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★
【民法】占有者について(186条)
/ tomoko0418
引用
こんにちは。
いつもお世話になっています!
民法、占有について質問します。
186条1項において、
「占有者は、善意、平穏かつ公然に占有するものと推定される」とあります。
例えば、他人の動産を盗み、
それを手元にある状態では、
盗んだ人はその動産の占有者となるのですよね。
この場合、占有者は「善意、平穏に」占有しているとは言えないと感じられますが、
民法上は「善意、平穏」であるということになるのでしょうか。
また、他主占有などは特に、「善意」であるということが
ピンときません。
186条1項で言う「善意」とは、
どのような意味を持っているのでしょうか。
お答えいただけると嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
No.9527 - 2013/10/11(Fri) 13:32:27
☆
Re: 【民法】占有者について(186条)
/ とっぱ
引用
tomoko0418さん、こんにちは。
善意占有というのは、本権(物の支配のもとになっている権利。所有権が典型)があると思ってする占有のことですね。悪意占有は、本権がないことを知りながらする占有のことですね。
盗人も占有者ですが、その占有は、所有権がないことを知りながら行っている「悪意」占有ですね。
そしてまた、コッソリ盗んできているわけですから、「平穏かつ公然」(特に公然)な占有でもありません。
186条は、このように真実は悪意で、平穏・公然でもない占有であっても、とりあえず「善意」で「平穏かつ公然」と「推定する」わけですね。
「推定」されるだけですから、悪意の占有が善意に確定するわけではありません。
例えば、Aの物をBが盗んだ場合で、Bが物をなかなか返さなければ、Aは所有権に基づく返還請求訴訟を起こすことになります。この訴訟の際、Bの占有は、一応、善意で平穏かつ公然と推定されていますので、その事実を否定する側であるAが、盗まれた事実等を挙げてBの他主占有や悪意等を証明していく(それによりBの時効取得も否定される)わけですね。そして、その証明が成功すれば、Aは物の取り戻しができるわけです。
このように、推定されていても、反証をすれば、覆すことはできますので、決して悪意のものまで善意に確定してしまうわけではありません。ただ、自分の占有は善意占有だといったことを証明するのは大変ですので、取られた側から証明させるべく、善意等が推定されているわけです。
なお、他主占有の場合の善意がイメージしづらいとのことですが、例えば、賃借人は「所有の意思」は有していませんから他主占有ですね。賃借人の場合、本権(物の支配のもとになる権利)は賃借権ですから、賃借権があると思って占有している限りは善意占有です。
ですから、このような賃借人は、他主占有で善意占有となるわけですね。
というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9529 - 2013/10/11(Fri) 17:49:03
☆
Re: 【民法】占有者について(186条)
/ tomoko0418
引用
お答えくださりありがとうございます!
理解できました!
またよろしくお願いいたします。
No.9530 - 2013/10/12(Sat) 11:09:35
★
(No Subject)
/ tomoko0418
引用
こんちには。
いつもお世話になっております。
抵当権の順位の譲渡・放棄について質問です。
順位の譲渡に関して、
テキストの事例の計算例は理解できたのですが、
例えば、
A:一番抵当権 300万円
B:二番抵当権 200万円
C:三番抵当権 200万円
X:600万円の抵当権の目的物
という状態の場合があるとします。
この場合において、AからCに順位の譲渡があると、
Aの配当優先額は300万、Cの配当優先額は100万、
合計は400万で、Cの取り分はどのようになるのでしょうか。
テキストの
「Aの配当優先額とCの配当優先額の合計についてはCが優先することとなる」
という意味がよく理解できていません。
お答えいただけると嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
No.9518 - 2013/10/05(Sat) 13:27:41
☆
Re:
/ tomoko0418
引用
度々すみません、付け足しで質問です。
先にあげた例で、AC間で順位の放棄があった場合の
配当金額も教えていただきたいです。
「債権額に応じて按分することになる」とは
どういうことでしょうか。
よろしくお願いいたします。
No.9519 - 2013/10/05(Sat) 13:32:02
☆
Re:
/ とっぱ
引用
tomoko0418さん、こんにちは。
がんばっていますね。
さて、ご質問の件ですが、
まず、順位の譲渡があった場合ですね。
AとCの配当合計額400万円について、Cが優先しますから、まずCが自己の被担保債権の満足を受けて、残りがあれば、Aも配当を受けることになりますね。
ですから、Cの取り分は200万円となりますね。そして、残り200万円がAの取り分となります。
次に、順位の放棄の場合ですね。
「債権額に応じて按分」というのは、それぞれの債権額の比率に応じてということですね。
A:C=300万:200万
=3:2
=60:40
ということで、AとCで、400万円を6:4で分けることになります。
よって、Aが240万円、Cが160万円となります。
というわけで納得頂けたでしょうか。また書き込んで下さいね。
No.9520 - 2013/10/07(Mon) 13:50:14
☆
Re:
/ tomoko0418
引用
お答えくださり、ありがとうございます!
