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行政不服審査法57条
/ こなつ
引用
こんばんは。質問させてください。
不服審査法57条審査庁等の教示ですが、4項「地方公共団体その他の公共団体に対する処分で、当該公共団体がその固有の資格において処分の相手方となるものについては、適用しない」
とありますが、これは具体的にどのような場面なのでしょうか?
過去問にでてきたのですが、イマイチイメージがわかず・・教えて頂けたら嬉しいです。
No.9547 - 2013/10/28(Mon) 23:08:37
☆
Re: 行政不服審査法57条
/ とっぱ
引用
こなつさん、こんにちは。
「固有の資格」については、行政手続法の講義の中で説明していますので、振り返っておいて欲しいのですが、少し書いておきますね。
「固有の資格」というのは、一般人とは違う立場で、まさに地方公共団体の機関として、処分を受けるような場合をいいます。言い換えますと、一般人の立場では受けられないような処分を受けるような場合ということですね。そういう場合には、教示は不要だとされるわけです。
例えば、地方公共団体が借金をするべく、地方債を発行する場合、(法改正により例外的な場合になりましたが)総務大臣などの許可が必要な場合があります。この場合の許可は、一般人の立場では受けられない許可ですね。こういう場合を、「公共団体が固有の資格においてその処分の相手方になる」場合と、呼ぶわけです。
こういう場合は、国民が対象となっている場合とは違う手続ですから、たとえ不許可処分を受ける場合でも、教示の必要はないとされるわけです。
それに対して、地方公共団体が、一般人と同じ資格で処分を受けるような場合もありますね。例えば、地方公共団体が、バス事業をしたいという場合には、民間企業と同様に、国土交通大臣から免許を受けなければなりません。
この場合は、民間のバス会社と同じように、免許を受けるわけですね。ですから、この場合の免許は一般人と同じ資格で処分を受けるのであって、固有の資格に基づくものではありません。
ですから、不許可になったような場合には、国民と同様に保護の対象となり、教示の対象となるわけです。
というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9549 - 2013/10/29(Tue) 23:27:43
☆
Re: 行政不服審査法57条
/ こなつ
引用
納得です!
ありがとうございました☆
No.9551 - 2013/11/01(Fri) 09:52:05
★
またしても過去問から
/ こなつ
引用
いつもお世話になっております。
平成22年度問28について質問させてください。
1債務者Aの債権者Bに体する債務の承認によって被担保債権の時効が中断
された場合に、物上保証人C、当該被担保債権について生じた消滅時効中断の効力を否定することはできない。
とありますが、過去問DXによると解説に物上保証人が債務者の承認により生じた時効中断の効力を否定することはできないとするのが判例であると、解説されています。
テキストの50ページには、物上保証人は債務者でない以上、被担保債権を承認しても時効中断は生じないとなっていますが、過去問は「債務者の承認」があった場合のみ、物上保証人にも時効中断の絶対効がはたらくという意味なのでしょうか?
No.9546 - 2013/10/28(Mon) 14:34:56
☆
Re: またしても過去問から
/ とっぱ
引用
こなつさん、こんにちは。
>過去問は「債務者の承認」があった場合のみ、物上保証人にも時効中断の絶対効がはたらくという意味なのでしょうか?
これはそうですね。判例はそのように考えています。
まず、本論編テキストP50の話というのは、物上保証人が被担保債権を承認して、時効中断効が生じるかという話ですね。これは否定されていますね。
これに対して、引用されている過去問の話は、法解釈編P27でしていますので、振り返っておいて欲しいのですが、こちらは、債務者が被担保債権を承認した場合に、その時効中断効が物上保証人に及ぶのかという話ですね。
判例は、物上保証の場合も附従性があることを重視して、時効中断効が及ぶとしたのですね。
誰が承認した場合かで話が変わりますので、両者の場面ともしっかり押さえておきましょう。
というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9548 - 2013/10/29(Tue) 23:15:28
★
過去問から。。
/ こなつ
引用
こんばんは。
平成19年の問13行政手続法の適用除外についての問題なのですが、
過去問DXの回答で「地方公共団体の不利益処分は、それが自治事務に該当する場合も、その根拠は法律(地方自治法)であるため、行政手続法の届出に関する規定は適用されない」とありますが、なぜ「その根拠は法律」だと確定しているのでしょうか。
何度もすみません。よろしくお願いいたします。
No.9543 - 2013/10/25(Fri) 23:48:58
☆
Re: 過去問から。。
/ とっぱ
引用
こなつさん、こんにちは。
これは少し問題のある解説ですね。
解説の趣旨は、「その処分が自治事務にあたるのであれば、自治事務は地方自治法で定められているから、地方自治法に根拠があるといえる」ということです。
そういう考え方もできないわけではないのですが、法解釈編P3の組織規範・根拠規範・規制規範の分類で学んだように、法律の根拠の有無は、根拠規範を基準にするという考え方が一般的なのですね。
だとすると、その不利益処分を個別具体的に定めている法律や条例が、その処分の根拠となります。
ですから、条例が根拠となる場合もありうるわけで、少し問題のある解説といえます。
解説自体は、あまり気にしなくて良いでしょう。
というわけで参考になさってみて下さい。また書き込んで下さいね。
No.9544 - 2013/10/27(Sun) 04:42:46
☆
Re: 過去問から。。
/ こなつ
引用
そうなんですね。
細かいことを気にしすぎないように次へ進みます。
ありがとうございました☆
No.9545 - 2013/10/28(Mon) 14:30:01
★
免責の意味
/ こなつ
引用
こんにちは。毎回お手数おかけしております。
国家賠償について・・というか、言葉の意味についての質問になります。
過去問平成11年度38において、国家賠償法1条1項について出題されているのですが、DX過去問の解説を読むと3番で「国または公共団体は、公務員の選任・監督に過失がなかったことの立証によって賠償責任を免れるものではなく、免責されるには、公務員が職務を行うについて故意又は過失がなかったことを立証することを要する」とあります。
「賠償責任を免れる」と「免責される」はイコールではないのでしょうか?
