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★
抵当権の消滅時効について
/ しの
♂
[東海]
引用
とっぱ先生、こんにちは。
民法P95のチェックポイントについてご質問します。
抵当権の処分・消滅の3項目で、債権者及び抵当権設定者には、
抵当権による債権と同時でなければ時効により消滅することはない、
としていますが、
物上保証人が自らの抵当責任を免れるために債権の時効消滅を
援用したが、債務者が援用しない場合、援用の相対効により、
債権だけが残り、当初設定した抵当権は消滅するのではないでしょうか?
基礎的な質問かと思いますが、よろしくお願いします。
No.9584 - 2014/02/06(Thu) 06:01:12
☆
Re: 抵当権の消滅時効について
/ とっぱ
引用
しのさん、こんにちは。
この問題は、「抵当権は、(債務者及び抵当権設定者に対する関係では)・・・債権と同時でなければ、時効により消滅することはない」ということで、附従性以外で、抵当権自体が時効消滅するかどうかを問うている問題ですね。
396条は、債務者及び抵当権設定者との関係では、抵当権自体の時効消滅を認めませんから、正しいとなるわけです(本論編テキストP92(2)参照)。
おっしゃっている話は、債権が時効消滅することで、附従性によって抵当権が消滅する話ですね。これは本問で言うと、「その抵当権によって担保されている債権と同時」に消滅するという話ですね。本問は、そのような附従性の場合を除くと、抵当権自体は時効により消滅しないとしているわけです。
「その抵当権によって担保されている債権と同時でなければ、」というのは、「附従性によって消滅する場合以外には、」という意味なのですね。
附従性による消滅が債権者と抵当権設定者で別々に起こることがあるかということを聞いているのではないわけです。そうした場合を除いて、抵当権自体が時効消滅するかどうかを聞いているのですね。
というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9585 - 2014/02/06(Thu) 09:08:17
☆
Re: 抵当権の消滅時効について
/ しの
引用
とっぱ先生。ありがとうございました。
質問の理解が不十分でした。
今後もよろしくお願いします。
No.9586 - 2014/02/06(Thu) 09:41:07
★
時効の放棄について
/ しの [東海]
引用
とっぱ先生、こんにちは。民法P52の時効の放棄について質問します。
時効を放棄した場合には、その後、一切、時効は認められないのでしょうか?
特に時効完成後に、完成を知らなくて放棄と判断された場合、厳しすぎる気がしましたので、教えてください。
よろしくお願いします。
No.9581 - 2014/01/28(Tue) 15:23:59
☆
Re: 時効の放棄について
/ とっぱ
引用
しのさん、こんにちは。
時効利益を放棄した場合でも、放棄後、請求等がなく放置されているような場合に、永久に債務を負担しなければならないのは酷ですね。
そこで、判例も、放棄後には、再び新たな時効の進行が始まるとしています。
時効完成を知らずに承認した場合も、同様に考えて良いでしょう。
というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9582 - 2014/01/29(Wed) 01:05:14
☆
Re: 時効の放棄について
/ しの
引用
とっぱ先生、ありがとうございます。
感覚と合い納得(安心)しました。
No.9583 - 2014/01/29(Wed) 22:10:46
★
問題集について
/ いっこ
引用
とっぱ先生、問題集について質問です。
突破塾オススメの過去問マスターDX2014年版が出るまでは去年のTACから出ている問題集を使おうと思っているのですが、年が変わることで何か変更点や、注意する点はあるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
No.9578 - 2014/01/23(Thu) 14:34:21
☆
Re: 問題集について
/ とっぱ
引用
いっこさん、こんにちは。
注意すべき点としては、新たな法改正や判例変更に伴って、選択肢の正誤などが変わる可能性がある点が挙げられますね。
大規模な法改正がない限りは、このような変更はそれほど数があるものではありませんが、それでも、新判例が出たり、判例変更がなされたりしている科目もありますし、地方自治法など法改正が断続的に続いている科目もありますので、注意が必要です。
