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民法の質問 / ノエル
とっぱ先生、民法の条文の読み方で質問です。

608条2項は、196条2項の規定に従い、その償還をしなければならないとしています。しかし、196条2項は、償還させることができるとしています。

196条2項の回復者が、賃貸人だとすると、償還させることができることになって、矛盾するように思うのですが、どう読めば良いのでしょうか。
No.9926 - 2019/10/06(Sun) 21:30:20

Re: 民法の質問 / とっぱ
ノエルさん、こんにちは。 
196条2項の回復者に、608条2項の賃貸人も当たるとすると、「賃貸人の選択に従い・・・償還させることができる」となって、608条2項が「償還をしなければならない」としていることと矛盾するのではないか、というご質問だと思いますが、そのように二つの条文を混ぜて解釈すべきではないのですね。 

608条2項は、あくまで「償還をしなければならない」として、償還義務を定めます。「196条2項の規定に従い」としているのは、価格の増加が現存する場合に限り、賃貸人の選択に従い、支出額と増加額のいずれかを償還するという点についてです。 

償還義務についてまで、196条2項の規定に従うわけではないのですね。

196条と608条は、同じ民法のなかではありますが、一種の一般法と特別法のような関係に立ちますので、償還が義務かどうかについては、608条2項が優先するわけです。

ただ、償還額については、608条2項では定めず、196条2項の規定に従うとしたわけです。 

本論編テキストP154にも、こうした観点からの読み方が書いてありますから振り返っておくとよいでしょう。 

というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9927 - 2019/10/07(Mon) 09:58:15

Re: 民法の質問 / ノエル
とっぱ先生、ありがとうございます。
納得できました!
No.9928 - 2019/10/08(Tue) 19:59:46
疑問 / スカラベ [近畿]
こんにちは。
夏ですね。
基本的な質問をさせていただきます。

行政法編を進めていて、74ページで疑問が湧きました。
(もんじゅ訴訟)。
1、行政事件訴訟と民事訴訟は、2つ訴えを起こしてもいいのですね。
2、もんじゅ訴訟は補充的無効確認訴訟で解決したということですが、
民事訴訟の方は、取り下げとなったのですか?
または、両方の判断が降りたのですか?
教えてください。

よろしくお願いします。
No.9921 - 2019/05/12(Sun) 14:57:47

Re: 疑問 / とっぱ
スカラベさん、こんにちは。
気温が高くなってきましたね。今後、梅雨から夏にかけては、体調管理も大変でしょうから、今のうちにどんどん学習を進めてくださいね。

○1について
一般論として、行政事件訴訟と民事訴訟の2つの訴えを提起することは可能です。性質が異なるものですからね。

もんじゅ訴訟においては、原子炉設置許可の無効確認を求める行政事件訴訟を提起するに当たって、行政事件訴訟法36条の補充性の要件を満たさない可能性が懸念されるということで、原告(周辺住民)は、民事訴訟(旧動力炉・核燃料開発事業団を被告とする原子炉施設の建設・運転の民事差止訴訟)を併合提起したのですね。


○2について
民事訴訟は平成15年3月に取り下げられて終了しています。

テキストに引用している平成4年の行政訴訟(無効等確認訴訟)の最高裁判決のなかで、原審への差し戻しが言い渡され、それを受けた平成15年1月の高裁判決で設置許可無効の判決が下されたのですね。これを受けて、民事訴訟は取り下げられて、無効確認訴訟のみが最高裁で争われました。

結局、平成17年5月30日の最高裁判決で、設置許可無効とした原判決は破棄されて、周辺住民の上訴は棄却されたのですね。


というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9922 - 2019/05/12(Sun) 22:01:04

Re: 疑問 / スカラベ [近畿]
ご回答ありがとうございます!

別件ですが…

今まで条文などはネット検索していました。。
今更ですが、やはり限界だなぁと感じています。

勉強するにあたり、
当然持っておくべきものがあれば教えていただけないでしょうか。
No.9923 - 2019/05/19(Sun) 12:40:40

Re: 疑問 / とっぱ
スカラベさん、こんにちは。
たしかに、ネット検索だと、一度引いた条文に印を付けられないなど、制約はありますね。六法と過去問集は、紙のものを購入しておいた方がよいと思います。

六法は、「行政書士試験用六法」が各社から出版されています。書店で実物をみて、見やすいものを選ぶとよいでしょう。

過去問集は、解説の詳しさから東京法経の「行政書士過去問マスターDX」を一応おすすめしておりますが、これもスカラベさんにとって、見やすいものを選ぶと良いでしょう。

なお、こうした情報は、PCサイトの突破塾徹底活用ガイドのページ(http://toppajuku.com/tuusinkoza/katuyoguide.html)にも掲載しておりますので、参考にしてみてください。


