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地方自治法の判例について / カズヒロ [東海]
こんにちは。今回も質問させていただきたいのですが、
過去問マスターDXの地方自治法のH20−24の問題で、アの肢では「先行する原因行為に違法事由が存する場合であっても、その原因行為を前提としてされた当該職員の行為自体が財務会計上の違法なものであることに限られる」としておきながら、イの肢で「財務会計上の行為が違法となるのは、単にそれ自体が直接法令に違反し許されない場合だけでなく、その原因行為が法令に違反し許されない場合も含む」としています。
僕にはアの肢が原因行為が違法→行為自体が違法でなければ良い。
   イの肢が原因行為が違法→行為自体が違法でない場合も駄目。
というふうに矛盾してるのではと考えるのですが、どのように考えれば良いのでしょうか?判例の結論を記憶しておけばいいのでしょうか?
お忙しいところ申し訳ありませんが、お答えよろしくお願いします。
No.9454 - 2013/07/11(Thu) 17:38:13

Re: 地方自治法の判例について / とっぱ
カズヒロさん、こんにちは。

これは、地方自治法の法解釈編テキストP4の「非財務会計行為に対する間接的統制」の問題ですね。

そして、テキスト・講義でやった通り、判例は、間接的統制に積極的なものと、消極的なものとに分かれているのでしたね。

この問題で言うと、アの一日校長事件は、間接的統制に消極的な判例の典型例でしたね。原因行為に違法があっても、だからといって財務会計行為が違法となるわけではなく、財務会計行為自体が違法でなければならないとするわけですね。

これに対して、イの方は、間接的統制に積極的な判例の例で、原因行為が違法であれば、財務会計行為も違法となるとするわけです。

このように、アとイは、対照的な判例を並べていますから、矛盾していると感じるのも当然なわけですね。

こうした「間接的統制」の問題は、やや難易度は高いのですが、受験上も重要ですので、判例が分かれていることを理解した上で、個々の判例がどちらなのかを覚えておく必要があるところです。


というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9455 - 2013/07/11(Thu) 22:01:12

Re: 地方自治法の判例について / カズヒロ [東海]
ありがとうございます。
難しいですねー!
もっと頑張ります!!
No.9456 - 2013/07/12(Fri) 18:19:30
権限代行について / こなつ [九州]
お久しぶりです。
質問させてください。過去問マスターDXの「行政事件訴訟法」(多肢選択式)平成19-43 で、「このような判決のことを事情判決というが、当該判決の主文において、当該処分が違法であることを宣言しなければならない。このような違法の宣言は、判決主文において行われることから、その判断には(ウ)が生ずる」とあり、(ウ)の回答は「既判力」なのですが、回答の解説のところに、「判決主文の判断について生じる効力を既判力という」とあります。テキストにある既判力の意味と、少し違うような気がするのですが、「主文の判断について」と限定されるものなのでしょうか?
No.9452 - 2013/07/11(Thu) 16:07:24

Re: 権限代行について / とっぱ
こなつさん、こんにちは。

既判力の意味については、テキストにある通り、確定判決の判断内容について、後訴で当事者はそれと矛盾した主張ができず、また裁判所も矛盾した判断をすることができなくなる効力を言いますね。

引用されている部分で問題になっているのは、既判力の及ぶ範囲の問題です。
そして、確定判決の主文に包含されるものに限り既判力が生ずるとされています(民事訴訟法114条1項)。

ですから、範囲として「主文の判断について」限定されるのはその通りです。ただ、引用されている解説のように、「判決主文の判断について生じる効力を既判力という」と、あたかも意義のように書くと、たしかに少し違和感がありますね。「既判力は、判決主文の判断について生じる」と書くべきかと思います。

取消訴訟でいうと、訴訟において取り消すかどうかが問題となっている処分の違法性の判断について、主文に包含されるものとして、既判力が生じると解されています。

ですから、例えば、取消訴訟の請求棄却判決が確定した場合には、処分が適法であることについて既判力が生じますので、別の違法事由を主張して無効確認訴訟を提起したりすることはできなくなるのですね。


というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9453 - 2013/07/11(Thu) 17:24:57
(No Subject) / カズヒロ [東海]
おひさしぶりです。
今回も質問させていただきたいのですが、テキストP82で
地方自治法の「大都市等に関する特例」で、中核市の指定に係る手続きにおいて、
「市からの申し出には、あらかじめ、市の議会の議決を経て、都道府県の同意を受けなければならない。都道府県の同意には議会の議決を要する」
とあり、特例市の指定手続きも同様とありますが、指定都市の手続きについては言及されていません。これは、どういうことでしょうか?指定都市には申出の手続き(議会の議決など)はいらないということでしょうか?
忙しいところ申し訳ありませんが、お答えよろしくお願いします。
No.9449 - 2013/07/07(Sun) 10:45:40

Re: / とっぱ
カズヒロさん、こんにちは。

指定都市については、関係市からの指定の申出の規定が置かれていないのですね。指定都市の制度は、もともと旧特別市の制度を引き継いだもので、国主導で一定の大都市(当時の5大都市:大阪市・名古屋市・京都市・横浜市・神戸市)を指定するという色合いの強かったものです。

ですから、地方分権の観点から定められた中核市・特例市のように、市から自発的に申し出る手続とはなっていないのですね。


というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9450 - 2013/07/07(Sun) 11:24:56

Re: / カズヒロ [東海]
ありがとうございます。
いつもわかりやすい回答、感謝します。
No.9451 - 2013/07/07(Sun) 22:33:36
不動産物件変動について / 46チョコ
お世話になります。
46チョコといいます。
民法より質問があります。
2011年度QuickMasterにこのような問題がありました。
P384 肢4ですが・・
Aは、Bに対し、甲土地を売却し、所有権移転登記も行われたが、Aは強迫を理由にA,B間の売買契約を取り消した。その後、A,B間の所有権移転登記が抹消される前に、BはCに対し、甲土地を売却して引き渡し、所有権移転登記も経由した。この場合、AはCに対し、所有権移転登記の抹消登記を求めることができる。
解答は×。A,C間の優劣は登記の先後で決まる。となっています。

強迫の場合、Aが優先するようにも思えたのですが、「登記と取り消し」の観点で考えればいいのでしょうか?
意思表示の強迫の場合との考え方の違いを今一度教えてください。
宜しくおねがいします。









 
No.9446 - 2013/06/26(Wed) 00:06:23

Re: 不動産物件変動について / とっぱ
46チョコさん、こんにちは。

問題の場合も、意思表示の強迫ですので、取消しによって初めからAのものだったことになるわけですが、ただ、取消後に第三者Cが現れた場合は、177条を適用して、登記の先後で決するのが判例でしたね(本論編テキストP60参照)。

おっしゃっている、Cが保護されないという話は、取消前にCが現れた場合なのですね(詐欺であれば96条3項で善意のCは保護される)。詐欺であっても強迫であっても、取消後の第三者との関係では、177条が適用され、登記の先後で決するのでした。


というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9447 - 2013/06/30(Sun) 22:32:31

Re: 不動産物件変動について / 46チョコ
お世話になります。
やはり第三者が現れた時にはそのような解釈になるのですね。
参考になりました。
またお世話になります。
ありがとうございました。
No.9448 - 2013/07/03(Wed) 23:42:22
(No Subject) / ナランチャ [東海]
こんばんわ。
質問させて頂きたのですが、
過去問マスターDXのP123、肢3「・・・憲法21条の精神に照らして尊重されるべきであるとしている。したがって、十分尊重に値するとしているわけではない」とありますがいまいちピンときません。
尊重に値するということは尊重されるべきではないのでしょうか?
よろしくお願い到します。
No.9444 - 2013/06/18(Tue) 21:53:51

Re: / とっぱ
ナランチャさん、こんにちは。

判例は、単なる「尊重される」と、「十分尊重に値する」を使い分けているのですね。
そして、「十分尊重に値する」の方が、人権に近いと考えられていますね。(単に)「尊重」するよりも、「十分尊重」する方が、日常用語としても、手厚く尊重する趣旨であることからもわかると思います。

