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行政事件訴訟法9条括弧書きと14条の関係について / しゅんぜい
はじめて質問させて頂きます。

とっぱ先生、こんにちは!

問題を解いていたら、「処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴えは、当該処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなった後においても、なお処分又は裁決の取消しによって回復すべき法律上の利益を有する者は提起することができる」とありました。
解説を読んだら、9条括弧書きの原告適格でした。

そこで質問なのですが、行政事件訴訟法14条の出訴期間(不可争力)では、処分又は裁決があったことを知った日から6ヶ月を経過、処分又は裁決の日から1年を経過したときは提起することはできないとあります。

この関係は、どう考えたらよろしいのでしょうか?
No.9644 - 2014/08/08(Fri) 23:29:38

Re: 行政事件訴訟法9条括弧書きと14条の関係について / とっぱ
しゅんぜいさん、こんにちは。
初質問ということで、よろしくお願いいたします。

問題文にあるのは、9条1項カッコ書きの「訴えの利益」の話ですね。

これは、出訴期間とは別個の要件ですから、訴訟要件としては両者がそろう必要がありますね。

「訴えの利益」に関する代表的な判例である、本論編テキストP83 の公務員の免職処分に関する判例を例に、少し説明しておきますね。

この判例は、免職処分を受けた公務員が、選挙に立候補したために、免職処分を取り消したとしても、もはや元の公務員としての地位は回復できないという話でした。つまり、立候補によって、いずれにしても元の公務員としての地位は失われるわけだから、免職処分の効果はなくなってしまったわけですね。しかし、このような場合であっても、元の公務員として受け取るべき給料請求権などについては、「回復すべき法律上の利益」があるのだから、訴えの利益はなお存在するというわけですね。

このように、ここでは、何らかの事情で、処分の効果がなくなってしまった場合に、なお「回復すべき法律上の利益」があるかどうかを問題にします。

これに対して、出訴期間の方は、より機械的に、一定の期間の経過で、出訴できなくなるという話ですね。

それぞれが独立した訴訟要件として、いずれも必要とされますから、上記の判例の例でいうと、免職処分があったことを知った日から6か月経過してしまった後は、原則として出訴期間の要件を満たさず、却下となりますね。

6か月以内に出訴した場合は、出訴期間の要件は満たしますが、そうこうしているうちに、上記の判例のように、処分の効果がなくなってしまうと、「訴えの利益」がなくなったのではないかが別途問題となるわけです。

ただ、回復すべき法律上の利益があれば、「訴えの利益」も満たすわけですね。

9条1項カッコ書きの方にも、「期間の経過」とあるので、出訴期間と関係があるのかも・・・と思われたのだと思いますが、この期間の経過というのは、それにより処分の効果が消滅した場合のことであって、出訴期間とは別の話なのですね。


というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9645 - 2014/08/09(Sat) 12:54:01

Re: 行政事件訴訟法9条括弧書きと14条の関係について / しゅんぜい
とっぱ先生、ありがとうございましたー!

おかげで納得がいきました。

条文の表現って紛らわしいですね(・_・;
自分で解決しようにも、意味がわかりませんでしたー(笑)
とっぱ先生に聞いたら、詳しく教えてもらえるので早く聞いとけばよかったです。

また、わからないとこが出てくると思いますので質問させてください!
No.9646 - 2014/08/09(Sat) 13:18:53
民法118条について / しの [東海]
とっぱ先生、こんにちは。

民法118条の単独行為の無権代理について、解説をお願いします。

単独行為は、取消や解除などでしたよね。
条文を読んでも具体的に何を言っているのか、わかりません。
よろしくお願いします。
No.9641 - 2014/07/19(Sat) 14:53:18

Re: 民法118条について / とっぱ
しのさん、こんにちは。

単独行為は、おっしゃるように、取消しや解除等ですね。

まず、118条前段について、解除を例にして説明しますね。

これは例えば、AB簡の売買契約について、Aに解除権が発生していたときに、Aの代理人と称するCが、勝手に代理人として解除したという場合ですね。

原則論からしますと、代理権のないCが行った単独行為(解除)は、効力を持たないのが筋ですから、解除したことにはならないのが原則です。

しかし、解除の相手方Bが、無権代理行為(解除)に同意していた場合や、Bが無権代理について「効力を持たないはずだ」と争わない場合には、通常の無権代理行為と同様に考えてもよいのではないか、そしてまた、即座に無効とする必要も無いのでは無いかというのですね。

そこで、こうした場合は、113条以下を準用して、例えば、Aに追認又は追認拒絶権を認め、Bからも追認するかどうかの催告権が認められるというのですね。

本人Aからみても、追認するかどうかは、A自身の判断によりますから、格別の不利益はないわけですね。


次に、118条後段について説明しますね。

こちらは、無権代理人に対して単独行為を行った場合ですね。
例えば、AB間の売買契約でBに解除権がある場合に、Bが、Aの代理人と称する無権代理人Cに対して、解除の意思表示を行ったような場合です。

