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チェックポイント / こなつ
お世話になっております。

民法72ページのチェックポイント上から4番目「占有者が占有物の上に行使する権利は、適法なものであるとみなされる」についてですが、「占有者が占有物の上に行使する権利」とは具体的にどのような権利でしょうか。

解説いただけると嬉しいです。
よろしくお願いします。
No.9473 - 2013/08/03(Sat) 22:44:14

Re: チェックポイント / とっぱ
こなつさん、こんにちは。

これは、典型的には所有権ですね。こなつさんも、いろいろな物を占有していると思いますが、占有している以上は、一応、所有権を適法に有していると「推定」されるわけです。

あくまで「推定」ですから、物を奪われたというXさんが出てきて、「その物は自分の物だ」と裁判で立証すれば、覆る(Xは物を取り戻せる)わけですね。

ただ、占有者は所有権を持っている可能性が高いですから、一応、そのように推定されるとしたわけですね。


というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9476 - 2013/08/04(Sun) 12:26:38

Re: チェックポイント / こなつ
いつもありがとうございます。
理解できました☆
No.9478 - 2013/08/10(Sat) 15:01:00
取締役の第三者に対する責任 / カズヒロ [東海]
こんにちは。
いつもお世話になります。
今回も質問なのですが、
会社法の第429条1項の取締役の第三者に対する責任で、判例は
「この責任に基ずく第三者の取締役に対する損害賠償請求権は、10年で時効消滅する」としていますが、講義で第三者は民法の不法行為責任を追及しても良いし、429条の責任を追及しても良いと先生はおっしゃいました。
もし、第三者が、民法の不法行為責任を追及した場合、「取締役に対する損害賠償請求権の消滅時効」は何年になるのでしょうか?
こういう判例がでている以上、やはり10年なのでしょうか?
お忙しいところ申し訳ありませんが、お答えよろしくお願いします。
No.9471 - 2013/07/31(Wed) 17:27:53

Re: 取締役の第三者に対する責任 / とっぱ
カズヒロさん、こんにちは。

民法上の不法行為責任については、この場合であっても、民法724条の規定により、3年の消滅時効期間が適用されますね。

429条の責任と、民法上の不法行為責任は競合して、どちらを主張しても構わないという関係に立ちますが、あくまで法的には別個の責任ですので、民法上の不法行為責任を追及するのであれば、民法上の時効期間が適用されます。

429条に関する消滅時効期間の判例は、あくまで、429条の責任を追及する場合の話ですね。

というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9474 - 2013/08/04(Sun) 12:03:14

Re: 取締役の第三者に対する責任 / カズヒロ [東海]
ありがとうございました。
No.9477 - 2013/08/06(Tue) 13:23:51
(No Subject) / カズヒロ [東海]
こんばんは。いつもお世話になります。
今回も質問なのですが、問題集に
「合名会社においては、株式会社のように定款の認証は不要である。」
とあったのですが、これは合資、合同会社すなわち、持分会社全体にあてはまるのでしょうか?
ということは、持分会社の定款は、公の機関などには、チェックされないということなのでしょうか?
すみませんが、お答よろしくお願いします。
No.9464 - 2013/07/26(Fri) 19:31:10

Re: / とっぱ
カズヒロさん、こんにちは。
こちらこそお世話になっております。

定款認証は、合名のみならず他の持分会社の場合も不要とされています。

ですから、おっしゃる通り、持分会社の定款は、公の機関などにチェックされないのですね。

持分会社の場合は、所有と経営が分離されておらず、経営側の暴走に歯止めをかけるという要請が薄いのですね。ですから、法的な規制も少なく(経営者の自由度は高い)、認証も不要とされているわけです。


というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9467 - 2013/07/29(Mon) 10:50:56

Re: / カズヒロ [地球外]
ありがとうございました。
No.9470 - 2013/07/30(Tue) 10:03:50
無権代理と相続について / こなつ [九州]
こんにちは。何度もスミマセン。

テキスト36ページの無権代理と相続のところで二つ質問があります。

?@アで、共同相続人Dがいた場合において(CD講義の中で)「Dにも追認する権利が相続され、Dが追認しないと無権代理行為は有効にならない」という箇所がありますが、この場合の「追認」とは無権代理行為を有効にする「同意」のことで、「無権代理行為」そのものに対する追認とは別と考えて、間違いないでしょうか?

また、
?Aイの部分で、無権代理人の責任が相続される場合、「Cが善意無過失であれば、Aが追認拒絶できてもあまり意味がない」と講義の中にありましたが、
Aの追認拒絶というのは「催告されて、確答しない」場合にしか、認められないものという認識で良いのでしょうか。
無回答という消極的姿勢でしか、追認拒絶の方法がないということか?と
気になったので、教えて頂けると助かります。
書いているうちに混乱してきましたが、よろしくお願いします。
No.9465 - 2013/07/28(Sun) 15:48:52

Re: 無権代理と相続について / とっぱ
こなつさん、こんにちは。

?@について
これは、学説上の理論構成として、追認権の準共有と解して、その行使には全員の同意がいる(251条)という見解からの記述を読まれたのかも知れませんね。

たしかにそのような見解も有力なのですが、一つの考え方(学説)にすぎませんので、無権代理行為自体の追認と考えても構いません。

判例は、そこまで技巧的には考えず、無権代理行為自体の追認は不可分だから、共同相続人全員の追認が必要としています。


?Aについて
追認・追認拒絶ともに、「催告されて確答しない」場合だけに認められるものではありません。催告がなくても、追認や追認拒絶をすることができます。

むしろ、追認や追認拒絶は、本人が自由になしうるのだけども、それがなされるまでは、相手方が不安定な地位に立たされるので、相手方からの催告権が認められたわけですね。


というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9468 - 2013/07/29(Mon) 11:01:58

