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地方自治法の決算について / サータ
とっぱ先生 初質問です。
簿記の知識はないものの決算の調整には出納閉鎖が必要であることまではイメージできるのですが、何故に2ヶ月ずらす必要があるのかピンときません。3月31日に閉鎖して6月議会に提出すればよいと思うのですが?
No.9627 - 2014/05/10(Sat) 10:09:24

Re: 地方自治法の決算について / とっぱ
サータさん、こんにちは。
初質問ということで、今後ともよろしくお願いいたします。

さて、ご質問の件ですが、

予算の執行による債権債務の確定と、実際の現金の動きにはタイムラグがありますので、3月末の会計年度内にすべての収納や支払を完了することは実際上難しい場合があるわけですね。そこで、未収・未払いとなっているものについて回収や支出を行うべく、出納閉鎖まで2ヶ月間の期間(出納整理期間)が設けられているわけです。

例えば、3月中に公有財産を売却したけれども支払いが4月に入ってからになるといった場合には、現金が入ってくるのが4月だとしても、収入の発生原因は年度中に生じていますから、5月末までに代金を回収できれば、3月末までの年度(前年度)の収入とするわけですね。


というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9628 - 2014/05/11(Sun) 06:42:52
(No Subject) / 飛行艇
お世話になっております。
学習予定は大幅に遅れており、ようやく民法第6回の講義を聴き終えたところです。講義は聴きやすいのですが、過去の経験からかどうしても身構えてしまい、なかなか思うように前進しません。

早速、質問というよりも語句の確認ですが、民法・本論編P.33の5自己契約・双方代理のex(事例)の一番下にある「書類推」とは「書類上における推定」という意味でよろしいでしょうか。「推定」とは、書類申請行為における「推定」と解釈して宜しいでしょうか。
宜しくお願い致します。
No.9619 - 2014/04/30(Wed) 00:10:09

Re: / とっぱ
飛行艇さん、こんにちは。

学習計画については、飛行艇さんが立てていた、6月末までの目標を守れるように練り直してみてくださいね。
「休憩室」でお話ししたとおり、復習のシンプル化もやってみてくださいね。

まだ十分期間はありますので、焦らず、遅れず、どんどん進めていきましょう。

さて、ご質問の件ですが、
ここでいう「ただし書類推」は、108条の「ただし書」を「類推」適用するという意味ですね。

法務局に登記の申請をする行為は、108条ただし書の「債務の履行」そのものではありませんが、「債務の履行」に準じて、双方代理が認められるという話ですね。


というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9620 - 2014/04/30(Wed) 09:23:22

Re: / 飛行艇
とっぱ先生ありがとうございます。

民法108条・条文の「ただし書(き)」を「類推適用」するという話ですね。深読みをして勘違いしておりました。
ヤキがまわっているようです。

民法は5月中には終えたいと考えて進めております。
No.9624 - 2014/05/05(Mon) 09:57:53
即時取得について / のりタン
とっぱ先生、復習していて気になった事があるので、質問お願いします。
民法テキストP65の即時取得で、動産が
A→B→C善意無過失
と売却されたときに、Aが制限行為能力者である場合、BがAを強迫していた場合、Aが錯誤の場合、取消や無効をAはCに対抗できるのでしょうか?それとも、Cの即時取得が認められ、対抗できないのでしょうか?

自分の考えとしては、即時取得の要件として、「Bが無権利者」であることが求められていますが、制限行為能力者や強迫の場合は、もともと有効ですから、取り消される前のBは権利者ですよね?
取り消される前にBがCに売却したというとき、即時取得は否定され、取消後は「無権利者」であるから、取消後にBがCに売却したというとき、即時取得は肯定されると考えました。
錯誤無効は表意者のみ無効を主張することができるというものなので、無効が主張される前にBがCに売却した場合、Bは権利者であり、無権利者ではないので、即時取得は否定される。無効が主張された後に、BがCに売却した場合、即時取得は肯定される、と考えました。
どうでしょうか?教えてください。
No.9622 - 2014/05/01(Thu) 20:38:11

Re: 即時取得について / とっぱ
のりタンさん、こんにちは。
がんばっていますね!

