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行政書士試験突破塾掲示板 受講生の部屋

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ご無沙汰しておりました / 飛行艇
ご無沙汰しております。本年年頭に申込みをさせて頂き、受講を開始した「飛行艇」です。掲示板にも何度か質問投稿させて頂きましたが、家事都合により、「憲法」を終えた段階で勉強時間の確保が難しくなったため、5月以降は殆ど勉強を中断したままの状態が続いておりました。ですが、今年の本試験は受験いたしました。現在、送られてきた教材を「憲法」から再度取り組んでおります。そこで質問がございます。受験六法や過去問題集は新しく買いなおしたほうがよろしいでしょうか。来年の試験は是非「突破」したいと考えております。宜しくお願い致します。
No.9563 - 2013/11/20(Wed) 22:26:28

Re: ご無沙汰しておりました / とっぱ
飛行艇さん、こんにちは。
ご無沙汰しております。家事都合での学習中断とのことで、大変悔しい思いをされたことと存じます。その思いをバネにして、次回こそは合格しましょう。当塾講座がその一助となれば幸いです。

さて、お問い合わせの件ですが、予算が許せば、毎年新しいものに変えた方が良いことは確かです。法改正や判例変更がありますので、六法はもちろん、過去問についても、解説などに変更がある可能性もあるからです。

ただ、予算的に厳しい場合は、六法は、ネット上の六法などで改正点をチェックして補充し、過去問集は、単年度版を購入して補充するという方法も取れないわけではありません。


というわけで参考になさってみてください。今後ともよろしくお願いいたします。
No.9564 - 2013/11/22(Fri) 21:58:30

Re: ご無沙汰しておりました / 飛行艇
とっぱ先生
ありがとうございます。
行政書士受験六法はともかく、東京法経『過去問マスターDX』(過去問題集)は殆ど使用していないのですが、今年刊行された東京法経『過去問マスターDX』に買い換えようと思います。ありがとうございました。
No.9565 - 2013/11/26(Tue) 23:08:13
お礼 / かずひろ [東海]
やっと試験おわりましたー!
全力を出し切れて、自己採点も、マークシートだけで180点という目標は達成できませんでしたが、それなりだったので、すこしほっとしています。
今年は突破塾のおかげで、とても良い試験勉強ができました。
本当にありがとうございました。
突破塾の講義は、ただ単に記憶するだけではなく、これから行政書士をめざす僕にとって、いろいろ考えるきっかけを与えてくれ、そして、法律家の意味、大げさかもしれませんが、人生を生きる意味を考えさせてくれたと思っています。まだ合格発表までドキドキしていますが、とにかくお礼を言いたくて書きました!
まだ早いかもしれませんが、本当にありがとうございました。
また発表が出た時、合否にかかわらず報告させていただきます。
No.9561 - 2013/11/13(Wed) 21:45:58

Re: お礼 / とっぱ
かずひろさん、こんにちは。

本試験お疲れ様でした。手応えを感じてらっしゃるようで、こちらとしても嬉しいです。
法律は、現実社会の様々な要請の調整から生まれているものですから、具体的事例に沿って、その調整ぶりを考えながら学ぶと、本当に楽しいですし、試験問題が念頭に置いているケースも見えてきますよね。
そうした問題に、自分はどう考え、どう関わるのか?これは法律家として常に考えなければならない問題であり、試験勉強の際にも、意識するべきですね。この視点を持っていただけたことも非常に嬉しいです。

今年も、記述抜きで160点台・170点台とれたという方々からのうれしいご報告をたくさん頂戴しております。分量が多く、内容的にも深いところまで触れている教材をこなすのは大変だったと思いますが、皆さん一様に、楽しかった(なかには、合格できそうだけどまだCD聴いていますという方もいらっしゃいました)とおっしゃっていただいています。


実際に発表があるまでは、ドキドキが続くと思いますが、合格発表の際には、またご報告をお願い致しますね。今後ともよろしくお願い致します。
No.9562 - 2013/11/16(Sat) 10:32:43
【行政法】行政主体と行政庁について / tomoko0418
こんにちは、いつもお世話になっております。
ぎりぎりの質問で申し訳ありません。
あと少しですが、最後まで諦めず取り組みたいです。

行政法の行政主体、行政庁について質問です。

行政庁とは、「行政主体の法律上の意思を決定し、外部に表示する権限を持つ機関」とあり、例に「各省大臣」とあります。

ここで、疑問なのですが、省庁(文部科学省、総務省など)は行政主体ではないのですよね?
となると、「各省大臣」は「省庁」ではなく「国」という「行政主体」の意思を決定し、外部に表示する権限を持つ機関という理解であっていますか?

