23373
行政書士試験突破塾掲示板 受講生の部屋
質問・近況報告など、お気軽に書いていってくださいね!
HOME
|
お知らせ(3/8)
|
記事検索
|
携帯用URL
|
フィード
|
ヘルプ
|
環境設定
|
ロケットBBS
★
(No Subject)
/ 黒田レン
引用
お疲れ様です。
先生質問です。
連帯債務の相殺の援用なのですが、相殺の援用をしない場合がテキスト例を見てもいまいち良くわかりません。
なぜこのようになるのか教えていただけると助かります。
No.9903 - 2018/07/17(Tue) 14:00:43
☆
Re:
/ とっぱ
引用
黒田レンさん、こんにちは。
暑い日が続きますね。体調に気をつけながら、がんばってくださいね。
さて、ご質問の件にお答えしますね。
民法436条2項は、テキストの例のように、「Aが相殺を援用しない間は、BCはAの負担部分100万円のみ、相殺を援用できる」と定めるわけですが、その理由は、法律関係(求償関係)を簡単にするためです。
この436条2項があるために、BやCは、他人(A)の債権で相殺でき、負担部分(例だと100万円)の範囲で、連帯債務を消滅させることができるわけですね。その結果、連帯債務は200万円となり、例えば、BがXに200万円弁済した場合は、Cへの100万円の求償関係だけが残ることになります(Aは相殺という形ですでに負担部分の出捐をしているため)。
このように、法律関係(求償関係)が非常に簡単になるわけですね。
もし、こうした相殺が認められないとすると、Aが反対債権を有しているにもかかわらず、BやCはAの債権で相殺できず、300万円全額の連帯債務を負います。もしBが300万円をXに弁済すると、AとCに100万円ずつ求償することになりますが、テキストP124(5)?Aにありますように、事前の通知を怠ると、BはAから相殺の主張を受ける可能性もあります。
こうした面倒を避け、求償関係を簡略化するために436条2項がおかれているわけです。また、このような場合に、他の連帯債務者(BやC)による相殺を認めても、Aはもともと相殺できた以上、それほど不利益が及ぶわけでもありませんから、民法は、こうした相殺を認めたわけです。
なお、外国の立法例では、こうした他人の債権による相殺を禁じている例も多いです。他人が勝手に相
CENSORED
ることに違和感を覚えるというのも、無理のない考えだと思います。
受験対策上は、わが国の民法は、求償関係を簡単にするために、こうした特別の相殺を認めていると押さえておけばよいでしょう。
というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね、
No.9904 - 2018/07/17(Tue) 21:34:30
★
(No Subject)
/ 黒田レン
引用
質問です。
即時取得の要件についてですが、この要件全てを満たさないと即時取得はできないのでしょうか。
連投してすいませんが、ご返事お願いします。
No.9901 - 2018/06/23(Sat) 12:53:46
☆
Re:
/ とっぱ
引用
黒田レンさん、こんにちは。
そうですね。即時取得の場合であれば、本論編テキストP65のア〜オの要件を全て満たす必要がありますね。
即時取得に限らず、通常、要件として挙がっているものは、全て満たすことで、法的な効果が生じることになります。
というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9902 - 2018/06/24(Sun) 07:39:06
★
審査基準の設定公開について
/ 黒田レン
引用
質問です。
申請に関わる処分にここで言う行政庁は原則として処分庁を念頭においているとありますが、それは審査基準の設定公開だけでしょうか。それとも以下の6条等も行政庁=処分庁なのでしょうか
No.9899 - 2018/06/15(Fri) 17:37:01
☆
Re: 審査基準の設定公開について
/ とっぱ
引用
黒田レンさん、こんにちは。
初質問ですね。よろしくお願いいたします。
行政手続法6条〜10条も、基本的には処分庁を念頭に置いていますが(なお、11条の「他の行政庁」は、その表現通り、処分庁以外の行政庁ですね)、5条の審査基準の設定・公開ところで、あえて処分庁を念頭に置いていると明記しているのは、むしろ12条の処分基準との比較からなのですね。12条については、必ずしも処分庁に限定される話ではないと解されています。