さて、ご質問の件ですが、

これは、いずれの場合もCに即時取得が認められるというのが、一般的な見解ですね。

たしかに、取消前(あるいは無効主張前)の第三者Cについては、Cの取得時には前主Bは無権利者とはいえないのではないか?という悩みはありますね。

しかし、取消しの効果は遡及的無効ですから、取消しによってBははじめから無権利者であったと解されるわけですね。
無効の場合も、無効主張がなされた時点から無効ではなくて、はじめから無効となりますね(錯誤の場合は、主張権者が表意者に限られるといった点で取消的要素を持ちますが、効果はやはりはじめから無効ですね)。

ですから、第三者の出現が、取消前・取消後、無効主張前・無効主張後であるかを問わず、無権利者からの譲り受けとなって、即時取得の適用があると考えられるわけですね。

なお、取消前の第三者の場合については、取得時にBが権利者であったことを重視して、192条の類推適用と構成する見解もありますが、即時取得を認める点では同様ですね。


というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9623 - 2014/05/02(Fri) 09:50:58
司法消極主義の諸技術について / のりタン
とっぱ先生、いつもありがとうございます。質問お願いします。
憲法テキストP93で、警察予備隊違憲訴訟では、具体的な事件性がないため、司法判断に及ばないとのことですが、これは司法消極主義の諸技術でいう憲法判断回避の準則にあたるのでしょうか?それとも司法判断の余地がないため、消極主義の諸技術にあてはまらないことになるのでしょうか?
どのような場合にあてはめて考えればよいのか判断できないので、教えてください。
No.9617 - 2014/04/20(Sun) 11:21:07

Re: 司法消極主義の諸技術について / とっぱ
のりタンさん、こんにちは。

これは後者の「司法消極主義の諸技術にはあてはまらない」とするのが一般的な解釈ですね。

司法消極主義・積極主義は、あくまで事件性の要件をみたして司法審査が可能な場合に積極的に違憲判断をするかどうかという話ですので、警察予備隊訴訟の場合のように、そもそも事件性の要件を欠く場合は、(付随的審査制をとる限り)司法審査ができませんので、司法積極主義か司法消極主義かは問題にならないわけですね。

これに対して、例えば恵庭事件の場合は、事件性の要件等はみたしているため司法審査は可能なのですね。その上で、積極的に憲法判断をするか、それともそれを回避するかが問題になったわけです。

このように、警察予備隊訴訟の場合はそもそも司法審査ができない場合ですから、裁判所の判決も、却下判決といういわば門前払いの判決が出ているのですね。これに対して、恵庭事件の場合は、(憲法判断は回避しましたが)司法審査をした結果、無罪判決が出ているわけですね。

このあたりは、行政事件訴訟法等で訴訟の仕組みを学習すると、より理解できると思います。


というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9618 - 2014/04/20(Sun) 19:10:50

Re: 司法消極主義の諸技術について / のりタン
事件性があることが前提になってることがよくわかりました。

とっぱ先生、ありがとうございました。
No.9621 - 2014/05/01(Thu) 20:31:34
訴訟要件の処分性について / しの
とっぱ先生、こんにちは。
行政法P.79にある事実行為についてご質問します。

「契約や、公共事業の実施等の事実行為は、公権力の行使にあたらない」となっていますが、
では、公権力の行使にあたる事実行為は、具体的に何があるのでしょうか?