No.9540 - 2013/10/23(Wed) 15:19:24
☆
Re: 免責の意味
/ とっぱ
引用
こなつさん、こんにちは。
ここでの「賠償責任を免れる」と「免責される」はイコールですね。
公務員の選任・監督に過失がなくても免責されませんが、公務員が職務を行うについて故意・過失がなければ免責されるということですね。
要するに、国としては、「公務員の選び方や監督の仕方」に問題はなかったことを証明しても、免責されないのに対して、公務員がその職務を行う際に故意・過失がなかったことを証明すれば、免責されるということですね。
国賠法1条の性質は、代位責任と解するのが一般的であることを学びましたね。だとすると、当該公務員がその職務を行う際に故意・過失があり、当該公務員が負う責任を国が肩代わりするのが国賠法1条責任であるわけですね。
公務員の選び方が悪かったことの責任ではないわけです。
というわけで納得頂けたでしょうか。私の書き込みも少し抽象的に書いていますが、「公務員Aさんが、Bさん相手に事故を起こした」といった例で、具体的に考えてみるとよいでしょう。また書き込んで下さいね。
No.9541 - 2013/10/25(Fri) 00:07:49
☆
Re: 免責の意味
/ こなつ
引用
読み違えていたようです。お手数おかけしてすみません!
ありがとうございました。
No.9542 - 2013/10/25(Fri) 23:43:07
★
義務付けの訴え
/ こなつ
引用
こんばんは。いつもお世話になっております。
苦手な義務付け訴訟について質問があります。
申請型義務付け訴訟についてですが、定義として「行政庁に対し一定の処分または裁決を求める旨の法令に基づく申請または審査請求がなされた場合であって、行政庁が当該処分等をすべきであるのに、これがされないとき」とありますが、
審査請求のみであって「異議申し立て」はダメなのでしょうか?
No.9537 - 2013/10/22(Tue) 22:46:58
☆
Re: 義務付けの訴え
/ とっぱ
引用
こなつさん、こんばんは。
これは異議申立ても含まれますね。
行政事件訴訟法の3条3項を見て頂きますと、「審査請求、異議申立てその他の不服申立て(以下単に「審査請求」という。)」とありますね。そして、続けて、「行政庁の裁決、決定その他の行為(以下単に「裁決」という。)」とありますね。
ですから、同条6項の「審査請求」や「裁決」も、異議申立てや決定を含んでいるわけですね。
というわけで納得頂けたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9538 - 2013/10/22(Tue) 23:45:36
☆
Re: 義務付けの訴え
/ こなつ
引用
早速の回答、本当にありがとうございます。
もう少しきちんと六法に目を通さないといけないですね。
勉強&反省になりました。
No.9539 - 2013/10/23(Wed) 15:15:13
★
保証人の求償権
/ こなつ
♀
[関東]
引用
こんばんは。いつもお世話になっております。
民法の保証債務について、質問があります。
保証人の求償権についてなのですが、委託を受けない保証人が
弁済したときは「その当時(主債務者が)利益を受けた限度」で求償できますが、保証したことが主債務者の意思に反している場合は「現に利益を受けている限度」でしか求償できませんよね。
前者よりも後者のほうが求償の範囲は狭くなっているというのは理解できるのですが、いまいちイメージがわきません。
上記二つの例で比較しやすいものがあれば、教えて頂けますでしょうか?
