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免責の意味
/ こなつ
引用
こんにちは。毎回お手数おかけしております。
国家賠償について・・というか、言葉の意味についての質問になります。
過去問平成11年度38において、国家賠償法1条1項について出題されているのですが、DX過去問の解説を読むと3番で「国または公共団体は、公務員の選任・監督に過失がなかったことの立証によって賠償責任を免れるものではなく、免責されるには、公務員が職務を行うについて故意又は過失がなかったことを立証することを要する」とあります。
「賠償責任を免れる」と「免責される」はイコールではないのでしょうか?
No.9540 - 2013/10/23(Wed) 15:19:24
☆
Re: 免責の意味
/ とっぱ
引用
こなつさん、こんにちは。
ここでの「賠償責任を免れる」と「免責される」はイコールですね。
公務員の選任・監督に過失がなくても免責されませんが、公務員が職務を行うについて故意・過失がなければ免責されるということですね。
要するに、国としては、「公務員の選び方や監督の仕方」に問題はなかったことを証明しても、免責されないのに対して、公務員がその職務を行う際に故意・過失がなかったことを証明すれば、免責されるということですね。
国賠法1条の性質は、代位責任と解するのが一般的であることを学びましたね。だとすると、当該公務員がその職務を行う際に故意・過失があり、当該公務員が負う責任を国が肩代わりするのが国賠法1条責任であるわけですね。
公務員の選び方が悪かったことの責任ではないわけです。
というわけで納得頂けたでしょうか。私の書き込みも少し抽象的に書いていますが、「公務員Aさんが、Bさん相手に事故を起こした」といった例で、具体的に考えてみるとよいでしょう。また書き込んで下さいね。
No.9541 - 2013/10/25(Fri) 00:07:49
☆
Re: 免責の意味
/ こなつ
引用
読み違えていたようです。お手数おかけしてすみません!
ありがとうございました。
No.9542 - 2013/10/25(Fri) 23:43:07
★
義務付けの訴え
/ こなつ
引用
こんばんは。いつもお世話になっております。
苦手な義務付け訴訟について質問があります。
申請型義務付け訴訟についてですが、定義として「行政庁に対し一定の処分または裁決を求める旨の法令に基づく申請または審査請求がなされた場合であって、行政庁が当該処分等をすべきであるのに、これがされないとき」とありますが、
審査請求のみであって「異議申し立て」はダメなのでしょうか?
No.9537 - 2013/10/22(Tue) 22:46:58
☆
Re: 義務付けの訴え
/ とっぱ
引用
こなつさん、こんばんは。
これは異議申立ても含まれますね。
行政事件訴訟法の3条3項を見て頂きますと、「審査請求、異議申立てその他の不服申立て(以下単に「審査請求」という。)」とありますね。そして、続けて、「行政庁の裁決、決定その他の行為(以下単に「裁決」という。)」とありますね。
ですから、同条6項の「審査請求」や「裁決」も、異議申立てや決定を含んでいるわけですね。
というわけで納得頂けたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9538 - 2013/10/22(Tue) 23:45:36
☆
Re: 義務付けの訴え
/ こなつ
引用
早速の回答、本当にありがとうございます。
もう少しきちんと六法に目を通さないといけないですね。
勉強&反省になりました。
No.9539 - 2013/10/23(Wed) 15:15:13
★
保証人の求償権
/ こなつ
♀
[関東]
引用
こんばんは。いつもお世話になっております。
民法の保証債務について、質問があります。
保証人の求償権についてなのですが、委託を受けない保証人が
弁済したときは「その当時(主債務者が)利益を受けた限度」で求償できますが、保証したことが主債務者の意思に反している場合は「現に利益を受けている限度」でしか求償できませんよね。
前者よりも後者のほうが求償の範囲は狭くなっているというのは理解できるのですが、いまいちイメージがわきません。
上記二つの例で比較しやすいものがあれば、教えて頂けますでしょうか?