となると、「国」という行政主体には、「行政庁」という期間はいくつも存在するということでしょうか。


また、内閣総理大臣は、「国」という「行政主体」の「行政庁」にあたるのでしょうか。

初歩的な質問なのですが、教えていただけると嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
No.9557 - 2013/11/08(Fri) 23:29:12

Re: 【行政法】行政主体と行政庁について / とっぱ
tomoko0418さん、こんにちは。

>「各省大臣」は「省庁」ではなく「国」という「行政主体」の意思を決定し、外部に表示する権限を持つ機関という理解であっていますか?

合っています。例えていうなら、省庁は国の各セクションにすぎませんので、各省大臣は、その担当部門について、国の意思を決定し、表示するわけですね。

大臣が出す各種許認可や命令も、国の許認可や命令であるわけです。

ですから、国(地方公共団体も)にはいくつもの行政庁が存在することになりますね。

また、内閣総理大臣も、国の行政庁ですね。


というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9559 - 2013/11/09(Sat) 10:58:31

Re: 【行政法】行政主体と行政庁について / tomoko0418
ありがとうございます!
いよいよ明日ですので、頑張ってきたいと思います!
今までたくさんお答えくださり、ありがとうございました!
No.9560 - 2013/11/09(Sat) 18:43:56
【民法】連帯債務 / tomoko0418
こんにちは、いつもお世話になっております。
試験直前の質問で申し訳ありません。
すっきりさせて試験に臨みたいので、質問させていただきます。

民法の連帯債務について質問させてください。
テキスト123頁の
「他の債務者の債務のうち事由の生じた債務者の
負担部分のみが減少する事由」
という箇所についてです。

ABCが共同でXから300万円を借り、
連帯債務の特約が付けられたとします。
すると、各債務の個別独立という点から、
ABCはそれぞれ300万円の債務を追っている
ということになりますよね。

このような状態でAが時効の援用をすると、
BCが200万円の連帯債務者になるということが、
あまりしっかり理解できていません。

それぞれ300万円の個別独立の債務を負っているのなら、
Aの債務が消え、
BCがそれぞれ300万円の債務者になってもいいのでは、と思ってしまいます。

300万円という個別独立の債務ということでも、
結局はABCがそれぞれ100万円の債務を負っていて、
それぞれの債務にを持つ、というように考えてしまいます。

ABがそれぞれ時効の援用をし、
残りがCの100万円の債務のみになったとき、
Cが無資力だと、債権者Xは
Cの債権は回収できないということですよね。
とすれば、連帯債務も債権を満足に
回収するには不十分のように考えられます。



また、例えばAが200万円、BCが50万円ずつXから借金をし、
連帯債務の特約を付けることも
可能ですよね。

その際、ABCそれぞれが300万円の
債務を負うことになると思うのですが、
このときAが時効援用をした際は、
BCはどのようになるのでしょうか。

1、BCがそれぞれ200万円の
連帯債務者になる。
(債務額を三等分という点から)
2、BCがそれぞれ100万円の
連帯債務者になる。
(それぞれが借りた金額の合計)



お答えいただけると嬉しいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
No.9556 - 2013/11/08(Fri) 23:19:00

Re: 【民法】連帯債務 / とっぱ
tomoko0418さん、こんにちは。
いよいよ本試験ですね。がんばってくださいね。

さて、ご質問の件ですが、
これは、連帯債務の担保的効力と、消滅時効の制度とのバランスの問題ですね。
おっしゃるように、連帯債務の担保的効力(どの債務者にも原則として債務の全額を請求できる)を重視して、民法を改正するべきだという意見もないわけではありません。