というわけで、また書き込んでくださいね。
No.9924 - 2019/05/19(Sun) 22:32:08

Re: 疑問 / スカラベ
お恥ずかしい…
ガッツリ載せていただいてたんですね。

購入します!
ありがとうございます。
No.9925 - 2019/05/20(Mon) 21:22:43
初質問です。 / ノエル
初質問です。よろしくお願いします。

問題「すべての行政行為は、相手方の意思に反してもその内容を自力で実現する効力を当然に備えているから、当該行為を実現する手段として裁判所に訴えることを要しない。」とありました。

答えは「誤」。解説「自力執行力はすべての行政行為に認められるわけではなく、行政行為の根拠規範とは別に、法律で強制執行を認めている場合にのみ認められる。」

行政事件訴訟の勉強もはじめたのですが、この裁判所への訴えはどのような裁判なのでしょうか。そもそも行政主体が国民を相手に行政事件として事件を提起できるのか。なんかおかしい気もして質問します。
No.9918 - 2019/05/06(Mon) 23:08:02

Re: 初質問です。 / とっぱ
※上記ノエルさんの書き込みは、5月4日のもので、こちらからは、下記の返信を翌朝にいたしました。しかし、その後の不具合で表示されなくなったため、5月6日に過去ログファイルから復旧いたしました。大変失礼いたしました。

==============================

ノエルさん、こんにちは。
世間は10連休中ですが、しっかり学習を続けていらっしゃるようで、感心です!効果的に息抜きしながら、がんばってくださいね。

さて、ご質問の件ですが、
ここで問題になっている「裁判所への訴え」というのは、「裁判所の力を借りて強制執行してもらう」という「執行判決の訴え」を指します。これは行政事件訴訟の類型ではなく、民事執行法上の訴えですね。
しかし、行政行為の場合は、問題文にもあるように、「相手方の意思に反してもその内容を自力で実現する効力を当然に備えているから、当該行為を実現する手段として裁判所に訴えることを要しない」のでしたね。つまり、行政行為は自力執行力を持ちますから、「裁判所の力を借りて強制執行してもらう」必要はないわけですね。
難しくいうと、行政行為に自力執行力がある場合は、裁判所に「執行判決の訴え」を提起しなくても当然に自力で執行できるわけですね。
なお、行政主体が裁判所の力を借りて強制執行することを否定しているのが、法解釈編P17の宝塚市パチンコ条例事件ですね。

ただ、引用されている問題自体は、本論編P20の2行目以下の「すべての行政行為に、当然自力執行力があるわけではない。・・・」という知識で正誤がわかると思いますので、それでOKだと思います。


というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9919 - 2019/05/06(Mon) 23:14:21

Re: 初質問です。 / ノエル
とっぱ先生、ありがとうございます。知識がつながって行く感じで、よくわかりました。

連休中は、妻と子どもだけで田舎に帰省してもらっていたので、はかどりました。とはいっても、計画の遅れを取り戻せていないのですが《汗》
初心者ですが、これからがんばりますので、よろしくお願いします。
No.9920 - 2019/05/07(Tue) 22:45:28
近況報告 / スカラベ [近畿]
はじめまして。
行政書士の勉強を11月末から始めたスカラベです。
友人の勧めで、こちらの教材を購入させていただきました。

これまで全く触れてこなかった分野で、
特に民法分野に入ってからは勉強スピードが遅くなってますが、
仕事しながら合格できるよう頑張ります。
No.9913 - 2019/03/10(Sun) 21:24:42

Re: 近況報告 / とっぱ
スカラベさん、こんにちは。
受講のきっかけは、お友達のご紹介だったのですね。当塾が、宣伝広告ゼロでやってこられたのも、皆様の口コミのおかげです。そのお友達にもよろしくお伝えください。

スカラベさんのように、お仕事と学習との両立をされている場合、民法にどれだけ労力をかけるかが特に問題になりますね。当塾講座をマスターして、民法が得意になると、合格がグンと近づきます。ただ、行政法と比べると、マスターするのに時間と労力がかかります。スケジュール管理をしながら、場合によっては、とりあえず民法の法解釈編は飛ばして、行政法を先に学習するなどするとよいでしょう。

スケジュール管理の際、一つの基準になるのが、講義CDの枚数です。11月から学習を始められたということで、そろそろ、1枚のCDをマスターするのに、どれくらいの日数が必要かがわかってきたと思います。そのペースでいくと、一通り講座を聴くのに必要な日数もおおよそ計算できると思います。8月頃までには一通りこなせるように、スケジュールを管理していってくださいね。

またぜひ近況をお聞かせください。その他、質問等もありましたら、お気軽に書き込んでください。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
No.9914 - 2019/03/11(Mon) 21:19:00
近況報告1 / 松戸たぬまゆういち [関東]
近況報告です。去年は独学で行政書士に挑戦しました。どうも独学ではうまくいかないので、今回突破塾にお世話になります。ただ今、58歳、定年退職まで2年ありません。何とか、今年合格して、退職後、開業したいと計画しています。憲法と民法からCDを始めました。松戸たぬまゆういち
No.9911 - 2019/01/18(Fri) 13:41:41