No.9521 - 2013/10/07(Mon) 21:28:11
☆
Re: 保証人の求償権
/ とっぱ
引用
こなつさん、こんにちは。
この両者は、典型的には、弁済後求償前に主債務者が反対債権を取得した場合に違いが生じます。
具体例で説明しますと、
債権者Aが主債務者Bに対して100万円の債権を有していて、Cが保証していたとします。そして、保証人Cが保証債務全額の弁済をしましたが、その後、CからBに対する求償までの間に、BがAに対する50万円の債権を取得したとします。
このような場合、Cが「委託を受けない保証人」であれば、(利息や費用までは請求できませんが、)CはBに対して100万円の求償が可能ですね。Cによる弁済当時、Bは100万円の利益を受けているからです。
これに対して、Cが「意思に反する保証人」の場合、求償のときに「現に利益を受けている限度」でしか求償できません。上記のケースの場合、弁済後求償前にBがAに対する反対債権を取得していますから、Bはこれによって相殺が可能となっています。よって、求償の時点で、Cの弁済によって受けている利益は、50万円分しかないことになります。その結果、Cは50万円しか求償できないことになるのですね。
ただ、これはCにとって非常に酷ですので、民法は、BのAに対する50万円の債権が、Cに移転するとしています(462条2項)。
というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9522 - 2013/10/09(Wed) 09:50:47
☆
Re: 保証人の求償権
/ こなつ
引用
御礼が遅れて申し訳ありません。
ありがとうございました。
No.9536 - 2013/10/22(Tue) 22:43:05
★
【民法】代理権の消滅
/ tomoko0418
引用
こんばんは、いつもお世話になっております。
民法、代理権の消滅について質問です。
テキストの代理権消滅事由のなかに、
「代理人の破産手続開始の決定」
「後見開始の審判を受けたこと」
とあります。
1.「代理人の破産手続開始の決定」で消滅するのはなぜでしょうか。
2.成年被後見人は、代理人になれないということでしょうか。
制限行為能力者でも代理人になれるとテキストには書いてありますが、
「事理を弁識する能力を欠く」ので、成年被後見人は代理人には
なれないということでしょうか。
お答えいただけると嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
No.9524 - 2013/10/10(Thu) 18:38:15
☆
Re: 【民法】代理権の消滅
/ とっぱ
引用
tomoko0418さん、こんにちは。
1について
これは、本人代理人間の信頼関係を傷つけるものだからですね。
代理権授与契約も、当事者間の信頼関係が基礎になっているわけで、本人としては、しっかりした代理人に取引を依頼したと思っていたところ、代理人の破産手続きが開始されたとなると、代理人の信用は非常に低下するわけです。
本人としては、このまま代理をさせて、代理人がきちんとした判断をするのか不安となるのが普通ですので、消滅原因としたのですね。
2について
制限行為能力者でも代理人になれるという話(102条)と、後見開始の審判を受けたら代理権が消滅するという話(111条2項)は、少し場面が異なるのですね。
まず、102条がある以上は、成年被後見人でも、代理人にはなれます。これは、すでに後見開始の審判を受けている人を、代理人にする場合です。この場合は、本人がはじめから、この人は成年被後見人なのだとわかって、代理人に選任するわけですから、それによる不利益が生じても、本人も覚悟の上だということで、代理人にできるとされているのですね。
これに対して、111条の場合というのは、代理人に選任するときは、後見開始の審判を受けておらず、その後、審判を受けたという場合です。
この場合は、破産の場合と同じく、本人から見て、このまま任せて大丈夫なのかという疑念が生じ、信頼関係が低下しますので、消滅原因とされているのですね。
以上のように、102条と111条では予定されている場面が異なりますので、矛盾しているわけではないのですね。
というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね
No.9525 - 2013/10/10(Thu) 21:51:27
☆
Re: 【民法】代理権の消滅
/ tomoko0418
引用
とても早いご返信、ありがとうございます!
