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行政書士試験突破塾掲示板 受講生の部屋

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嫡出子、認知の件について / 白戸 正信
はじめまして。
初投稿します、ハンドルネーム「46チョコ」です。

いま行政法、民法、憲法と一週間単位でどの割合で進んでいけばよいか
試行錯誤しながら頑張っています。
(他の受験生の皆さんもがんばりましょう)

早速質問です。
表題の件ですがH22年度過去問Quick Master(問題190)にこのような問題がありました。

問題:A女はB男と離婚後、C男と再婚し、Dを出産した。
肢4に「C男とDの関係について、DがACの婚姻届出後200日以内の出生子である場合でも、届出前に内縁関係が先行し、内縁関係成立から200日経過後の出生子であれば、嫡出推定が及ぶとするのが判例である。」

答えは×。婚姻に先行する内縁成立の日から200日経過した後に生まれた子であっても、民法772条の嫡出推定を受けないとしている(最判41.2.15)。

とあるのですが、いまいち学習不足のせいかピンとこないです。
よきアドバイス宜しくお願いいたします。








   
No.9418 - 2013/04/22(Mon) 22:13:53

Re: 嫡出子、認知の件について / とっぱ
46チョコさん、こんにちは。
各科目の併行しての学習度合いは、悩まれるところかも知れませんが、気分転換も兼ねての科目変更をうまく採り入れて、ご自身のペースを探ってみてくださいね。

さて、ご質問の件ですが、本論編テキストP178にありますように、婚姻から200日以内か、その後に生まれた子かで、推定の有無が変わってくるのでしたね。

このことは、たとえ内縁期間が先行しても同じことです。C男との再婚前に、すでに夫婦同様の生活をしていて、内縁からは200日経って生まれたとしても、再婚から200日以内に生まれている以上は、推定されない嫡出子なのですね。
178ページの図に照らし合わせてみるとわかると思います。


というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9420 - 2013/04/24(Wed) 11:39:09

Re: 嫡出子、認知の件について / 白戸 正信
お世話になります。
早速の回答ありがとうございました。
なるほど!と理解できました。
もう少し学習していれば悩まないで済んだのかもしれませんが・・。
丁寧にありがとうございます。
またお世話になります。
宜しくおねがいいたします。
No.9421 - 2013/04/24(Wed) 21:30:18
相続欠格の宥恕について / カズヒロ [東海]
こんにちは。いつもお世話になります。
今回も質問なのですが、
過去問H21-35の問題の肢ウで欠格の宥恕についてあるのですが、
過去問マスターDXの解説では、「被相続人が宥恕すること自体観念され得ない」としているのに対して、突破塾のテキストでは、P189で「欠格の宥恕も認められると解されている」とあるのですが、どのように理解すればいいのでしょうか?お答えよろしくお願いします。
No.9413 - 2013/04/14(Sun) 14:21:53

Re: 相続欠格の宥恕について / とっぱ
カズヒロさん、おはようございます。
こちらこそお世話になります。

さて、ご質問の件ですが、

被相続人が宥恕することを認めるのが、通説的な考え方ですので、テキストの通り押さえておくと良いでしょう。
なお、問題文にある同順位相続人の宥恕については、否定するのが一般的な考え方です。

というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9414 - 2013/04/16(Tue) 07:49:29

Re: 相続欠格の宥恕について / カズヒロ [東海]
お答えありがとうございます。
被相続人からの宥恕は認められ、同順位相続人からの宥恕は一般的に認められないという理解でいいのでしょうか?
No.9415 - 2013/04/16(Tue) 21:29:09

Re: 相続欠格の宥恕について / とっぱ
カズヒロさん、おはようございます。
その理解でOKです。
No.9416 - 2013/04/17(Wed) 08:06:20
テキストの判例について / カズヒロ [東海]
こんにちは。
いつもお世話になります。今回も質問なんですが・・
民法テキストのP175にある貞操義務で、テキストには夫婦の一方と不貞行為をおこなった第三者は不法行為責任を負うとなっていますが、判例(昭和54.3.30)では負わないとの結論になっているようにおもいますが、どう考えれば良いのでしょうか?お答えよろしくお願いします。
No.9410 - 2013/04/09(Tue) 13:53:28

Re: テキストの判例について / とっぱ
カズヒロさん、こんにちは。

夫婦の一方(例えば夫A)に不貞行為があった場合、他方の配偶者(妻B)に対し、第三者(愛人X)は不法行為責任を負います。これは、最判昭54.3.30も同様です。テキストはこのことを言っているわけですね。

おっしゃっている不法行為責任を否定した争点というのは、夫婦の子(C)から第三者に対して、不法行為責任を問えるかという問題点についてです。
この点について、判例は、父親が子に愛情を注ぎ、監護・教育を行うことは、他の女性と同居していたとしても、父親の意思次第でできる(つまり、子が放置されて精神的苦痛を被ったのは、愛人のせいではなく、父親のせいだ)として、愛人の行為と子の被害との間には因果関係がないとしたのですね。

整理しますと、第三者(愛人X)は、配偶者の一方(妻B)に対しては不法行為責任を負うが、子(C)に対しては不法行為責任を負わないとなるわけです。


というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9411 - 2013/04/09(Tue) 22:44:24

