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行政書士試験突破塾掲示板 受講生の部屋
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★
憲法過去問について
/ カズヒロ
♂
[東海]
引用
一括コースでお世話になっているカズヒロです。
講座とってもわかりやすくて、頼んでよかったなって思ってます。
これからいろんな疑問が出てくると思うので、是非よろしくお願いします。
憲法過去問のH9-22の問題をお聞きしたいのですが、
肢4の解説を読むかぎりでは、集団行動の思想等の表現は、「公安条例」によらなければ、事前の措置を講ずることができないという解釈になると思うのですが、そういう解釈で良いのでしょうか?
お忙しいところ申し訳ありませんが、お答え宜しくお願いします!
No.9382 - 2013/02/20(Wed) 10:23:45
☆
Re: 憲法過去問について
/ とっぱ
引用
カズヒロさん、こんばんは。
講座を高く評価していただきまして、ありがとうございます。合格に向けて、一緒にがんばっていきましょう。
さて、ご質問の件ですが、
一応、出題のもとになっている判例の文言に照らしますと、「条例をもって」という法的根拠が示されていませんので、誤りということになりますね。
ただ、試験の現場での思考法としては、「集団行動の規制において、事前の一般的な許可制は許されなかったはず」→「法と秩序を維持するため」というアバウトな根拠に基づく許可制は認められないのではないか→誤り、といった判断をすればOKだと思います。
というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9385 - 2013/02/21(Thu) 23:50:17
★
民法395条について質問です
/ るっち
引用
一括コースでお世話になっています。るっちです。
過去問H21-30がよく理解できなかったので解説お願いします。
選択肢エ:Hは甲建物を抵当権の実行による競売により買い受けたが、甲建物には、抵当権設定後に従前の所有者より賃借したIが居住している。HはIに対し、相当期間を定めて甲建物の賃料1ヵ月分以上の支払いを催告したが、期間経過後もIが賃料を支払わない場合には、Hは買受け後6ヶ月を経過した後、Iに対して建物の明け渡しを求めることはできる。
この選択肢は誤りとなっているのですが、Iが相当期間内に賃料を支払わない場合に、買受けの時から6か月を経過するまで建物を買受け人に引き渡さなくてよいのであって、経過した後は引き渡しが必要なのではないでしょうか。
よろしくお願いします。
No.9381 - 2013/02/20(Wed) 07:24:52
☆
Re: 民法395条について質問です
/ とっぱ
引用
るっちさん、こんばんは。
たしかに、395条1項が適用されれば、6ヶ月は引き渡さなくてもよいわけですが、本問の場合は、建物使用の対価を支払っていませんから、395条2項の話となって、395条1項は適用されないのですね。
その結果、6ヶ月の明渡猶予期間は与えられず、建物を引き渡さなくてはならないのですね。
というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9384 - 2013/02/21(Thu) 23:43:08
★
一問一答式問題集と学習の進め方に関しまして
/ 飛行艇
引用
突破塾「一括コース」でお世話になっている者です。ハンドルネームは、
飛行艇です。よろしくお願い致します。
現在、CD講義を聴いた後、CD講義のメモを整理しつつ声を出しての読みを一度した後、確認の意味で一問一答式の問題集にて該当部分の演習を行っています。その後、過去問題集の該当部分を演習するという形で進めております。
質問は、一問一答式の問題集にて該当部分の演習は必要かどうかという点です。このほうが記憶が身に付くだろうと思っておりましたが、進度が遅めです。これまで例年、民法のインプットで時間を喰ってしまうというパターンでしたので、民法に入るともっと進度が遅くなるのではないかと心配です。
ちなみに一問一答式問題集は、「うかるぞ行政書士入門偏一問一答式」という問題集を使用しております。過去問題集は、突破塾においても推奨されていた
「行政書士過去問マスターDX」を使用しております。
講義は、よりふかい部分まで触れておられますので、やや難しく感じる部分もありますが、わからない部分は、何回かCDを聞き直しています。
本試験まで宜しくお願い致します。
No.9379 - 2013/02/16(Sat) 11:37:42
☆
Re: 一問一答式問題集と学習の進め方に関しまして
/ とっぱ
引用
飛行艇さん、こんにちは。
こちらこそ、よろしくお願いいたします。合格に向けて一緒にがんばっていきましょう。
さて、ご質問の件ですが、
一問一答式のご利用は、個々の肢の正解率を把握しやすいので、良いと思います。分野別の正解率を記録していくとよいでしょう。
一問一答式に限らず、最初のうちは過去問演習には時間がかかると思いますが、粘り強く続けていってください。理解や記憶の精度が高まるとともに、正解率は上がりますし、速く解けるようになります。
