張できるかを常に意識すると良いでしょう。

まだ時間はありますから、じっくり理解を深めてください。それが地力になります。

物権で、対比すると良いものとしては、用益物権が挙げられますね。これは賃借権も含めて対比して理解すると良いでしょう。本論編テキストP80の比較表を参照してみてくださいね。

民法は分量が多いので、挫けそうになることもあると思いますが、民法が得意になると、非常に大きな武器となります。地道に学習すれば、成果が出る科目だと思いますので、一緒にがんばっていきましょう。

悔しい気持ちをやる気に変えて、次はぜひ高得点で合格してください。また書き込んでくださいね。
No.9777 - 2016/01/29(Fri) 23:12:43
質問です。 / マグロ大好き
突破先生
お正月休みに怠けた分を取り返すため、民法1周目と憲法の復習を続けています。
今回も憲法で質問です。

テキストP63の高田事件についてですが、裁判所側のどのような事情で15年も審理が中断したのでしょうか。試験とは関係なさそうですが、ちょっと気になりましたので、教えてください。
No.9773 - 2016/01/10(Sun) 22:01:19

Re: 質問です。 / とっぱ
マグロ大好きさん、こんにちは。
憲法の復習をしながら、民法1周目ということで、順調ですね。
この調子でがんばりましょう。

さて、ご質問の件ですが、

これは、高田事件の被告人が関与した別の事件(大須事件)の審理を優先してしまったために、高田事件の審理が長期にわたって中断してしまったのですね。

高田事件についても次回の公判期日を指定していれば、こうした長期にわたる審理中断は防げたにもかかわらず、放置されてしまいましたので、憲法37条に基づいて審理打ち切りとなったわけですね。


というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9774 - 2016/01/11(Mon) 11:13:53

Re: 質問です。 / マグロ大好き
納得です。いつもありがとうございます。またよろしくお願いします。
No.9775 - 2016/01/17(Sun) 22:50:33
あけ / しそっぱ
明けましておめでとうございます。去年の悔しさを糧に必ず今年は雪辱したいと思います。やはり去年択一2問しか正解できなかった民法の攻略が一番合格に近づくでしょう。
私も子どもの相手などで昼間頭が働く時間帯に充分な学習時間が取れず心が折れそうになることもあります。
民法が始まり4回目まで行きました。疑問点も出てきていますが、もう少し疑問点を減らしてから質問したく思います。今年を笑顔で終わるために今後もよろしくお願いします。
No.9771 - 2016/01/02(Sat) 08:10:27

Re: あけ / とっぱ
しそっぱさん、明けましておめでとうございます。

しそっぱさんのように、他社からの乗り換えや補充で、当塾を利用されて、合格する方も非常に多いので、今年こそ!の気持ちで学習を進めましょう。

ここまで、わずか1ヶ月と少しでで、「憲法」は法解釈編までこなし、「民法」も第4回まで進んだということで、非常に順調だと思います。

民法も、全体を回して、各制度間の関係が明確になってくると、疑問点も減ってくると思いますが、理解のポイントになる点は、お気軽にご質問くださいね。

家族サービスの時間も確保しながらということで、大変だと思いますが、お子様に癒やされたり、子どものためにも!とやる気に燃える部分もあると思います。ぜひ全てをプラスに変換して、がんばっていきましょう。

今年の本試験、そして合格に向けて、どうぞよろしくお願いいたします。
No.9772 - 2016/01/02(Sat) 22:04:37
年頭にあたって / とっぱ
皆様、あけましておめでとうございます。

いかがお過ごしでしょうか。私は年末もあわただしく過ごしており、大晦日から現在に至るまでも、山積みの仕事のまっただ中です。その点では、常在戦場の受験生の皆様と同じ環境におります(苦笑)。

昨年の行政書士試験は、全般的には近年の通常レベルの問題と言えますが、特に民法では突っ込んだ出題も多く、やはりきちんとした対策を立てていなければ合格ラインに達しない出題だったと言えるでしょう。

小手先の知識ではなく、基礎理論からの深い理解に裏打ちされた知識を正確に身につけていただければ、十分合格ラインに達するはずです。当塾講座を受講された方で、合格ラインに届かなかったという方は、今一度CDを速聴して、基礎的理解を確認した上で、テキストの精読を行うとよいでしょう。理論的な理解を重視した講義を受け、様々な角度からの演習と、本試験レベルのテキストの精読を行うことで、「本物の実力」をつけることが、近年の試験対策として最も有効だと考えられます。

合格までにいくつかのカベに当たると思います。当塾の教材はそうしたカベをできるだけ低くすることを目指したものです。それでも相当な分量の事項を理解して記憶していかなければなりませんので、途中、合格までの道のりが高くて険しいものにみえることもあると思います。それでも、逃げずに「しつこく」がんばっているうちに、本物の実力がついてくるはずです。今、威張っている専門家の皆さんも、誰もが初心者の時代はあったわけで、わからないことだらけの苦しい時期を乗り越えて今があります。これからの世の中は、何事も本物の力を持っている人が生き残る時代だと思いますので、皆さんも、苦しい場面でも粘って粘って、本物の力を付けて欲しいと思います。

そして、そうした過程も、ぜひ楽しんで欲しいと思います。法律という世の中のルールがわかっていくことは興味深いことだと思いますし、また日々の学習の中でも、よくわからなかったことがわかっていく瞬間や、最初にイメージしていた以上に自分の力がついていると実感できた瞬間というのは、楽しさを感じられるときだと思います。

私どもは今後も皆様の夢をかなえるお手伝いをして参ります。当塾の教材は、かたくなに本試験レベルを目指したものですので、分量も多く大変だと思いますが、これだけのものをこなした見返りは必ずあるはずです。今後も業界トップレベルの合格実績を保てるようがんばって参りますので、今年もよろしくお願いいたします。

合格に向けて一緒にがんばっていきましょう。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
No.9770 - 2016/01/01(Fri) 00:33:38
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