Re: テキストの判例について / カズヒロ
ありがとうございます。
もう少し判例をちゃんと読むべきでした。
すみません。。
No.9412 - 2013/04/10(Wed) 09:35:25
連帯の免除について / カズヒロ [東海]
連続して質問、本当にすみません。
過去問のH21-31の肢エなんですが・・
DがAに対して連帯の免除をした場合、Aが連帯からぬけて20万の分割債務となり、他の債務者B、Cは相対効により影響をうけずに、60万の債務を負うとなっていますが、これでは債権者が余計に支払いを受けられるようになってしまうのではないでしょうか?もしAが弁済した場合はB、Cの債務は40万になるのでしょうか?いまいち理解できません。お答えよろしくお願いします。
No.9405 - 2013/03/28(Thu) 22:01:47

Re: 連帯の免除について / とっぱ
カズヒロさん、こんにちは。

連帯の免除によって、免除を受けたAは、負担部分が分割債務となり、それ以上の債務を負わないことになるわけですが、だからといって、完全に20万円の別債務を負うわけではないですね。
もともと60万円の債務を3人で負っていたわけですから、Aが20万円を支払えば、その分、BCの債務もそれぞれ40万円になると解されますね。

連帯の免除によって、Aに請求できる額は20万円に縮減され、BCには変わらず60万円の請求ができるわけですが、20万円の弁済があれば、残りは40万円となり、その限度でBCが連帯債務を負っていることになるわけですね。


というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9408 - 2013/03/29(Fri) 08:32:56

Re: 連帯の免除について / カズヒロ [東海]
納得しました。
いつも質問に丁寧かつわかりやすく答えて頂き本当にありがとうございます。
これからもしつこく質問すると思いますが、よろしくお願いします。
No.9409 - 2013/03/29(Fri) 22:43:04
(No Subject) / カズヒロ [東海]
下の質問なんですが、
Bではなく、Dの間違いです。すみません。
連帯保証人が複数いる場合の保証人の間での求償関係について聞きたいです。
よろしくお願いします。
No.9404 - 2013/03/28(Thu) 21:00:43

Re: / とっぱ
連帯保証人が複数いる場合の保証人の間での求償関係については、前述の通り465条によって処理されるわけですね。
No.9407 - 2013/03/29(Fri) 08:20:38
(No Subject) / カズヒロ [東海]
こんばんは。
いつもお世話になっております。
今回も質問なのですが・・
過去問H13-29の肢5の連帯保証人の求償に関して・・
連帯保証人には負担部分がないと聞きましたが、この場合CはBに対して全部の金額を求償できるのでしょうか?
お手数ですが、お答えよろしくお願いします。
No.9403 - 2013/03/28(Thu) 20:46:00

Re: / とっぱ
カズヒロさん、こんにちは。

連帯保証人には、補充性がないのであって、負担部分がないわけではないですね。

連帯保証人相互間の求償における負担部分はありますので、465条に基づいて、CはDに対して負担部分の求償は可能です。

このことについては、法解釈編テキストP28の「※共同保証人間の求償権の範囲(465条)」の「?@分別の利益がない場合」に書いてありますので、みておくとよいでしょう。


というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9406 - 2013/03/29(Fri) 08:19:18
(No Subject) / 飛行艇
お世話になっております。
細かい質問で恐縮ですが、過去問題集の進め方に関する質問です。
講座で講師の先生は「過去問は出題形式の分析材料」と述べておられました。

現在、過去問マスターDXを使用し「憲法」を演習しております。
問題演習後、問題解説を読むと、一問につき約7〜8分かかります。
間違えた問題は、行政書士受験用六法で条文の確認やテキストの該当部分を見直しますので、さらに時間がかかります。その結果、過去問題演習の進度は一時間につきおおよそ6〜7問のペースです。
個人差もあり、人によってはさらに多く問題をこなす方もいらっしゃるようですが、一問に付き時間をかけすぎでしょうか。

過去の受験におきましても、特に民法の過去問題演習では時間がかかってしまいましたので、進度ペースにも注意しつつ過去問演習をこころがけているつもりです。

以上、ご教授頂ければ、幸いです。宜しくお願い致します。
No.9400 - 2013/03/22(Fri) 00:27:42

Re: / とっぱ
飛行艇さん、こんにちは。

1問10分程度でしたら、まずまずのペースですので、その調子でよいと思います。

法律の勉強は、山登りに例えると、最初が急な崖で、次第に平坦になっていく山を登っていくイメージなのですね。
つまり、一通りの理解を得るまでが、一番大変で、時間がかかるわけです。

ただ、この最初の崖を、変なコツを覚えてショートカットしてしまうと、後で伸び悩んでしまいます。
当塾では、真正面から登っていく方法(法律の正しい理解)を指導していますので、最初は時間もかかって大変だと思いますが、2回目・3回目と回していくごとに復習もどんどん楽になっていくと思います。

大変だと感じるときが、実力が伸びているときでもありますので、粘り強くがんばってみてください。しばらくすると成果が現れると思います。


というわけで参考にしてみてください。また書き込んでくださいね。
No.9401 - 2013/03/23(Sat) 00:11:56

Re: ありがとうございました / 飛行艇
返信ありがとうございます。

現在の調子で地道に頑張りたいと思います。
No.9402 - 2013/03/24(Sun) 11:08:21
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