ただ、消滅時効というのも重要な債務の消滅原因ですので、一人の債務者について、時効が完成し、援用があった場合に、それを全く考慮しないというのも、問題だということで、負担部分の範囲で消滅するとされているわけですね。

立法論ですので、受験対策上はあまり悩むべきことではないですが、「連帯債務の担保的効力を緩めてしまうが、法律上はこのように規定されている」といった形で押さえておけば良いでしょう。

○ご質問の後段について
これは、各自の負担部分が、A200万円、B50万円、C50万円の連帯債務となっているケースでしょうから、Aが時効援用した場合には、200万円の範囲で債務が消滅しますね。

その結果、300万円−200万円で、残り100万円の連帯債務となりますね。


というわけで納得頂けたでしょうか。また書き込んで下さいね。
No.9558 - 2013/11/09(Sat) 10:52:24
【民法】詐欺取消の第三者保護について / tomoko0418
こんにちは、いつもお世話になっております。

詐欺取消の第三者保護について質問します。

テキストp60でもふれられているように、
物権変動において、
取消後に出現した第三者は、
詐欺の場合の第三者保護は適用されないと理解しています。

すなはち、p60の2の「取消後に第三者が出現した場合」のAとCは、詐欺の場合であっても登記で決まるのですよね。


これに関し、公務員試験民法の過去問題の解説見ていたら(1996年裁事)、
取消後に現れた第三者も、第三者が善意のときに限り「民法第94条2項の類推適用によりCは保護される」という説も有力である、とありました。

大判昭17.9.30の見解は、あくまで177条の適用ということですよね?

となると、上記にあげた説は、
「あくまでこのような説もあるだけ」という程度の理解でも大丈夫でしょうか。

行政書士の過去問題からの質問ではないので、
もし質問の範囲外でしたらご指摘いただけると嬉しいです。

どうぞよろしくお願いいたします。
No.9532 - 2013/10/17(Thu) 10:58:35

Re: 【民法】詐欺取消の第三者保護について / とっぱ
tomoko0418さん、こんにちは。
こちらこそ、お世話になっております。

さて、ご質問の件ですが、
これについては、法解釈編P11「取消と登記〜取消後の第三者の法律構成」で、復帰的物権変動説と94条2項類推適用説を説明しておりますので、詳しくはそちらを参照してみてくださいね。

判例はあくまで復帰的物権変動説(177条適用)と考えるのに対して、学説上は94条2項類推と考える見解が有力だということで、このように、判例と学説が分かれる場合の理解の仕方としては、基本は判例を押さえて、余裕があれば、学説の存在も知っておくというスタンスでよいです。

ここは非常に重要な見解の対立なので、学説問題として問われる可能性もあるということで、法解釈編に掲載しています。


というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9534 - 2013/10/19(Sat) 09:25:28

Re: 【民法】詐欺取消の第三者保護について / tomoko0418
お答えくださりありがとうございました!
よくわかりました!
お礼が遅くなり、大変失礼いたしました。
No.9555 - 2013/11/06(Wed) 09:52:36
【民法】代理行為の瑕疵について / tomoko0418
こんにちは、いつもお世話になっております。

民法、代理行為の瑕疵について質問です。

民法第101条では、「代理人について決するものとする」とあります。

例えば、代理人Aが本人のためにBからあるものを買い受けた場合、
そのあるものに隠れた瑕疵があり、Aがその隠れた瑕疵について善意であれば、
瑕疵担保責任をBに追及でき、悪意であれば追及できないということですよね。

この場合、本人の善意・悪意は問題にされないのでしょうか。

101条2項では、「特定の法定行為をすることを委託された場合において〜」とあり、
その場合は本人の知っていたことは代理も知っていたこととなると思うのですが、
この「特定の法定行為を委託された場合」と、「代理人が本人の指図に従ってその行為をしたとき」というのがよくわかりません。