理解できました。
付け足しで質問なのですが、
この二つの代理権消滅事由は、
「当然に消滅する」ということでしょうか。
例えば、破産手続開始の決定を受けた人や、
後見開始の審判を受けた人に、
このまま代理人を継続してもらいたい場合は、
また新たに代理人契約をしなければならないのでしょうか。
また、破産手続開始の決定を受けた人や、
後見開始の審判を受け人が、
本人にそのことを知らせず代理行為を行なった場合
(本人は代理人の代理権が消滅したことは知らない)は、
無権代理となりますか。
度々申し訳ありません。
お答えいただけると嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
No.9526 - 2013/10/11(Fri) 08:39:20
☆
Re: 【民法】代理権の消滅
/ とっぱ
引用
tomoko0418さん、こんにちは。
111条の代理権消滅事由に当たると、代理権は当然に消滅しますね。
ですから、再び代理人に選任したいのであれば、別途新たな代理権授与行為が必要となります。
また、本人が知らないとしても、代理権は消滅しますから、消滅後に行った代理行為については、無権代理となりますね。
ただ、112条の要件を満たせば、相手方は表見代理によって保護されますね。
というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9528 - 2013/10/11(Fri) 17:24:17
☆
Re: 【民法】代理権の消滅
/ tomoko0418
引用
ありがとうございます!
とてもよくわかりました!
またよろしくお願いいたします。
No.9531 - 2013/10/12(Sat) 11:10:35
★
【民法】占有者について(186条)
/ tomoko0418
引用
こんにちは。
いつもお世話になっています!
民法、占有について質問します。
186条1項において、
「占有者は、善意、平穏かつ公然に占有するものと推定される」とあります。
例えば、他人の動産を盗み、
それを手元にある状態では、
盗んだ人はその動産の占有者となるのですよね。
この場合、占有者は「善意、平穏に」占有しているとは言えないと感じられますが、
民法上は「善意、平穏」であるということになるのでしょうか。
また、他主占有などは特に、「善意」であるということが
ピンときません。
186条1項で言う「善意」とは、
どのような意味を持っているのでしょうか。
お答えいただけると嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
No.9527 - 2013/10/11(Fri) 13:32:27
☆
Re: 【民法】占有者について(186条)
/ とっぱ
引用
tomoko0418さん、こんにちは。
善意占有というのは、本権(物の支配のもとになっている権利。所有権が典型)があると思ってする占有のことですね。悪意占有は、本権がないことを知りながらする占有のことですね。
盗人も占有者ですが、その占有は、所有権がないことを知りながら行っている「悪意」占有ですね。
そしてまた、コッソリ盗んできているわけですから、「平穏かつ公然」(特に公然)な占有でもありません。
186条は、このように真実は悪意で、平穏・公然でもない占有であっても、とりあえず「善意」で「平穏かつ公然」と「推定する」わけですね。
「推定」されるだけですから、悪意の占有が善意に確定するわけではありません。
例えば、Aの物をBが盗んだ場合で、Bが物をなかなか返さなければ、Aは所有権に基づく返還請求訴訟を起こすことになります。この訴訟の際、Bの占有は、一応、善意で平穏かつ公然と推定されていますので、その事実を否定する側であるAが、盗まれた事実等を挙げてBの他主占有や悪意等を証明していく(それによりBの時効取得も否定される)わけですね。そして、その証明が成功すれば、Aは物の取り戻しができるわけです。
このように、推定されていても、反証をすれば、覆すことはできますので、決して悪意のものまで善意に確定してしまうわけではありません。ただ、自分の占有は善意占有だといったことを証明するのは大変ですので、取られた側から証明させるべく、善意等が推定されているわけです。
なお、他主占有の場合の善意がイメージしづらいとのことですが、例えば、賃借人は「所有の意思」は有していませんから他主占有ですね。賃借人の場合、本権(物の支配のもとになる権利)は賃借権ですから、賃借権があると思って占有している限りは善意占有です。
ですから、このような賃借人は、他主占有で善意占有となるわけですね。
というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9529 - 2013/10/11(Fri) 17:49:03
☆
Re: 【民法】占有者について(186条)
/ tomoko0418
引用
お答えくださりありがとうございます!
理解できました!