ですから、その文章は、単に尊重されるべきとされているだけであって、十分尊重に値するというところまでは言っていないという意味ですね。


というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9445 - 2013/06/19(Wed) 12:29:41
行訴法の教示制度について / カズヒロ [東海]
こんにちは!
お世話になります。今回も質問なのですが、
行訴法の教示制度に「行政庁は法律に処分についての審査請求に対する裁決に対してのみ取消訴訟を提起することができる旨の定めがある場合において、当該処分をするときは、当該処分の相手方に対し、法律でその定めがある旨を書面で教示しなければならない。」とありますが、いまいちピンとこないので、
「法律に処分についての審査請求に対する裁決に対してのみ取消訴訟を提起することができる旨の定め」の具体例はありますか?もしあれば教えてください。よろしくお願いします。
No.9442 - 2013/06/03(Mon) 13:34:00

Re: 行訴法の教示制度について / とっぱ
カズヒロさん、こんにちは。

「法律に処分についての審査請求に対する裁決に対してのみ取消訴訟を提起することができる旨の定めがある場合」というのは、いわゆる「裁決主義」の場合でしたね。
裁決主義の内容については、本論編テキストP91の該当部分の講義のなかで説明していますので、それも振り返っておいて欲しいのですが、少し書いておきますね。

裁決主義というのは、個別の法律で、(処分取消の訴えは提起できず)裁決の取消訴訟のみを提起できるとされている場合のことです。いわば原処分主義の例外ですね。

例えば、地方税法434条は、固定資産税の額について、不服がある場合は、固定資産評価審査委員会に対する不服申立ての回答に対して、取消訴訟を起こす旨規定しています。他にも、電波法96条の2などに規定があります。

裁決主義は、特に不服申立てが強化された場面で採用されることが多いもので、不服申立てにおいて厳格な審査がなされているために、訴訟ではそれを前提にするべきだと考えられたために採られた制度なのですね。

通常は原処分主義が採られますので、このような場合にも、原告としては間違って処分取消の訴えを提起してしまう可能性がありますね。

そして、間違えて処分取消の訴えを提起してしまって、それが却下された後、あらためて裁決取消しの訴えを提起しようとしても、裁決取消しの訴えについての出訴期間が過ぎてしまっていて、原告が救済されないという可能性もあります。

そこで、46条2項は、裁決主義が採られている処分をする場合には、裁決主義が採られていることを教示するよう行政庁に義務付けているわけですね。


というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9443 - 2013/06/04(Tue) 09:58:27
(No Subject) / るっち [中国]
続けて質問です。よろしくお願いします。
クイックマスター民法?Uの?@連帯債務問56肢オ「連帯保証契約は債権者と保証人との合意により成立するが、債務が主たる債務者の商行為によって生じたとき、又は、保証契約が商行為にあたるときはその保証は、法律上、連帯保証とされる」
この商行為とはどういったものでしょうか。よくわからなくて…。

よろしくお願いします。
No.9439 - 2013/06/01(Sat) 07:16:12

Re: / とっぱ
るっちさん、こんにちは。
これは、商法で出てくる話ですので、商法を学ぶとわかるようになります。

民法だけを学習している段階では、気にしなくて構いませんが、ごく簡単に書いておきますと、

商行為というのは、商法が適用される営業行為のことで、典型例は、「投機購買とその実行売却」です。これは平たく言うと、「安く仕入れて(投機購買)、高く売る(実行売却)」行為のことです。この他にも、動産・不動産の賃貸なども商行為とされます。

こうしたお金儲けのための行為については、民法の特則である商法が適用されるのですね。
その結果、例えば、主たる債務が商行為から生じたものである場合に、保証人がいる場合には、連帯保証契約でない場合でも、法律上、自動的に連帯保証となるとされていたりするわけです。

これらについては、また商法の講座で学習しますので、参考になさってみてください。


というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9441 - 2013/06/02(Sun) 07:05:46
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