No.9521 - 2013/10/07(Mon) 21:28:11
☆
Re: 保証人の求償権
/ とっぱ
引用
こなつさん、こんにちは。
この両者は、典型的には、弁済後求償前に主債務者が反対債権を取得した場合に違いが生じます。
具体例で説明しますと、
債権者Aが主債務者Bに対して100万円の債権を有していて、Cが保証していたとします。そして、保証人Cが保証債務全額の弁済をしましたが、その後、CからBに対する求償までの間に、BがAに対する50万円の債権を取得したとします。
このような場合、Cが「委託を受けない保証人」であれば、(利息や費用までは請求できませんが、)CはBに対して100万円の求償が可能ですね。Cによる弁済当時、Bは100万円の利益を受けているからです。
これに対して、Cが「意思に反する保証人」の場合、求償のときに「現に利益を受けている限度」でしか求償できません。上記のケースの場合、弁済後求償前にBがAに対する反対債権を取得していますから、Bはこれによって相殺が可能となっています。よって、求償の時点で、Cの弁済によって受けている利益は、50万円分しかないことになります。その結果、Cは50万円しか求償できないことになるのですね。
ただ、これはCにとって非常に酷ですので、民法は、BのAに対する50万円の債権が、Cに移転するとしています(462条2項)。
というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9522 - 2013/10/09(Wed) 09:50:47
☆
Re: 保証人の求償権
/ こなつ
引用
御礼が遅れて申し訳ありません。
ありがとうございました。
No.9536 - 2013/10/22(Tue) 22:43:05
★
【民法】代理権の消滅
/ tomoko0418
引用
こんばんは、いつもお世話になっております。
民法、代理権の消滅について質問です。
テキストの代理権消滅事由のなかに、
「代理人の破産手続開始の決定」
「後見開始の審判を受けたこと」
とあります。
1.「代理人の破産手続開始の決定」で消滅するのはなぜでしょうか。
2.成年被後見人は、代理人になれないということでしょうか。
制限行為能力者でも代理人になれるとテキストには書いてありますが、
「事理を弁識する能力を欠く」ので、成年被後見人は代理人には
なれないということでしょうか。
お答えいただけると嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
No.9524 - 2013/10/10(Thu) 18:38:15
☆
Re: 【民法】代理権の消滅
/ とっぱ
引用
tomoko0418さん、こんにちは。
1について
これは、本人代理人間の信頼関係を傷つけるものだからですね。
代理権授与契約も、当事者間の信頼関係が基礎になっているわけで、本人としては、しっかりした代理人に取引を依頼したと思っていたところ、代理人の破産手続きが開始されたとなると、代理人の信用は非常に低下するわけです。
本人としては、このまま代理をさせて、代理人がきちんとした判断をするのか不安となるのが普通ですので、消滅原因としたのですね。
2について
制限行為能力者でも代理人になれるという話(102条)と、後見開始の審判を受けたら代理権が消滅するという話(111条2項)は、少し場面が異なるのですね。
まず、102条がある以上は、成年被後見人でも、代理人にはなれます。これは、すでに後見開始の審判を受けている人を、代理人にする場合です。この場合は、本人がはじめから、この人は成年被後見人なのだとわかって、代理人に選任するわけですから、それによる不利益が生じても、本人も覚悟の上だということで、代理人にできるとされているのですね。
これに対して、111条の場合というのは、代理人に選任するときは、後見開始の審判を受けておらず、その後、審判を受けたという場合です。
この場合は、破産の場合と同じく、本人から見て、このまま任せて大丈夫なのかという疑念が生じ、信頼関係が低下しますので、消滅原因とされているのですね。
以上のように、102条と111条では予定されている場面が異なりますので、矛盾しているわけではないのですね。
というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね
No.9525 - 2013/10/10(Thu) 21:51:27
☆
Re: 【民法】代理権の消滅
/ tomoko0418
引用
とても早いご返信、ありがとうございます!
理解できました。
付け足しで質問なのですが、
この二つの代理権消滅事由は、
「当然に消滅する」ということでしょうか。
例えば、破産手続開始の決定を受けた人や、
後見開始の審判を受けた人に、
このまま代理人を継続してもらいたい場合は、
また新たに代理人契約をしなければならないのでしょうか。
また、破産手続開始の決定を受けた人や、
後見開始の審判を受け人が、
本人にそのことを知らせず代理行為を行なった場合
(本人は代理人の代理権が消滅したことは知らない)は、
無権代理となりますか。
度々申し訳ありません。
お答えいただけると嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
No.9526 - 2013/10/11(Fri) 08:39:20
☆
Re: 【民法】代理権の消滅
/ とっぱ
引用
tomoko0418さん、こんにちは。
111条の代理権消滅事由に当たると、代理権は当然に消滅しますね。
ですから、再び代理人に選任したいのであれば、別途新たな代理権授与行為が必要となります。
また、本人が知らないとしても、代理権は消滅しますから、消滅後に行った代理行為については、無権代理となりますね。
ただ、112条の要件を満たせば、相手方は表見代理によって保護されますね。
というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9528 - 2013/10/11(Fri) 17:24:17
☆
Re: 【民法】代理権の消滅
/ tomoko0418
引用
ありがとうございます!
とてもよくわかりました!
またよろしくお願いいたします。
No.9531 - 2013/10/12(Sat) 11:10:35
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