ですから、できる限り最新のものを使って欲しいのですが、それが出るまでは、昨年度のものを使うとよいでしょう(変更点はそんなに数があるわけではないと思いますので、今からどんどん問題演習をしていった方がプラスですからね)。
というわけで参考になさってみてください。また書き込んでくださいね。
No.9579 - 2014/01/24(Fri) 09:38:08
☆
Re: 問題集について
/ いっこ
引用
ご返事ありがとうございます。
昨年のものから進めていこうと思います。
No.9580 - 2014/01/28(Tue) 00:49:55
★
形式的意味の法律
/ のびのび犬
引用
とっぱ先生、こんにちは。質問よろしくおねがいします。
LEC公務員問題集で、「政令には法律の委任がない限り、義務を課し、または権利を制限する規定をおくことはできない。」とある中の「法律」は形式的意味の法律であるという解説がよく理解できません。国民に権利義務関係を生じさせる法規を内容とする実質的意味の法律によって、具体的な義務や権利関係の内容を政令に委任することができるのではないかと思うのですが。
解説をしていただければ助かります。
No.9575 - 2014/01/14(Tue) 21:34:48
☆
Re: 形式的意味の法律
/ とっぱ
引用
のびのび犬さん、こんにちは。
形式的意味の法律と実質的意味の法律の違いについては、「主に何に着目するのか」という観点から考えることが解法のポイントとなりますね。
まず、形式的意味の法律は、(内容には着目せずに)誰がどのような手続で制定したのかによって法律を定義づけたものですね。
ですから、形式的意味の法律とは、国会が憲法所定の手続によって制定したものということになります。
これに対して、実質的意味の法律は、内容・実質に着目した概念ですね。つまり、内容によって法律を定義づけたものですね。
そして、内容的にどのようなものと考えるべきかについては、法解釈編P26でみたようないくつかの考え方があったわけですね。
このように、内容に着目するのか、制定者などに着目するのかによって、実質的意味か形式的意味かが分かれるわけですね。
そして、引用されている問題は、法律の委任の場合ですね。そこでいう「法律」は、内容に着目しているというよりは、「国会が制定した法律」の委任がないといけないということに重点があると考えられますね。
国民代表機関である国会が制定した法律による委任があるからこそ、政令によって国民に義務を課したりすることができると考えられるわけです。
ですから、ここでいう「法律」は、形式的意味の法律を意味すると考えられるわけです。
というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9576 - 2014/01/15(Wed) 10:11:07
☆
Re: 形式的意味の法律
/ のびのび犬
引用
とっぱ先生、明快な解説ありがとうございました!
2か月でわかることが随分と増えました。まだ憲法だけですが少し自信がつきました。引っかかることがあったらまた質問します。
No.9577 - 2014/01/15(Wed) 21:14:05
★
新年のご挨拶
/ とっぱ
引用
皆様、明けましておめでとうございます。
穏やかな元旦を迎えましたが、いかがお過ごしでしょうか。私は年末もあわただしく過ごしていたのですが、大晦日には紅白も少しだけみることができ、つかの間の幸せを感じておりました。
さて、行政書士試験の学習におきましては、合格までにいくつかのカベに当たると思います。当塾は、できるだけ具体的でわかりやすい教材を提供することで、そうしたカベをできるだけ低くすることを目指しているのですが、それでも相当な分量の事項を理解して記憶していかなければなりませんので、途中、合格までの道のりが高くて険しいものにみえることもあると思います。ただ、そうして苦しんでいるときが最も実力が伸びるときでもあります。逃げずに「しつこく」がんばっているうちに、どんな問題が出ても崩されない「本物の実力」がついてくるはずです。
今、偉そうに言っている専門家の皆さんも、誰もが初心者の時代はあったわけで、わからないことだらけの苦しい時期を乗り越えて今があります。これからの世の中は、何事も「本物の実力」を持っている人が生き残る時代だと思いますので、皆さんも、苦しい場面でも粘って粘って、本物の力を付けて欲しいと思います。