公権力の行使にあたると判断されれば、第3条2項の「その他公権力の行使・・・」になり、処分性があることになりますよね。

実際、過去の問題で平成8年には、
 「3.取消訴訟の対象は、行政庁の行う処分に限られ、事実行為は、それが公権力の行使と認められるものであっても、処分ではないので、取消訴訟の対象にならない 」が「誤り」となっていました。

別に条文だけの解釈でも、問いは解けると思いますが、気になってしまい。
よろしくお願いします。
No.9612 - 2014/04/12(Sat) 16:25:19

Re: 訴訟要件の処分性について / とっぱ
しのさん、こんにちは。
「公権力の行使に当たる事実行為」の典型例は、行政強制ですね。

例えば、行政上の強制執行は、行政行為によって法的義務が確定したことを前提に、強制的に実際に財産や身体に実力行使をするものですね。

行政主体が強制的に行いますので、「公権力の行使」であり、行政行為によってすでに決定された法的地位について、それを実際に実現する事実上の行為ですから、「事実行為」とされているわけですね。

引用されている3条2項も、こうした行政強制に違法がある場合を主に念頭において、「その他公権力の行使」として処分性を認めているわけです。

講義の中でも説明しておりますので、振り返っておいてくださいね。


というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9614 - 2014/04/13(Sun) 11:38:05

Re: 訴訟要件の処分性について / しの [東海]
とっぱ先生、ありがとうございました。

事実行為の例を「公共事業の工事や公園整備・清掃など」にとらわれ過ぎていたようです。

自分の視野の狭さを感じました。
No.9615 - 2014/04/13(Sun) 13:45:33
行政作用法・違法性の承継について / あき [関東]
行政法p31 違法性の承継について質問があります。
租税賦課処分と租税滞納処分は違法性は承継されない
とあります。
賦課処分が行政行為で滞納処分が強制強制だから
別個の効果を持つためと説明がありましたが、
この部分がどうにも納得できません。
賦課処分が違法であれば、滞納の事実は無効となるように思えてしまいます。
また、出訴期間の引き伸ばしにも
関係するとありますが、そもそも
賦課処分が違法であれば、滞納処分も取消訴訟を提起すべきなので
出訴期間を引き伸ばしても問題ないように思うのですが。
解説をよろしくお願いします。
No.9611 - 2014/04/12(Sat) 15:10:31

Re: 行政作用法・違法性の承継について / とっぱ
あきさん、こんにちは。
ここは皆さんからのご質問が多いところですね。

>賦課処分が違法であれば、滞納の事実は無効となるように思えてしまいます。

例えば、賦課処分について、出訴期間内に取消訴訟を提起して、賦課処分の取り消しがなされていれば、賦課処分ははじめからなかったことになりますから、賦課処分なしに滞納処分が行われたことになり、滞納処分は違法となりますね。これは非常に重大な違法ですから、滞納処分が無効になる可能性も高いですね。

このようなケースを考えると、おっしゃっていることはもっともなのですが、違法性の承継のケースを考えると、そうはならないわけですね。

違法性の承継のケースというのは、賦課処分について出訴期間内に取消訴訟を提起しなかったケースについて、いきなり滞納処分を取り消そうという話ですね。
この場合は、賦課処分は取り消されておらず有効とされ、(一般的な解釈によれば)滞納処分にも違法性は承継されないので、そのまま有効となるわけですね。

>出訴期間を引き伸ばしても問題ないように思うのですが。

賦課処分も滞納処分も、非常におおざっぱに言えば、「税金を払え」ということなのだから、その命令がおかしい以上、滞納処分をいきなり取り消せてもよいのではないかと、いう疑問だと思います。
ただ、これを認めることは、大量に処理しなければならない租税行政について、迅速に処理しようとしている法の趣旨に反すると考えるのが一般的なのですね。

すでに賦課処分の段階で、租税額が確定し、支払義務が生じているわけです。税金の支払い義務を取り消したいのであれば、賦課処分の取消訴訟を出訴期間内に提起するのが筋だろうというのが一般的な考え方であるわけです。