行政手続法2条8号にありますように、審査基準も処分基準も、内閣又は行政機関が定める基準ですので、処分庁が定めたものとは限らないですね。実際にも、処分庁の上級行政庁が、これらの基準を定めるようなケースはあります。
ただ、5条は審査基準の設定・公開の「法的義務」を定めているのに対して、12条は、処分基準の設定公開を「努力義務」にすぎないものとしていますね。
5条の審査基準の設定・公開の方は、これに違反すると違法となる重たい義務です。だとすれば、その法的義務を負っている行政庁も限定されるべきだと考えられる結果、処分庁に限定されると解されるわけです(処分庁以外の行政庁は、審査基準を設定・公開することはできるけども、それは法的義務ではないということです)。
これに対して、12条の処分基準の設定・公開の方は、違反しても違法になるわけではありません。そうした努力義務を負っている行政庁というのも、あまり厳密に考える必要は無いということで、5条のように処分庁に限定すべきとは言われないのですね。
やや細かいところではありますが、余裕があれば、知っておくと良いでしょう。
というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9900 - 2018/06/15(Fri) 21:40:46
★
行訴法10条
/ あおむし
引用
とっぱ先生
質問です。
問題に、「取消訴訟の原告が自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めた場合、裁判所は、棄却判決をすることになる。」とあり、解説で、10条1項は訴訟要件ではなく本案審理における原告の主張の制限に
ついて定めたものであるから、却下判決ではなく棄却判決がなされる。
とありました。
そう言われるとそうかな、と思うのですが。原告適格に当たるかで判断され、却下かな、と思ったもので・・しっくりきません。
よろしくお願いします。
No.9896 - 2018/04/14(Sat) 14:51:00
☆
Re: 行訴法10条
/ とっぱ
引用
あおむしさん、こんにちは。
行政法の講座も、順調にこなしていっているようですね。感心です。
さて、ご質問の件ですが、
たしかに、原告が「法律上の利益」を有する者とはいえないとなれば、9条によって却下判決を下されることになりますね。
10条1項もよく似たことを定めてはいるのですが、こちらは、原告適格としての「法律上の利益」は有するとされた者でも、本案審理の段階で、「自己の法律上の利益に関係のない違法」を述べることはできないということを定めたと解されているのですね。
例えば、国税の滞納者は、滞納処分を争う原告適格を有しますが、本案審理において「公売する際の抵当権者への通知が無かった」という違法を主張することはできず、この違法事由のみでは棄却判決が下されてしまうのですね。
抵当権者への通知がないというのは、滞納者とは直接関係のない違法ですから、「自己の法律上の利益に関係のない違法」となってしまうわけです。
原告適格というのは、あくまで訴訟要件ですから、訴えを提起する人が処分等の違法を争う適格があるかを抽象的に判断するにすぎないのですね。処分等の根拠となっている法律で、その処分を通してその人の利益が保護されていれば原告適格はみたしますので、この段階でのフィルターは比較的緩いわけです。
ですから、個別具体的な主張について、本当にその人の法律上の利益に関係があるかどうかについては、本案審理において検討されるわけです。
そしてその結果、「自己の法律上の利益に関係のない違法」と判断された場合には、すでに訴訟要件はみたして本案の問題となっていますから、棄却判決が下されるわけですね。
このように、原告適格の段階では「法律上の利益があるのに」本案審理においては「法律上の利益がない」という場合が生じうるわけで、それを定めているのが10条1項と考えられるわけです。
というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9897 - 2018/04/14(Sat) 19:51:57
☆
Re: 行訴法10条
/ あおむし
引用
とっぱ先生、ありがとうございます。
なるほど、こちらは本案審理の話なんですね。よくわかりました。
No.9898 - 2018/04/19(Thu) 06:39:05
★
取り消し後の第三者
/ サトル
引用
とっぱ先生、民法テキスト法解釈編P.11の例題について質問です。
選択肢アの「売主と取消後の第三者との関係は、取消原因が詐欺でも強迫でも同じある」というのは、善意の第三者ならば詐欺でも強迫でも保護されるという意味でB説と矛盾しないということなのでしょうか?