またよろしくお願いいたします。
No.9530 - 2013/10/12(Sat) 11:09:35
★
(No Subject)
/ tomoko0418
引用
こんちには。
いつもお世話になっております。
抵当権の順位の譲渡・放棄について質問です。
順位の譲渡に関して、
テキストの事例の計算例は理解できたのですが、
例えば、
A:一番抵当権 300万円
B:二番抵当権 200万円
C:三番抵当権 200万円
X:600万円の抵当権の目的物
という状態の場合があるとします。
この場合において、AからCに順位の譲渡があると、
Aの配当優先額は300万、Cの配当優先額は100万、
合計は400万で、Cの取り分はどのようになるのでしょうか。
テキストの
「Aの配当優先額とCの配当優先額の合計についてはCが優先することとなる」
という意味がよく理解できていません。
お答えいただけると嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
No.9518 - 2013/10/05(Sat) 13:27:41
☆
Re:
/ tomoko0418
引用
度々すみません、付け足しで質問です。
先にあげた例で、AC間で順位の放棄があった場合の
配当金額も教えていただきたいです。
「債権額に応じて按分することになる」とは
どういうことでしょうか。
よろしくお願いいたします。
No.9519 - 2013/10/05(Sat) 13:32:02
☆
Re:
/ とっぱ
引用
tomoko0418さん、こんにちは。
がんばっていますね。
さて、ご質問の件ですが、
まず、順位の譲渡があった場合ですね。
AとCの配当合計額400万円について、Cが優先しますから、まずCが自己の被担保債権の満足を受けて、残りがあれば、Aも配当を受けることになりますね。
ですから、Cの取り分は200万円となりますね。そして、残り200万円がAの取り分となります。
次に、順位の放棄の場合ですね。
「債権額に応じて按分」というのは、それぞれの債権額の比率に応じてということですね。
A:C=300万:200万
=3:2
=60:40
ということで、AとCで、400万円を6:4で分けることになります。
よって、Aが240万円、Cが160万円となります。
というわけで納得頂けたでしょうか。また書き込んで下さいね。
No.9520 - 2013/10/07(Mon) 13:50:14
☆
Re:
/ tomoko0418
引用
お答えくださり、ありがとうございます!
いつも本当にご丁寧に答えていただき、
とても勉強が進みます!
またよろしくお願いいたします。
No.9523 - 2013/10/10(Thu) 17:10:17
★
非嫡出子の相続規定&議員定数不均衡の問題について
/ カズヒロ
♂
[東海]
引用
こんにちは。またまた質問させて頂きたいのですが、、
今月の4日に最高裁判決で非嫡出子の相続分が嫡出子の2分の1である規定について、憲法違反だという判決が出たみたいなのですが、、あと衆議院議員選挙の議員定数不均衡の問題でも、最高裁ではないみたいですが、選挙無効の判断がなされたと聞きました。こういった本当に最近の判例に関しては、どのように対処を考えていったら良いのでしょうか?ふんわりとした質問で申し訳ありませんが、是非先生の考えを教えていただければと思います。
No.9515 - 2013/09/27(Fri) 20:51:16
☆
Re: 非嫡出子の相続規定&議員定数不均衡の問題について
/ とっぱ
引用
カズヒロさん、こんにちは。
まず、非嫡出子の相続規定違憲判決は、超A級の判例ですね。
今後、受験上も非常に重要な判例となると思います。ただ、今年の試験に関しては、試験の直前に出されたこともあり、出題しにくいとは思われます(周知期間なのか、例年、最新判例もすぐに出題されるのではなく、少し経ってから出題されます)。
しかし、重要判例であることは間違いなく、受験生としても知っておくべきことですから、当塾では、本判例の解説プリントを配布する予定です。
次に、議員定数不均衡ですが、選挙無効の判断を下したのは、おっしゃるように下級審判例ですね。試験対策として重要なのは、やはり最高裁判例です。まれに、最高裁が同様の問題を判断しておらず、高裁判決などがリーディングケースになることもありますが、この問題については、最高裁が扱っていますから、最高裁の判断が最終的な公式判断となります。
ですから、下級審レベルの判例はあまり気にしなくてもかまいませんが、ただ、この問題は一般知識等でも問われる可能性のある問題ですから、時事として、下級審でそうした判断がなされているということは知っておくとよいでしょう。
というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んで下さいね。
No.9516 - 2013/09/28(Sat) 08:01:26
☆
Re: 非嫡出子の相続規定&議員定数不均衡の問題について
/ カズヒロ
♂
[東海]
引用
いつも丁寧に答えてくださって本当に感謝しています。
勉強していると、定期的に不安な気持ちになってしまうので、つい安易な質問をしてしまいがちなのですが・・
本当にありがとうございます。
No.9517 - 2013/09/28(Sat) 23:59:06
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