そして、そうした過程も、ぜひ楽しんで欲しいと思います。法律という世の中のルールが、社会の様々な要請を調整していることが、具体例を通してわかっていくことは興味深いことだと思いますし、また日々の学習の中でも、よくわからなかったことがわかっていく瞬間や、最初にイメージしていた以上に自分の力がついていると実感できた瞬間というのは、楽しさを感じられるときだと思います。
私どもは今後も、皆様が「本物の実力をつけて夢をかなえる」ことのお手伝いをして参ります。当塾の教材は、かたくなに本試験レベルを目指したものですので、分量も多く大変だと思いますが、これだけのものをこなした見返りは必ずあるはずです。今後も業界トップレベルの合格実績を保てるようがんばって参りますので、今年もどうぞよろしくお願いいたします。
合格に向けて一緒にがんばっていきましょう。今年もどうぞよろしくお願いいたします。
No.9569 - 2014/01/01(Wed) 08:25:46
☆
Re: 新年のご挨拶
/ 飛行艇
引用
あけましておめでとうございます。
一つ一つの過程も大事にして学習を進めて行きたいと思います。
宜しくお願い致します。
No.9573 - 2014/01/07(Tue) 14:01:03
☆
Re: 新年のご挨拶
/ とっぱ
引用
飛行艇さん、こんにちは。
今までの積み重ねの上に、さらに理解と記憶を深めていけば、ゴールが見えてくるはずですので、一緒にがんばっていきましょう。
今年もどうぞよろしくお願いいたします。
No.9574 - 2014/01/10(Fri) 10:05:24
★
受験生の休憩室について
/ いっこ
引用
あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願い致します。
受験生の休憩室に入ろうと思い投稿用パスワードを打ち込みましたが、なぜか同じページに戻ってしまいます。
何か方法を間違えているのでしょうか?
よろしくお願い致します。
No.9570 - 2014/01/04(Sat) 00:51:37
☆
Re: 受験生の休憩室について
/ 突破塾事務局
引用
いっこさん、あけましておめでとうございます。
こちらこそよろしくお願いいたします。
休憩室の掲示板に不具合が生じていたようで、大変失礼いたしました。
修復して、復旧しておりますので、ログインを試してみてください。
どうぞよろしくお願いいたします。
No.9571 - 2014/01/04(Sat) 09:14:40
☆
Re: 受験生の休憩室について
/ いっこ
引用
ログイン出来ました。
ありがとうございます。
No.9572 - 2014/01/05(Sun) 17:19:09
★
質問します
/ ぴーす
引用
とっぱ先生、憲法の人権が終わって、復習していますが、質問させてください。
憲法33ページの問題の3番です。
土地の平穏堅固、工事の無事安全などを願う神式の地鎮祭は、
とありますが、答えが誤になっていますが、どうしてかわかりません。
お願いします。
No.9566 - 2013/12/31(Tue) 10:12:12
☆
Re: 質問します
/ とっぱ
引用
ぴーすさん、こんにちは。
人権は結構奥が深いですから、判例の違憲審査基準などを中心にしっかり押さえてくださいね。
初質問ということで、これからもよろしくお願いいたします。
さて、ご質問の件ですが、
これは、「宗教とのかかわり合いをもつ行為と解する余地はないから」という部分が誤りですね(20条に反せず合憲であるという結論そのものは誤りではないわけですね)。
津地鎮祭判例は、宗教と多少のかかわり合いがあったとしても、それが相当な限度を超えなければよいのだ、とするのですね。そして、そのかかわり合いが相当な限度を超えるかどうかを目的効果基準で判断するわけですね。
問題文は「宗教とかかわり合いを持つ行為」であることを否定してしまっていますので、誤りとなるわけです。
というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9567 - 2013/12/31(Tue) 14:17:04
☆
Re: 質問します
/ ぴーす
引用
とっぱ先生、ありがとうございます。よくわかりました。
新年も宜しくお願いします。
No.9568 - 2013/12/31(Tue) 23:57:23
以下のフォームに記事No.と投稿時のパスワードを入力すれば
投稿後に記事の編集や削除が行えます。
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