滞納処分というのは、租税の支払義務と額が確定した後の段階で、実際に徴収する行為にすぎません。租税の支払義務と租税額が明らかにされるのは賦課処分の段階であって、そのときに文句を言ってこなかったのに、実際の取り立て(滞納処分)になって、慌てて取消訴訟を提起しても、それは遅いですよというわけです。

前述のように、大量・迅速に処理する要請が特に強い租税行政にあっては、賦課処分の段階で文句を言ってこなかった国民の救済よりも、行政の迅速性の方を重視するべきということで、このような解釈がとられているわけですね。


というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9613 - 2014/04/13(Sun) 11:32:51
憲法質問です。 / 公仁
こんにちは。
質問があります。
憲法テキストP44の問題第1問
「報道機関が公務員に対し根気強く執拗に説得ないし要請を続けることは、それが真に報道の目的からでた場合であっても正当な業務行為とはいえない。」
この問題の「根気強く執拗に説得」というのが気になります。これが、単に「根気強く」という表現だけであれば、社会的に相当といえると思いますが、「根気強く執拗に」となると、社会的に相当な場合でないというような感じに受け取れます。そうであれば、正当な業務行為とはいえないので、正しいとなります。
よろしくお願いします。
No.9605 - 2014/04/07(Mon) 22:26:39

Re: 憲法質問です。 / しの [東海]
失礼します「執拗」の度合いは別にして、この事例(沖縄密約電文漏洩事件)では、「報道機関が公務員に対し根気強く執拗に説得ないし要請を続けることは、それが単に報道の目的からでたものであり、その手段・方法が法秩序全体の精神に照らして相当なもとのして社会通念上是認されるものである限りは、実質的に違法性を欠き正当な業務行為というべきである。しかしながら、・・・」と言われています。したがって、その「執拗」が「手段・方法が法秩序全体の精神が社会通念に照らして是認できるかいかん」が正当な業務行為の判断になると考えます。この問の趣旨は「執拗に説得ないし要請を続けることは正当な業務行為とはいえない」と単に「執拗」だけで否定しているので、誤りとしているものだと思います。
とっぱ先生、私の解釈が間違っているようでしたら、訂正をお願いします。
No.9606 - 2014/04/07(Mon) 23:55:28

Re: 憲法質問です。 / とっぱ
公仁さん、おはようございます。
しのさんも、書き込みありがとうございます。

これは、しのさんの書き込み通りで、「執拗に」説得したことで、直ちに相当性が欠けるわけではないのですね。

判例は「根気強く執拗に説得」することについて、さらに目的と手段の要件を設定して、「正当な業務行為」に当たるかどうかを判断しているわけです。

重複しますが、判例を少し引用しますと、「報道機関が公務員に対し根気強く執拗に説得ないし要請を続けることは、それが真に報道の目的からでたものであり、その手段・方法が法秩序全体の精神に照らし相当なものとして社会観念上是認されるものである限りは、実質的違法性を欠き正当な業務行為というべきである」とされていますね。

つまり、「根気強く執拗に説得」することは、ア.「真に報道目的」で、かつイ.「手段・方法が相当」という2つの要件がそろえば、正当な業務行為にあたるとしたわけですね。

とすれば、「根気強く執拗に説得」することは、「真に報道目的」であれば、あとは「手段・方法の相当性」の要件をみたせば、正当業務行為に当たることになりますね(判例の事案は、「根気強く執拗に説得」する際に、秘密文書入手のために女性と関係を持つという「人格の尊厳を著しく蹂躙」する取材行為でしたから、この点で相当性を欠くとされたわけですね)。

ですから、手段が相当であれば正当業務行為に当たりうるわけですが、問題文は、「正当な業務行為といえない」と言い切ってしまっている点で、誤りとなるわけです。


というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9607 - 2014/04/08(Tue) 09:20:49

Re: 憲法質問です。 / 公仁
こんにちは。
とっぱ先生、しのさん、丁寧な解説ありがとうございました。
納得できました。またお願いします。
No.9610 - 2014/04/11(Fri) 18:10:34
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