最初はじっくり学習し、徐々にスピードアップすることを心がけるとよいでしょう。なお、最初からスピードアップを気にしすぎると、理解がおろそかになり、後々伸び悩むことになります。最初は、しっかり理解することを心がけて、じっくり取り組むとよいでしょう。そして、2周目、3周目となるごとに、すでに理解している部分はスピード重視で取り組むとよいと思います。
「焦らず、遅れず、ご自身のペースで」学習を続けてくださいね。
というわけで参考になさってみてください。また書き込んでくださいね。
No.9380 - 2013/02/17(Sun) 08:20:25
★
ご質問について
/ とっぱ
引用
皆様、こんにちは。
2013年度向け講座の販売をスタートしておりますが、学習は進んでいますか?そろそろ、ご質問が出てくると思います。ご質問は、この掲示板またはメールにて受け付けております。
この掲示板「受講生の部屋」をご利用いただく場合は、先にハンドルネームをご登録いただきます。メール(
toppajuk@hkg.odn.ne.jp
)にて、お名前(フルネーム)と、ハンドルネーム(掲示板上の名前)をお知らせ下さい。パスワードをお知らせします。
お気軽にご登録・ご質問ください。よろしくお願いいたします。
No.9378 - 2013/01/27(Sun) 12:16:09
★
いよいよ本番
/ とっぱ
引用
皆様、こんにちは。
いよいよ本試験ですね。これまで学習を積み重ねてきた自分の力を信じて、全力を出し切ってきてください。
皆様のご健闘を心よりお祈り申し上げます。
No.9377 - 2012/11/11(Sun) 07:14:49
★
不可分債務
/ タッキー
引用
突破先生こんにちは。
とうとう残り一週間となってまいりました。
今は、再度テキストの読み直しをしてます。
民法で質問です。
前からもやもやしていたのですが、不可分債務と連帯債務の違いが
よくわかりません。違いを教えていただけますでしょうか?
No.9374 - 2012/11/03(Sat) 12:57:47
☆
Re: 不可分債務
/ とっぱ
引用
タッキーさん、こんにちは。
あと少しですが、最後の最後まで手を緩めずに、がんばりましょう。
さて、ご質問の件ですが、
たしかに、債権者は債務者の一人に対して全部の履行を請求することが出来る点で、不可分債務と連帯債務は似ていますね。
しかし、連帯債務に比べて、不可分債務の場合、絶対効が少ないですね。その結果、不可分債務の場合の方が消滅しにくく、債権の効力は強いという違いがありますね。
また、それはなぜかといえば、連帯債務が意思表示で生じるものであるのに対し、不可分債務の場合は、(意思表示で生じることもありますが)共有物の引渡債務など、性質上もともと不可分である場合が典型だからですね。この点も、大きな違いと言えます。
というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9376 - 2012/11/08(Thu) 00:31:31
★
行政法 記述式
/ 梅にうぐいす
引用
行政法 記述式 問題73で、
6か月の営業停止処分を受けたXは、これによって信用を失ったとして右処分の
取消し訴訟を提起したが、訴訟係属中に右停止期間が経過した。裁判所はどのような理由でどのような判決をすることになるか。
とあり、解答例は、・・・却下判決をする。としています。
確認したいのですが、「訴訟係属中」であるという点から「棄却判決」も考えてしまったのですが、営業停止期間を経過した場合は審理の進行に係わりなく、自動的に却下判決になる、ということですか。
(であると、停止期間が短かい場合少しすっきりしない感覚があるのですが)
できれば実情などコメントいただければ有難いです。
また、訴訟の法定期間経過後に提起した場合も、自動的に却下判決になる、ということで良いでしょうか。
追伸:本試験まで40日をきり、必死ですが充実した毎日でもあります。
一般知識(15〜最終巻)の教材について1日でも早い到着、お待ちして います。
No.9372 - 2012/10/04(Thu) 14:37:30
☆
Re: 自己返信
/ 梅にうぐいす
引用
一般知識の最終巻まで、数日前に受領いたしました。
あと30日、もうやるっきゃない。です。受験放談のページを読み直して頑張ります。
No.9373 - 2012/10/12(Fri) 22:01:43
☆
Re: 行政法 記述式
/ とっぱ
引用
梅にうぐいすさん、こんにちは。
期間が経過してしまった以上は、訴えの利益がないですね。ですから、審理の進行には関係なく、却下判決が下されるわけですね。
停止期間が短い場合も同様で、期間が過ぎてしまった以上は、訴えの利益がないので、却下判決となりますね。期間が短い場合は、訴訟係属しているうちに却下となる可能性が高いですから、むしろ訴訟の提起ができないのが実情だと思われますね。
訴訟の法定期間経過後は、法定の例外にあたらない限り、当然却下となりますね。
というわけで納得いただけたでしょうか。あと少しですが、ラストスパートがんばりましょう。また書き込んでくださいね。
No.9375 - 2012/11/08(Thu) 00:24:04
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