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行政書士試験突破塾掲示板 受講生の部屋

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(No Subject) / るっち [中国]
おはようございます。お世話になります。
過去問H19-17の肢4「Xが行った営業許可申請に対しなされた不許可処分について、同処分について、同処分に対する取消訴訟の出訴機関が過ぎた後においてなお救済を求めようとする場合には、Xは公法上の当事者訴訟として、当該処分の無効の確認訴訟を提起することができる。」

処分の無効の確認訴訟が抗告訴訟なので誤りなのは分かるのですが、この場合のように取消訴訟の出訴機関が過ぎた後の救済はもうないのでしょうか。
義務付け訴訟の申請満足型のイ,拒否処分を争う形で訴訟すればよいのかとも考えましたが、取消訴訟と併合提起が必要ということは、取消訴訟の出訴期間が過ぎてしまっているので、これもできないということになるのでしょうか。
ちょっと気になったので質問してみました。
No.9438 - 2013/06/01(Sat) 06:57:31

Re: / とっぱ
るっちさん、こんにちは。

取消訴訟の出訴期間が過ぎた場合でも、無効等確認訴訟の提起は可能ですので、無効等確認訴訟は、取消訴訟の出訴期間を過ぎた場合の救済措置と位置付けることができます。
ただ、瑕疵の程度が大きい場合に限定されるわけですね。

義務付け訴訟についても、無効等確認訴訟と併合提起するのであれば可能となりますね。本論編P75(5)?Aの最後の段落にありますように、併合するのは、「取消訴訟又は無効等確認訴訟」とされています。押さえておいてくださいね。


というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9440 - 2013/06/02(Sun) 06:55:57
権限代行について / こなつ [九州]
こんにちは。またお世話になります。
行政法テキスト13ページの「権限の代行」ですが、権限の委任のところでは「法令の根拠が必要」とあり、その下の権限の代理のところでは「法律の根拠が必要」と書いてあります。
「法令」と「法律」の言葉は使い分けをしているのでしょうか?
法令の中に法律は含まれていると考えていたのですが、それで合っていますか?
No.9435 - 2013/05/24(Fri) 15:03:10

Re: 権限代行について / とっぱ
こなつさん、こんにちは。
「法律」と「法令」は一応使い分けがあります。
法律は、国会が制定した法ですが、法令は、法律に加えて政令や省令なども含む意味で使われます。
ですから、厳密に言うと、「法令の根拠が必要」と言う場合には、法律の根拠がある場合に加えて、法律の委任を受けた委任立法(政令や省令)の根拠がある場合も含むと解されます。
ただ、このように委任立法の根拠でokな場合でも、単に、法律の根拠が必要と表現される場合もあります。一応、委任した法律の根拠はありますので、これでも間違いではないことになります。
このような使い分けはあるのですが、受験対策上は、あまり神経質にならずに、法令の根拠と言う場合には委任立法の場合も含まれると考えておけばよいでしょう。

というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9436 - 2013/05/28(Tue) 13:06:18

Re: 権限代行について / こなつ [九州]
よくわかりました。掲示板、ダイレクトに質問できていいですね。
またよろしくお願いします。
No.9437 - 2013/05/31(Fri) 13:27:56
(No Subject) / こなつ
こんにちは。初めてお世話になります。

過去問H19-4の肢5で、「行政内部の中立性と内閣の議会に対する政治責任の問題は別であり、内閣の所轄する人事院に対して国会による民主的統制が及ばなくても合憲である」とあるのですが、憲法テキスト90ページには「国会のコントロールを受けていれば65条に反しない」とあります。
国会のコントロールを受けていなくても、人事院は合憲というのはなぜなんでしょうか。ぼんやりとした知識で問題を解いているからだとはわかっているのですが・・頭の中を整理したいのでお願いします。
No.9432 - 2013/05/17(Fri) 14:14:37

Re: / とっぱ
こなつさん、こんにちは。

独立行政委員会が合憲であることの説明の仕方には、いくつかの学説があるのですね。
主なものとしては、内閣のコントロールを受けていればよいという説や、国会によるコントロールを受けていればよいという説があります。
本論編テキストは、後者の説を掲載しているわけですね。文末に「等と解されている」としているのは、こうした学説の対立を意識した記述です。

