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行政書士試験突破塾掲示板 受講生の部屋
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★
(No Subject)
/ 飛行艇
引用
お世話になっております。
憲法テキストP.64(5)自白の任意性と補強証拠についての説明文中にて、
〜また、捜査機関の違法捜査を根絶するためには証拠能力を否定するのが一番だからである。〜
という文がありますが、この文の意味がいまいちピンとこないのです。
特に「証拠能力の否定」と「捜査機関の違法捜査を根絶」の結びつきがいまいちよくわかりません。宜しくお願い致します。
No.9397 - 2013/03/19(Tue) 13:14:25
☆
Re:
/ とっぱ
引用
飛行艇さん、こんばんは。
強制等による自白があった場合でも、それを裁判の証拠として認めてしまうと、捜査機関としても強制的に自白させるなどの違法捜査を行ってしまいがちになりますね。
逆に、強制的に自白させるような違法捜査を行った結果の証言は、裁判で証拠として認めない(証拠能力の否定)ということになると、違法があれば結局証言をとっても裁判で使えない(有罪にするのが難しくなる)ことになりますから、捜査機関としては、そのような違法捜査を避けようとするわけです。
テキストはこのことを言っているわけですね。
というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9398 - 2013/03/19(Tue) 22:26:48
☆
ありがとうございました
/ 飛行艇
引用
早々に返信いただきありがとうございます。
「証拠能力」という箇所が特に釈然としなかったのですが、
返信を読んで納得しました。
ありがとうございました。
No.9399 - 2013/03/19(Tue) 23:04:06
★
債権譲渡
/ るっち
引用
いつもお世話になっております。
るっちです。
債権譲渡の通知は債権の譲渡人から行わなければ債権に対抗できないということでした。
一問一答で債権の譲受人が譲渡人を代理して通知を行うことができるが、債権の譲受人が譲渡人を代位して通知を行うことはできないとの、解説があったのですが、なぜ代理はよくて代位がだめなのか理解できていません。
解説をお願いします。
No.9395 - 2013/03/08(Fri) 12:47:42
☆
Re: 債権譲渡
/ とっぱ
引用
るっちさん、こんにちは。
こちらこそお世話になっております。一緒にがんばっていきましょう。
さて、ご質問の件ですが、これは両者それぞれの場合に、誰が実質的に通知を行っているかを考えるとわかると思います。
代位の場合は、譲受人の意思で、譲受人が通知しているわけですね。これに対して、代理の場合は、譲渡人が通知したいという意思で、譲受人に委任しているのであって、効果も譲渡人に帰属しますから、実質的には譲渡人が通知しているといえるのですね。
そこで、判例は、譲受人を代理とすることも認めるわけです。
というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9396 - 2013/03/09(Sat) 07:43:59
★
法律行為
/ カズヒロ
♂
[東海]
引用
こんにちは!
いつもお世話になっております。
民法の講義で催告は厳密に言うと法律行為じゃないと先生がおっしゃっていますが、過去問のH13-27にも法律行為と準法律行為の問題がでています。
この見分け方はなにかいい方法があるのでしょうか?
あるいは一つ一つ事例を覚えておくしかないのでしょうか?
お忙しいなかすみませんが、お答えよろしくお願いします。
No.9393 - 2013/03/07(Thu) 10:53:56
☆
Re: 法律行為
/ とっぱ
引用
カズヒロさん、こんにちは。
法律行為と準法律行為は、最初はなかなか見分けがつかないかも知れませんね。
両者は、(法律効果に直接向けられた)意思表示を含むか否かでわけられます。本論編テキストP20にも、法律行為は、意思表示を要素とするものとありますね。
ただ、やや見分けるのが難しいのが、催告のような意思の通知ですね。これらは、ある種の意思を表示しているのですが、所有権の移転や債権の発生などの法律効果に直接向けられたものではない点で、準法律行為とされています。
覚えておくべき例は、本論編テキストP21に挙げていますので、意思の通知・観念の通知のそれぞれの例を知っておくとよいでしょう。
というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9394 - 2013/03/08(Fri) 07:58:34
★
過去問H22-7について
/ カズヒロ
♂
[東海]
引用
こんばんは!
カズヒロです。
いつも丁寧に質問に答えてくれてありがとうございます。
今回も質問なのですが・・
過去問のH22-7の問題は白票を出席議員数に算入するかしないかで答えが変わってくるのですが、今現在の通説も、この問題と同じように白票を算入した上で、過半数に達しているかどうか判断すると考えて良いのでしょうか?