どのように条文を解釈すればよいのでしょうか。

教えていただけると嬉しいです。

よろしくお願いいたします。
No.9533 - 2013/10/17(Thu) 12:42:12

Re: 【民法】代理行為の瑕疵について / とっぱ
tomoko0418さん、こんにちは。

おっしゃっている例の場合ですと、与えられた代理権の内容次第というところですね。

原則論からすると、おっしゃっている通り、代理人Aの善悪によって決まりますね。
代理の場合、代理人が契約などの行為を行い、意思表示の決定権限は代理人にありますから、善意悪意も代理人が基準となるのが原則なのですね。

ただ、お感じになっているように、これでは、代理人が善意でも本人が悪意の場合に、相手方に酷な結果となりますね。

そこで、101条2項がおかれているのですね。ただ、同項は「特定の法律行為」の委託や、「本人の指図」を要求しています。
例えば、特定の家屋の購入を代理人に委託し、本人の指図のもとに契約がなされた場合には、本人の善悪も考慮され、代理人が善意でも本人が悪意であれば瑕疵担保責任の追及はできないわけです。

学説は、これらの要件を杓子定規に要求することは要件として厳しすぎるということで、「当該法律行為が本人の意思によって決定される場合でよい」とか、「本人が代理人をコントロールできる可能性があればよい」などと解しています。
後者の見解だと、ほとんどの場合で、本人の善悪も考慮されることになります。

条文通りの要件を押さえた上で、学説は、要件を緩和しようとしていると押さえておくと良いでしょう。


というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9535 - 2013/10/19(Sat) 09:44:32

Re: 【民法】代理行為の瑕疵について / tomoko0418
お答えくださりありがとうございました!
お礼が遅くなり申し訳ありません!
あと少しですが、頑張ります!ありがとうございました!
No.9554 - 2013/11/06(Wed) 09:51:12
独立行政委員会 / かずひろ [東海]
こんばんは。いよいよ試験ですね。気合いれて頑張ります!
質問させていただきたいのですが、
配布して頂いた記述式問題集の憲法「問題50」なのですが、独立行政委員会の存在の理論構成に「内閣の委員任命権と予算権における内閣の監督下」が解答になっているのですが、テキスト本論編のP90には「国会のコントロール」とあり、僕自身としてはこれを講義で聞いた時に「独立行政委員会は法律の委任がないと準立法権を行使できないから、国会のコントロールが及んでいるんだな」と勝手に解釈していました。この問題を見る限り僕の解釈は違っていると思うのですが、テキストをどのように解釈すればいいのでしょうか?
お忙しいところ申し訳ありませんが、お答えよろしくお願いします。
No.9550 - 2013/10/31(Thu) 20:35:38

Re: 独立行政委員会 / とっぱ
かずひろさん、こんにちは。
いよいよ迫ってきましたね。気合い十分でがんばってくださいね。

さて、ご質問の件ですが、
独立行政委員会の合憲説の理由付けには、いくつかの説があります。
本論編テキストでは、「国会のコントロール」があれば合憲という説を紹介しておりますが、「内閣のコントロール」を受けていれば合憲という説もあります。

記述式問題集の解答の方は、後者の見解によっているわけですね。
「国会のコントロール」があれば合憲という見解に立ってももちろん構いません。

「国家のコントロール」の内容については、たとえば、国会への報告義務や、国政調査権が及ぶこと、立法によって独立行政委員会を改廃できること、などが挙げられています。
法律の委任も、国会のコントロールの一つといって良いですから、間違いではないです。ただ、一般的には、上記のような内容が言われています。

ですから、かずひろさんの解釈が間違っているというよりは、そもそも解答例と見解が違うために、違う解答になっているわけですね。

どちらの見解も有力で、間違っているというわけでもありませんから、いずれも正解となります。


というわけで納得頂けたでしょうか。また書き込んで下さいね。
No.9552 - 2013/11/04(Mon) 02:10:37

Re: 独立行政委員会 / かずひろ [東海]
ありがとうございました!
最後の最後まで、一生懸命勉強して試験全力で頑張ってきます!!
No.9553 - 2013/11/05(Tue) 09:45:45
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