例えば、肢4は、内容的に間違っているというわけではなく、人事官に対し、国会による弾劾が認められていることは、国会によるコントロールと言えますので、国会によるコントロールを重視する説からは、これが人事院が合憲であることの一つの証拠と見ることはできます。

ただ、本問は、各肢が内容的に正しいかどうかではなく、問題文に適合するかどうかですから、4ではなく、5が正解となるわけですね。

問題文のような、政治問題と一般の行政作用をわける考え方からすれば、大きな政治問題については、国会のコントロールが必要だが、公務員の人事のような一般行政事務については、国会のコントロールが不要だ(だから、たとえ国会のコントロールがなくても人事院は合憲)という考え方に結びつくのですね。

このように、国会のコントロールが必要かどうかについては、争いがあり、考え方によって異なるわけですね。
本問は、ある学説の考え方の筋道を問う、一種の学説問題ですので、行政書士試験の問題としては、難問の一つといえるでしょう。最初はあまりこだわらなくても構いません。


というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9433 - 2013/05/19(Sun) 10:22:13

(No Subject) / こなつ [九州]
理解できました!ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。
No.9434 - 2013/05/20(Mon) 10:26:24
行政立法について / カズヒロ [東海]
こんにちは。
いつもお世話になっております。
今回も質問なのですが、過去問H23-9の肢5で、過去問マスターDXの解説には
「各庁の長や各委員会が発する規則は法律の定めがあってはじめて定めることができ・・」とありますが、突破塾のテキストのP46には「行政規則の定立は行政権に当然に伴う権能であり、法律の授権を必要としない。」とあります。これは一見矛盾しているように思えるのですが、どう解釈すれば良いのでしょうか?
お忙しい中申し訳ありませんが、お答えよろしくお願いします。
No.9429 - 2013/05/07(Tue) 13:06:14

Re: 行政立法について / とっぱ
カズヒロさん、こんにちは。

一口に「規則」といっても、いくつか別の意味をもちますね。本問は、その意味を正確に捉えないと間違えてしまう問題といえます。

まず、引用されている当塾テキスト本論編P46の「行政規則の定立は行政権に当然に伴う権能であり、法律の授権を必要としない。」という記載は、行政内部のルールである「行政規則」についての記述で、これはその通り法律の授権は不要ですね。

それに対して、平成23年の問題9の「規則」は、当塾テキストで言うと、本論編P46の(3)のすぐ上にある「外局規則」のことです。
この☆印の分類は、法的性質としては、法規命令なのですが、どこが制定したかによって分類したものです。
法的性質としては法規命令ですから、法律の授権が必要となりますね。

本問は、「各庁の長や各委員会が発する規則」とありますから、外局規則の話であることに気付いて欲しいのですね。

これに対して、「行政規則」の方は、どこの機関が制定したかにかかわらず、行政内部のルールであれば、行政規則としての性質を有することになりますね。


というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9430 - 2013/05/07(Tue) 22:53:49

Re: 行政立法について / カズヒロ [東海]
いつもながら、わかりやすい回答ありがとうございます。
No.9431 - 2013/05/10(Fri) 17:10:30
行政立法について / カズヒロ [東海]
こんにちは。
連続しての質問ですみません。
過去問H12-8の肢1なのですが、過去問マスターDXの解説に、
「行政立法には公定力や不可争力はない」とありますが、これは法規命令すなわち内閣が制定する「政令」などにも公定力や不可争力がないと考えていいのでしょうか?
お忙しいところ申し訳ありませんが、お答えよろしくお願いします。
No.9424 - 2013/05/06(Mon) 17:50:56

Re: 行政立法について / とっぱ
カズヒロさん、こんにちは。

公定力や不可争力は、行政行為に特別に認められる効力ですね(行政法本論編P19参照)。
ですから、政令などの行政立法には認められないのですね。

理論的に言うと、公定力や不可争力は、行政行為に取消訴訟という特別の訴訟が認められていることの裏返しと考えられています。
すなわち、行政行為(処分)については、取消訴訟によって取り消されるまでは、一応有効とされるわけですし(公定力)、取消訴訟の出訴期間が経過すると、取消しができなくなってしまう(不可争力)わけですね。