いつも本当にご丁寧に答えていただき、
とても勉強が進みます!
またよろしくお願いいたします。
No.9523 - 2013/10/10(Thu) 17:10:17
★
非嫡出子の相続規定&議員定数不均衡の問題について
/ カズヒロ
♂
[東海]
引用
こんにちは。またまた質問させて頂きたいのですが、、
今月の4日に最高裁判決で非嫡出子の相続分が嫡出子の2分の1である規定について、憲法違反だという判決が出たみたいなのですが、、あと衆議院議員選挙の議員定数不均衡の問題でも、最高裁ではないみたいですが、選挙無効の判断がなされたと聞きました。こういった本当に最近の判例に関しては、どのように対処を考えていったら良いのでしょうか?ふんわりとした質問で申し訳ありませんが、是非先生の考えを教えていただければと思います。
No.9515 - 2013/09/27(Fri) 20:51:16
☆
Re: 非嫡出子の相続規定&議員定数不均衡の問題について
/ とっぱ
引用
カズヒロさん、こんにちは。
まず、非嫡出子の相続規定違憲判決は、超A級の判例ですね。
今後、受験上も非常に重要な判例となると思います。ただ、今年の試験に関しては、試験の直前に出されたこともあり、出題しにくいとは思われます(周知期間なのか、例年、最新判例もすぐに出題されるのではなく、少し経ってから出題されます)。
しかし、重要判例であることは間違いなく、受験生としても知っておくべきことですから、当塾では、本判例の解説プリントを配布する予定です。
次に、議員定数不均衡ですが、選挙無効の判断を下したのは、おっしゃるように下級審判例ですね。試験対策として重要なのは、やはり最高裁判例です。まれに、最高裁が同様の問題を判断しておらず、高裁判決などがリーディングケースになることもありますが、この問題については、最高裁が扱っていますから、最高裁の判断が最終的な公式判断となります。
ですから、下級審レベルの判例はあまり気にしなくてもかまいませんが、ただ、この問題は一般知識等でも問われる可能性のある問題ですから、時事として、下級審でそうした判断がなされているということは知っておくとよいでしょう。
というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んで下さいね。
No.9516 - 2013/09/28(Sat) 08:01:26
☆
Re: 非嫡出子の相続規定&議員定数不均衡の問題について
/ カズヒロ
♂
[東海]
引用
いつも丁寧に答えてくださって本当に感謝しています。
勉強していると、定期的に不安な気持ちになってしまうので、つい安易な質問をしてしまいがちなのですが・・
本当にありがとうございます。
No.9517 - 2013/09/28(Sat) 23:59:06
★
【行政法】弁明の機会について
/ tomoko0418
引用
こんにちは、いつもお世話になっています。
行政手続法の弁明の機会の付与について質問です。
聴聞に関しては、聴聞の過程で行われる付随的処分と
聴聞を経てされた不利益処分に関しては、
不服申立てに制限がありました。
弁明の機会について聴聞と同様に不服申立ての制限があるのでしょうか。
お答えいただけると嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
No.9506 - 2013/09/24(Tue) 14:08:07
☆
Re: 【行政法】弁明の機会について
/ とっぱ
引用
tomoko0418さん、こんにちは。
弁明の機会の付与については、聴聞のような不服申立ての制限はないですね(行政手続法31条の準用規定の中にもないですし、他の「弁明の機会の付与」の節の規定にもそのような定めはないですね)。
講義にもありましたように、聴聞の場合、それなりに充実した手続きを経るために、不服申立ての中でも簡易な手続である異議申立てをする意味は薄いのでしたね。これに対して、弁明の機会の付与の場合は、聴聞に比べてかなり簡易な手続ですので、異議申立てをする意味が薄れるわけではないのですね。
また、弁明の機会の付与は簡易な手続ですので、付随的処分がなされることもほとんど予定されておらず、特に規定は置かれていないのですね。
というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9508 - 2013/09/24(Tue) 20:12:47
☆
Re: 【行政法】弁明の機会について
/ tomoko0418
引用
いつもとても丁寧に答えてくださり、
ありがとうございます!
