 | 質問です。民法443条1項についてです。 A,B,C三人がDに対して600万円の連帯債務を負っている。 Aが事前の通知することなく、Dへ600万円弁済した。 AがBCへ求償したところBがDに対して600万円の債権を有し、 履行期が到来している。 Bは当該600万円の債権をもって相CENSOREDることを対抗し、負担部分の 求償を拒むことができる。 という解釈で良いですか? 自分なりに考えて見ましたが、訂正、補足説明お願いします。
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No.9872 - 2017/04/18(Tue) 11:16:11
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