このように、取消訴訟が認められていることから、公定力や不可争力が導かれますので、行政行為以外の行政作用については、公定力などは認められないと解されるわけですね。

なお、このことは、法解釈編P16の「取消訴訟の排他的管轄」でも説明していますので、参考になさってみてください。


というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9426 - 2013/05/07(Tue) 00:00:18

Re: 行政立法について / カズヒロ [東海]
わかりやすいお答え、ありがとうございました!
No.9428 - 2013/05/07(Tue) 00:07:53
行政裁量について / カズヒロ [東海]
こんばんは。いつもお世話になっております。
僕は今、行政法の「行政裁量」の講義を聴いてるのですが、「行政裁量」は憲法の「部分社会の法理」とは全く別の話なのでしょうか?ちょっとそのへんが気になったので質問してみました。
もし全然ちがうのなら、どこが違うのか教えてください。
よろしくお願いします。
No.9423 - 2013/05/03(Fri) 20:58:31

Re: 行政裁量について / とっぱ
カズヒロさん、こんにちは。

これは憲法本論編テキストP95〜96を参照して頂ければわかるように、両者はともに、司法権の限界に関する問題であるという点では、同じですね。

ただ、行政や立法の裁量行為が、三権分立を根拠とするのに対し、部分社会の法理は、団体の自律性を根拠とする点が異なりますね。

つまり、行政の自由裁量行為については、三権分立ゆえに原則として司法権が及ばないのに対して、部分社会の法理は、三権分立の問題ではなく、団体それ自体が自由に物事を決める自主性・自律性ゆえに司法権が及ばない場合があるとされるわけですね。


というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9425 - 2013/05/06(Mon) 23:50:50

Re: 行政裁量について / カズヒロ [東海]
わかりやすいお答え、本当にありがとうございます。
いやー解釈の問題でしょうけど、本当に難しいですねー。
でもこういうところが少し面白い感じがします。
よりいっそう、勉強しなきゃと思いました。
これからもよろしくお願いします。
No.9427 - 2013/05/07(Tue) 00:00:41
民法 記述式 / カズヒロ [東海]
こんばんは。いつもお世話になります。
今回も質問なのですが、
過去問のH22-45の問題で、「連帯保証人が抵当権を代位行使するために付記登記が必要」というのはわかったのですが、僕がはじめに書いた解答は「求償権確保のため、譲渡された土地の代金が支払われる前に差し押さえをして、物上代位権を行使する」というものでした。
これではだめなのでしょうか?抵当権というワードが出てきているから、それを使わないといけないということなのでしょうか?ちょっと頭がこんがらがっている感じです・・・
お忙しいところ申し訳ありませんが、回答よろしくお願いします。
No.9417 - 2013/04/22(Mon) 21:13:18

Re: 民法 記述式 / とっぱ
カズヒロさん、こんにちは。
いつもお世話になっております。

さて、ご質問の件ですが、
カズヒロさんの解答だと、物上代位の手続きに沿って、物上代位権を行使していることになってしまいますね。
本問は、代わりのものにかかっていくという物上代位の話ではなく、弁済による代位(法定代位)の話ですね。
ですから、カズヒロさんの解答だと、「求償権確保のため」は良いですが、手続と権利が誤りとなって、3分の1しか得点はもらえないことになります。

弁済による代位の場合、代位者が行使できる権利は、もとの権利者が有している権利でした。ですから、この場合は、抵当権をそのまま行使できることになるわけです。

この辺りは、弁済による代位のところをよく復習してみてくださいね。


というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9419 - 2013/04/24(Wed) 11:15:33

Re: 民法 記述式 / カズヒロ [東海]
ありがとうございます。
まだまだ実力不足ですね・・・
頑張って勉強します。
No.9422 - 2013/04/27(Sat) 20:22:42
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