Re: 無権代理と相続について / こなつ [九州]
ありがとうございました。

わかりやすくて、混乱していた頭の中が整理されていきます。
助かります。
No.9469 - 2013/07/30(Tue) 00:19:22
心裡留保の94条2項類推適用について / こなつ [九州]
こんばんは。いつもお世話になっています。

民法テキスト24ページ下に94条2項の類推適用について、「心裡留保の相手方が悪意・有過失の場合、その相手方から譲り受けた第三者についても類推すべきと解されている」と、ありますが、この部分について二つ質問があります。

?@第三者をCとすると、Cは善悪に関わらず保護されるのでしょうか?
?A「心裡留保の相手方が悪意・有過失の場合」とありますが、これは悪意「または」過失の意味と考えて良いですか?
No.9463 - 2013/07/26(Fri) 00:29:25

Re: 心裡留保の94条2項類推適用について / とっぱ
こなつさん、こんにちは。
こちらこそお世話になっております。

?@について
このケースの場合、Bが悪意・有過失であれば、AB間が虚偽表示の場合と類似するので、第三者Cが保護されるかどうかについて、94条2項が類推適用されるというわけですね。

類推適用される場合も(類推にしても、「適用」されるわけですから)、やはり善悪などの要件は満たさなくてはなりませんので、Cは善意でないと保護されませんね。


?Aについて
これはそうですね。悪意・有過失と略して書いてある場合も、悪意または有過失を意味しますね。


というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9466 - 2013/07/29(Mon) 10:46:13
権利行使の濫用 / こなつ
何度もすみません。

民法の最初の方になりますが、テキスト3ページのチェックポイント最後の問題で、「権利の行使が濫用として否定される場合には、権利の効果は認められないが、損害賠償請求が認められることがない」という設問があります。

「権利の行使が濫用として否定される場合」というのは、「権利の行使を濫用したとはいえない場合」という意味でしょうか?
また、この場合は「権利の効果は認められ」、「損害賠償請求も認められる」ということで良いのでしょうか?
読解力の問題?だと思うのですが、よろしくお願いします。
No.9460 - 2013/07/19(Fri) 00:59:03

Re: 権利行使の濫用 / とっぱ
こなつさん、こんにちは。

「権利の行使が濫用として否定される場合」というのは、「権利の行使を濫用したとはいえない場合」という意味ではなく、「権利の行使が(濫用を理由に)否定される場合」ということですね。

つまり、「濫用があったので、権利の行使が否定される場合」=「権利濫用として、権利行使できない場合」のことですね。

権利の濫用があると、権利の効果が否定されたり、(信玄公旗掛松事件のように)損害賠償請求が認められることもあるのでしたね。

ですから、「損害賠償請求が認められることはない」という点が誤りとなりますね。


というわけで納得いただけたでしょうか。確かに読解力の問題でもあるのですが、法律の試験問題というのは、必ず出題したい元ネタというのがありますので、それを意識すると、正確に読み取れると思います。本問の場合であれば、信玄公旗掛松事件の理解を問いたいわけですね。また書き込んでくださいね。
No.9461 - 2013/07/20(Sat) 09:33:01

Re: 権利行使の濫用 / こなつ

「出題したい元ネタ」ですね。ナルホド〜。

いつも丁寧な解説、ありがとうございます。
No.9462 - 2013/07/20(Sat) 15:00:25
実質的当事者訴訟って? / こなつ [九州]
またお世話になります。
過去問DX行政法の行政事件訴訟法 当事者訴訟(H23-18)の問題について
質問があります。

2 個別法の中に損失補償に関する規定がない場合であっても、憲法に直接基づいて損失補償を請求することが可能だと解されているが、この損失補償請求の訴訟は実質的当事者訴訟に該当する。

という記述に、回答は「実質的当事者訴訟の典型例」と書かれていたのですが、テキスト76ページを読むと、これは形式的当事者訴訟の典型例なのでは?と思うのですが、どこが違うんでしょうか??
No.9457 - 2013/07/17(Wed) 11:47:24

Re: 実質的当事者訴訟って? / とっぱ
こなつさん、こんにちは。
同じ損失補償に関する訴訟でも、何を争うかによって、性質が異なるのですね。

実質的当事者訴訟と形式的当事者訴訟は、行政処分が法的に存在しない場合(無効となっている場合含む)かどうかで区別されますね。

形式的当事者訴訟の方は、行政処分の内容を争うのだけども(その点で実質的には抗告訴訟)、形の上で当事者訴訟の形式とされるものですから、行政処分が存在する場合の話ですね。

これに対して、実質的当事者訴訟は、行政処分が法的に存在しない場合の、公法上の争いに関する訴訟ですね。

テキストP76の方は、すでに一定額で収用する旨の処分がなされていて、その増額を求めて訴える訴訟ですから、形式的当事者訴訟になるわけですね。

それに対して、引用されている憲法に直接基づいて損失補償請求をする場合は、何らの処分もなされていない状態で公法上の法律関係を争うので、実質的当事者訴訟となるわけですね。


というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9458 - 2013/07/17(Wed) 22:05:35

Re: 実質的当事者訴訟って? / こなつ
先生のCDの中で説明されていましたね。
ありがとうございました☆
No.9459 - 2013/07/19(Fri) 00:55:18
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