Re: 近況報告1 / とっぱ
松戸たぬまゆういちさん、こんにちは。
近況報告ありがとうございます。
ぜひ今年合格しましょう。法律学を含めた社会科学は、ある程度年齢を重ねると理解が深まる面があると言われます。これまで社会経験を積み重ねてこられたことで、行政法上の行政作用や、民・商法上の契約などの概念が、よりリアルにイメージできる面があり、これは大きなアドバンテージになると思います。
講座の中では、基礎から難易度の高い事項まで、一つ一つ具体例を挙げて丁寧に解説していきます。各法令の全体像を常に意識しながら、各事項を詰めていってくださいね。退職後の開業する夢を、一緒にがんばって叶えましょう。どうぞよろしくお願いいたします。
No.9912 - 2019/01/19(Sat) 08:13:54
(No Subject) / 黒田レン
こんばんわ黒田レンです。
現在過去問をやっているのですが、売主の担保責任について教えてあげてください。
ある出版社が出している過去問で悪意の売主の時には売却した権利を移転することができない旨を通知すればいいとの解答でした、しかしこの答えが本当に合っているのか怪しいと感じ今回連絡しました。お忙しいとは思いますが、ご連絡お願いします。
No.9909 - 2018/11/03(Sat) 13:54:35

Re: / とっぱ
黒田レンさん、こんにちは。
おっしゃっているのは、民法562条2項の内容ですね。ですから、例えば、平成24年度本試験の問31肢2など、同条同項に関する問題であれば、解説にこうした記載があっても、間違いではないと思います。

少し562条の内容に触れておきますね。
これは、例えば、Aの所有不動産を、BがCに売った場合(他人物売買)で、しかも、売主Bが他人物売買であることを知らなかった(自分の所有物だと思って売っていた)という場合の話ですね。この場合は、売主が他人物売買であることを知って売買契約を結んだ場合に比べると、売主を保護する必要性が高いですね。
そこで、結局、Bが目的物の所有権をCに移転できなかった場合は、売主Bから売買契約を解除できることにしたのですね。

ただ、そのBからの解除の要件について、民法は、買主Cの善悪で分けて、562条1項と2項を規定しているのですね。
すなわち、Cが他人物売買について知らなかった(善意)の場合には、Cの保護にも配慮が必要ですから、Bが解除する場合には、「損害を賠償」することが要件とされています(562条1項)。
これに対し、Cが他人物売買について知っていた(悪意)の場合には、Cを保護する必要はありませんので、Bは、目的物の所有権をCに「移転することができない旨を通知」すれば、解除できるとされているのですね(562条2項)。

以上、562条の解説をしましたが、これとお手持ちの過去問集の解説を照らし合わせて、理解してみてください。

なお、例えば、問題が1項についての問いなのに、解説が2項の場合になってしまっている等の事情があれば、それはその出版社の間違いだと思います。そうした場合の確認をとる場合は、過去問の年度と問題番号、選択肢の番号、そしてできれば、解説など疑義がある部分の正確な引用をお願いします。


というわけで、参考になさってみてください。
また書き込んでくださいね。
No.9910 - 2018/11/03(Sat) 23:14:58
条例制定 / サトル
とっぱ先生、地方自治法14条では法定受託事務でも条例を制定できるということでしたが、96条2項では議会の議決すべきものに入っていないように読めます。
これは、96条1項1号の方で、法定受託事務に関係する条例を定めることができるということでしょうか?
よろしくご教示ください。
No.9905 - 2018/10/02(Tue) 22:06:50

Re: 条例制定 / とっぱ
サトルさん、こんにちは。
これはサトルさんの推測の通りですね。
条例制定は96条2項ではなく、同条1項1号の話であって、1号でいう条例には法定受託事務に関するものも含まれると解されるわけですね。 

96条2項は、条例の制定など96条1項に列挙されているもの以外の事項についても、議決事項として付け加えることができるという話ですね。このように、2項は議決事項を新たに付け加えるという場面の話なのですね。 

具体的にいいますと、例えば地方公共団体が策定する「行政計画」についても、条例で定めれば議会の議決事項とすることができます。ただし、法定受託事務についての行政計画については、議会の議決事項とできないというのが、カッコ内の意味ですね。 

このように、96条1項列挙事由以外に、あらたに議決事項を付け加える際には、法定受託事務が除かれるのですが、96条1項1号に基づいて条例を制定する場合には、法文に限定がない以上、法定受託事務に関するものも含まれると解されるわけですね。 

というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9906 - 2018/10/03(Wed) 09:21:22

Re: 条例制定 / サトル
とっぱ先生、ありがとうございました。96条2項の読み方と具体例を教えていただいて納得です。
No.9908 - 2018/10/03(Wed) 20:49:56
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