つまらない質問ですみませんが、お答えよろしくお願いします。
No.9391 - 2013/02/25(Mon) 21:26:03
☆
Re: 過去問H22-7について
/ とっぱ
引用
カズヒロさん、こんにちは。
この問題については、学者さんによって多少表現に違いが見られますが、少なくとも、白票の参入を肯定する「積極説」が多数説であるといえますね。
というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9392 - 2013/02/27(Wed) 21:30:43
★
(No Subject)
/ 飛行艇
引用
お世話になっております。飛行艇です
前回の質問の回答ありがとうございました。
1)下記のとおり質問事項があります。
憲法テキストP.22チェックポイント(小テスト)法の下の平等の問題「法の下の平等は、すべての人間を平等に取り扱う趣旨であり、基本的人権の保障については、外国人も日本人と全く同様に取り扱われる。」の答えは「誤」となっております。その理由についてですが、「権利の性質上日本国民のみを対象としているものを除き、わが国に在留する外国人にも及ぶためである。(マクリーン事件判決)」でよろしいでしょうか?
2)2月9日から学習を始め、ようやく憲法CD?Cが終わりました。6月までに憲法、民法、行政法のインプットを終えたいと考えておりますが、現状のペースでは、3月も半分以上は憲法で終わってしまいそうです。CDを聞きながら、大事だと思われる箇所はメモをとってテキストに書き込み、よくわからなかった箇所は聞きなおしているというやりかたで進めておりますが、CDは一回目はざっくり最初から最後までとりあえず聞いてしまったほうがよろしいのでしょうか?
No.9389 - 2013/02/23(Sat) 11:52:10
☆
Re:
/ とっぱ
引用
飛行艇さん、こんばんは。
1)について
これは、まあそうですね。合理的差別は許されますので、人権保障について、全く同様に扱われるわけではないですね。マクリーン事件もその例といえますね。
2)について
1回目は、理解に重点をおいて、じっくり勉強して欲しいところです。最初にスピードばかりを重視すると、理解が不十分となり、いずれ伸び悩んでしまいます。
ただ、他方で、じっくり勉強しすぎると、全範囲を回しきれなくなりますね。メモをとってテキストに書き込む時間や、聞き直しの時間をできるだけ短縮して、同じ理解を得ながら、できるだけ簡略化した勉強法を心がけるとよいでしょう。
常に、ペースと理解度をチェックしながら、高い理解度を得ながら、スピードもできるだけ上げるよう工夫してみてくださいね。
というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9390 - 2013/02/23(Sat) 23:12:54
★
過去問
/ カズヒロ
♂
[東海]
引用
質問ばかりですみません。
過去問H14-7の肢ウ
なのですが、他の肢は精神的自由権なのにウの肢だけ、経済的自由権の制約ですよね?これは、判例が合致していなかったのでわかりましたが、判例の内容が合致していたら、「事前抑制」にあたるのでしょうか?
「事前抑制」というのは、「表現の自由」だけの概念だと思っていたのですが・・・
すみませんが、お答えよろしくお願いします。
No.9387 - 2013/02/22(Fri) 22:44:46
☆
Re: 過去問
/ とっぱ
引用
カズヒロさん、こんばんは。
がんばっていますね。
さてご質問の件ですが、
おっしゃる通り、事前抑制は表現の自由を抑制する場面で問題となる概念ですので、経済的自由を抑制する場合には、事前抑制には当たらないですね。本肢はその意味でも誤りとなるわけですね。
というわけで、納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9388 - 2013/02/23(Sat) 00:08:16
★
憲法
/ カズヒロ
引用
今日二度目の質問ですみません。
過去問H18-5の肢3なのですが、
レペタ事件判決で一般人の筆記行為の自由は「十分尊重に値する」ではなく、「尊重されるべき」とありますが、違いがよくわかりません。
「十分尊重に値する」と「尊重されるべき」はどちらが人権に近いのでしょうか?お答えよろしくお願いします。
No.9383 - 2013/02/20(Wed) 12:53:24
☆
Re: 憲法
/ とっぱ
引用
カズヒロさん、こんばんは。
これは、「十分尊重に値する」の方が、人権に近いと考えられていますね。(単に)「尊重」するよりも、「十分尊重」する方が、日常用語としても、手厚く尊重する趣旨であることからもわかると思います。
というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9386 - 2013/02/21(Thu) 23:52:57
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