またよろしくお願いいたします。
No.9514 - 2013/09/27(Fri) 18:37:13
★
地方自治法の改正について
/ カズヒロ
♂
[東海]
引用
こんにちは。いつもお世話になっております。
今回も質問させて頂きたいのですが、地方自治法のテキストP39の「長の一般的拒否権」で長は「条例又は予算の議決」に異議がある時は、10日以内に理由を示して再議に付すことができる。とありますが、24年に改正があって、「条例又は予算の議決」に限られず、それ以外の議決事件にも拡大されたと聞いたのですが、本当ですか?
もし本当だったら、24年の改正でそれ以外に気をつけるポイント、テキストを直すポイントがあったら教えて頂きたいのですが、、
お忙しいとこ申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
No.9510 - 2013/09/25(Wed) 21:40:27
☆
Re: 地方自治法の改正について
/ とっぱ
引用
カズヒロさん、こんにちは。
これは大変申し訳ございません。P39?@?@については、テキストの改訂漏れです。?Bの財政上の拒否権や、引用条文の方は24年改正により改訂済です。
?@については、以下のように訂正しておいてください。
「 長は議会の議決に異議があるときは、送付を受けたときから10日以内に理由を示して再議に付すことができる。再議の結果、同じ議決がなされたときは、議決は確定する。ただし、条例の制定改廃や予算に関する議決については、出席議員の3分の2以上で再議決する必要がある(176条3項)。
再議の結果、同じ議決(条例の制定・改廃、予算に関する議決は3分の2以上)がなされると、その議決は確定し、長は拒否できなくなる。議会の同意がなければ、再議に付された議決は成立しない。」
テキスト・講義は、24年改正も踏まえて改訂済なのですが、この点は漏れていました。お詫びして訂正致します。
24年改正は、各制度の詳細の変更が中心で、新制度の導入のような派手さはないのですが、主なところでは、100条調査権で、関係人の出頭・証言・記録の提出を請求することができる場合を、特に必要があると認めるときに限ったり、議会の招集手続で、議長による招集に関する101条5項、6項が追加された点、再議について、一般的再議権の範囲の拡大と、収入又は支出に関し執行することができない議決に係る再議を廃止した点(改正前は、P40のワクの中の制度が3つあったのですが、2つに限定されました)、などが挙げられます。
テキストは一応改訂済なのですが、漏れがないか今一度精査して、結果をP39の訂正ページと合わせて、地方自治法の講座の受講者に送付したいと思います。
どうぞよろしくお願い致します。
No.9511 - 2013/09/26(Thu) 17:49:58
☆
Re: 地方自治法の改正について
/ カズヒロ
♂
[東海]
引用
ありがとうございます。
全然改定されていないかとあせりましたが、安心しました。
申し訳ありませんが、はやめの送付よろしくお願いします。
No.9513 - 2013/09/27(Fri) 18:36:06
★
【行政法】3条3項適用除外に関して
/ tomoko0418
引用
こんにちは。いつもお世話になっております。
度々細かい質問を申し訳ありません。
行政法テキスト69頁の上の方の、
「3条3項で適用除外とされた分野について〜」の部分の質問です。
これは、行政手続法の適用除外となった68頁の網掛け部分のところにおいては、
条例において法律よりも「厳格な」手続に関する条例を設定してもいいということでしょうか。
もしそうであれば、「厳格な規制」とは具体的にどのようになるのでしょうか。
またその下に書かれている
「法律の規定を最大限とする趣旨とは解されない」の意味が理解できていません。
どのような意味なのかを教えていただけると嬉しいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
No.9507 - 2013/09/24(Tue) 15:13:41
☆
Re: 【行政法】3条3項適用除外に関して
/ とっぱ
引用
tomoko0418さん、こんにちは。
ここでいう「厳格な規制」というのは、行政手続法で定める事前規制についてのより厳しい規制ということですね。そもそも、行政手続法は、「処分などをする前に、きちんとした事前手続を踏みなさい」と行政機関に手続的規制を課すものですね。そうした行政に課される規制をより厳しくすることが、ここでいう「厳格な規制」ですね。