よろしくご教授ください。
No.9893 - 2018/02/05(Mon) 00:48:26
☆
Re: 取り消し後の第三者
/ とっぱ
引用
サトルさん、こんにちは。
これはおっしゃるとおりの理解でOKですね。
A説・B説は、取消後の第三者について177条や94条2項類推で処理する考え方ですので、96条3項は、取消前の第三者の場合に限定して適用されると考えるわけですね。講義でもこうした考え方を教えてきましたが、ごく少数説としては、96条3項は取消前か取消後を問わず適用されるという考え方もあります。こうした少数説に立つと、取消後の第三者の処理について、詐欺と強迫とで違いが生じることになります(詐欺の場合は96条3項、強迫の場合は177条や94条2項類推といった具合です)。
しかし、A説B説は、いずれも取消後の第三者について、96条3項を適用しませんので、そうなると、詐欺であろうと強迫であろうと、取り消された後に第三者が現れたケースという点で同じですので、A説は、取消後の第三者であれば、詐欺であろうと強迫であろうと177条で処理するべきと考えることになりますし、B説であれば、ともに94条2項類推で処理すべきと考えることになるわけですね。
学説は、このように詐欺も強迫もできるだけ同様に扱おうとしています。ただ、96条3項が詐欺と強迫とで扱いを分けますので、これが適用される場合は、詐欺と強迫に違いが生じることになるわけですね。
というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9894 - 2018/02/05(Mon) 13:43:35
☆
Re: 取り消し後の第三者
/ サトル
引用
とっぱ先生、わかりやすい解説ありがとうございました。自分の理解が合っていて安心しました。またよろしくお願いします。
No.9895 - 2018/02/06(Tue) 21:38:57
★
憲法82条
/ あおむし
引用
とっぱ先生
お世話になります。はじめて質問します。
憲法82条第2項の 『この憲法第3章で保障する国民の権利が問題となっている事件』とは、どんなものなのでしょうか?なんでもこじつければ国民の権利が問題になっている事件になるような気がして質問しました。
よろしくお願いします。
No.9889 - 2017/12/24(Sun) 07:38:18
☆
Re: 憲法82条
/ とっぱ
引用
あおむしさん、こんにちは。
初質問ということで、これからもよろしくお願いいたします。
さて、ご質問の件ですが、これはやはり、限定しないと広く「〜国民の権利が問題となっている事件」に当たってしまいますので、限定的に解釈すべきと解されているのですね。
そこで、この部分については、憲法が保障する国民の権利に対して法律が制限を加えており、その制限に違反したことが犯罪とされている刑事事件のことを指すと解するのが一般的なのですね。
例えば、表現の自由に対する制限に違反することが内容となっている罪である、名誉毀損罪で起訴された刑事事件が挙げられます。
このような場合は、その犯罪自体が人権を制限するものですので、犯罪の合憲性自体も問題となります。ですから、特に裁判の公正を確保する必要性が大きいと考えられるのですね。そこで、こうしたものがおっしゃっている部分の「事件」にあたると解されているわけです。
というわけで納得いただけたでしょうか。やや細かい知識ですので、受験上はそれほど気にしなくてもよいところですが、参考になさってみてください。また書き込んでくださいね。
No.9890 - 2017/12/24(Sun) 22:39:26
☆
Re: 憲法82条
/ あおむし
引用
とっぱ先生、わかりやすい解説ありがとうございました。
まだ勉強をはじめて間がありませんが、いろいろわかってきて楽しいです。
また質問すると思いますので、よろしくお願いします。
No.9891 - 2017/12/25(Mon) 20:56:46
★
行政事件訴訟
/ ニガマル
引用
こんにちは。テキスト90Pの13条について質問です。
どちらかの訴訟が高等裁判所に係属していると移送できずとあります。例えば、処分取消の訴えが地方裁判所で、国家賠償が高等裁判所の場合、国家賠償が地方裁判所に移送できずと言う意味ですか?
No.9887 - 2017/07/19(Wed) 10:37:26
☆
Re: 行政事件訴訟
/ とっぱ
引用
ニガマルさん、こんにちは。
これはおっしゃる通りの理解で良いですね。
関連請求が高裁に係属している場合に、それを地裁に移送するのであれば、原告にとっては、争える機会が増え、審級の利益を害するわけでもないのではないか、というご質問だと思います。
しかし、法律上、関連請求の第一審が高裁と定められている場合は地裁に移送できないのはもちろん、関連請求の第一審が地裁で、控訴審の高裁に係属している場合も、やはり地裁に移送できないとされているのですね。
もしこれを認めると、関連請求については、一旦地裁で判断が下されているにもかかわらず、重ねて判断されることになりかねず、また、万一、異なる判断が下されたような場合には、いずれの判断が優先するのか等、困難な問題が生じてしまいますね。
そこで、関連請求が高裁に係属している場合も、同条但し書で移送できないと解されているのですね。
というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9888 - 2017/07/19(Wed) 20:30:29
以下のフォームに記事No.と投稿時のパスワードを入力すれば
投稿後に記事の編集や削除が行えます。
記事No.
パスワード
記事編集
記事削除
画像削除
198/200件 [ ページ :
<<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
...
29
>>
]
-
HOME
-
お知らせ(3/8)
-
記事検索
-
携帯用URL
-
フィード
-
ヘルプ
-
メール
-
環境設定
-
-
Icon:
ぱたぱたアニメ館
-
Rocket Board Type-LS (Free)