例えば、申請に対する処分における標準処理期間の設定を、努力義務ではなく法的義務にするとか、処分についての理由の提示について、例外を少なくするなどなど、行政により厳しい規制を課すことですね。
こうした、行政手続法に定める規制以上の規制を条例で定めることも認められることを、「法律の規定を最大限とする趣旨とは解されない」と表現しているわけですね。
もし、行政手続法の規定が最大限の規制で、それ以上の規制を課すことは認められないのであれば、「法律の規定(による規制)が最大限である」と表現されるわけですね。
この場面は、地方自治体の自主性を尊重し、国が定める手続法よりも厳しい規制を課すことを認める趣旨と解されますから、法律の規定は最大限ではないと解されるわけです。
というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9509 - 2013/09/24(Tue) 20:33:20
☆
Re: 【行政法】3条3項適用除外に関して
/ tomoko0418
引用
ありがとうございます!
とてもよくわかりました!
またよろしくお願いいたします。
No.9512 - 2013/09/27(Fri) 18:35:31
★
【行政法】許可と特許について
/ tomoko0418
引用
こんにちは、いつもお世話になっております。
行政法、行政行為の種類の部分の、許可と特許について質問します。
許可と特許の違いが、あまりしっくりきません。
例えば許可における営業の許可と、特許における鉱業権設定の許可は、
同じように思えてしまいます。
(許可の意義である「特定の場合に禁止を解除し、適法に一定の行為をさせる行為」に鉱業権設定の許可も当てはまるのでは?と考えてしまいました)
許可と特許との明確な違いや見分け方があれば教えていただきたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
No.9503 - 2013/09/22(Sun) 15:55:56
☆
Re: 【行政法】許可と特許について
/ とっぱ
引用
tomoko0418さん、こんにちは。
許可と特許の根本的な違いは、本来的に個人の自由な行為に関するものなのか、それとも、本来個人が自由には行えない行為に関するものなのか、にあるのですね。
本論編テキストP23の許可のところにも、(本来は自由な行為について)とありますね。
たとえば、営業行為というのは、憲法22条で保障された営業の自由に基づく行為ですから、本来的に自由なはずです。しかし、国民の安全や健康などの観点から、合理的な範囲で規制(禁止)されることがあり、それを一定の場合に解除する行為が、許可と位置付けられるわけです。
これに対して、特許は、本来的には私人が持っていない特別の権限を、国家が特別に相手方に与えるというものですね。
鉱山も一般には公共用物ですから、個人の独占的な利用は原則として認められないと考えられるのですね。その採掘などの権限を、特別に認めるのが、特許である鉱業権の設定であるわけです。
また、電気事業やガス事業なども、本来的には国家が行う事業で、個人が自由に行えるものではないと伝統的に考えられてきたので、これらの権限を与える行為は特許と解されているのですね。
ただ、これらの事業についても、規制改革によって新規参入が容易になるなど、時代の変化とともに、国家的事業と考える必要性は薄まり、国家から与えられる特権という色彩は薄れてきてはいます。このことを「許可と特許の相対化現象」と呼んだりします。
しかし、伝統的には、前述のような区別のもとに許可と特許が区別されてきましたので、そうした理解をしておきましょう。
というわけで納得いただけましたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9504 - 2013/09/23(Mon) 06:39:05
☆
Re: 【行政法】許可と特許について
/ tomoko0418
引用
お答えくださりありがとうございます!
とてもしっくりきました!
No.9505 - 2013/09/24(Tue) 08:37:40
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