この場合、BがCの同意を得て解除したのであれば、118条前段と同様に、113条以下を準用し、例えば、Aの追認・追認拒絶なども可能になるというわけです。


条文が読みにくいのは、前段・後段ともに出てくる「同意」の意味がわかりにくいからかもしれませんね。

これは、本来の無権代理行為に近い場合に限定する趣旨ですね。つまり、本来の無権代理行為は、契約であることが典型であり、そこには、当事者双方の意思表示があるわけです。

そこで、118条は、単独行為であっても、相手方にある種の同意がある場合には、双方の意思表示がある契約と同視して、113条以下を準用するというのですね。


というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9642 - 2014/07/19(Sat) 16:34:11

Re: 民法118条について / しの [東海]
とっぱ先生、ありがとうございました。

お蔭で、すっきりしました。
しかし、条文は読みにくいですね。
もっとストレートに表現してくれないかと思います。
No.9643 - 2014/07/20(Sun) 15:28:07
供託物の取戻請求権の消滅時効 / のりタン
とっぱ先生、いつもありがとうございます。またまた質問お願いします。

供託物の取戻請求権の消滅時効の起算点は、「供託者が免責の効果を受ける必要が消滅したときから進行する」とあります。

これはどのような状態になってから10年、供託所においておけば取り戻せるのですか?
よろしくお願いします。
No.9638 - 2014/07/07(Mon) 22:31:05

Re: 供託物の取戻請求権の消滅時効 / とっぱ
のりタンさん、こんにちは。
ここは少し難しいところですね。

簡単に事例を挙げて説明しておきますと、BがAから建物を賃借していたとして、Aに賃料を支払おうとしたのですが、Aは貸した覚えはないといって、賃料の受領を拒絶したとします。

そこで、Bとしては、賃料の供託をしたとします。その間、AB間でBの賃借権があるのかどうか、裁判が進んでいて、そして、10年以上たって、結局Bには賃借権がなかったことが裁判で明らかになった場合、Bとしては、供託していた賃料を取り戻そうと考えますね。
そこで、Bは供託物取戻請求をしていくわけですが、供託所としては、供託から10年たったものは、時効により消滅していると主張するわけですね。

こうした場合、供託物取戻請求権の消滅時効はいつから起算するのか、供託時からなのかが問題となります。

この点、消滅時効は権利を行使することができるときから起算するという民法166条1項の原則論からすれば、本件のような供託金返還請求は民法496条1項に基づいて、Bは供託の時から行使できたはずですから、供託の時から起算するとも考えられるのですね。

しかし、判例は、このような単純な条文解釈によらずに、「供託者の免責を受ける必要が消滅した時から」起算するとしたのですね。これは、供託の原因となった債務(本件では賃料)について、(賃借権の存否をめぐる)紛争の解決によって賃料等を払わないでよいことがはっきりしてから起算するという意味です。

つまり、本件で、供託時から10年としてしまうと、Bは賃借権があるかどうか争っている間にも、供託した賃料を取り戻ししなければなりませんが、これはBに酷だというのですね。

そこで、「供託者の免責を受ける必要が消滅した時から」、つまりAB間の紛争が解決してから起算するとしたわけです。

要するに、素直に「供託の時から」とすると、消滅時効が成立しやすく、供託した人が取り戻せなくなる場合があるので、そうならないように、起算点をずらしているわけですね。


というわけで納得いただけたでしょうか。事例で考えればわかりやすいと思います。また書き込んでくださいね。
No.9639 - 2014/07/08(Tue) 10:22:56

Re: 供託物の取戻請求権の消滅時効 / のりタン
先生、ありがとうございます。

事例でよくわかりました。
No.9640 - 2014/07/08(Tue) 22:17:30
関連請求 / まっちゃん
とっぱ先生、こんにちは。
行政法の関連請求となる場合で、事業認定と収用裁決の場合がありますが、事業認定と収用裁決の具体的内容がよくわかりません。
どういうことなのか教えてください。
No.9635 - 2014/07/01(Tue) 12:48:49

Re: 関連請求 / とっぱ
まっちゃんさん、こんにちは。

おおよその意味は、違法性の承継のところで少し出てきましたように、空港やダム等の建設等に伴い土地収用をする際に、公共事業として認定をするのが事業認定、そして予定地の住民をたち退かせてその土地を取り上げる処分が収用裁決ですね。いずれも土地収用の際の一連の手続として行われる処分です。

もう少し詳しく書いておきますと、

まず、事業認定は、土地を収用することが公益上必要な事業であると認定する行政行為ですね。公共事業等が、土地収用が必要な事業であることを認定します。この事業認定は、国土交通大臣又は都道府県知事が行います(土地収用法17条)。

そして、公共事業の施行者はこの事業認定を受けますと、次に、土地物件調書を作成して(土地収用法36条)、収用裁決の申請をすることになります(土地収用法39条)。つまり、具体的にどこの土地を収用するのかを明らかにする書類をつくって、収用裁決を申請するわけです。
この収用裁決の申請は、収用委員会に対して行い、収用委員会が収用裁決を行います。

そして収用裁決によって、公共事業の施行者が土地所有権を取得したり土地の明渡を受けることになります。


というわけで納得いただけたでしょうか。おおよそのイメージを持てればそれで良いと思いますので、参考にしてみてください。また書き込んでくださいね。
No.9636 - 2014/07/01(Tue) 17:54:43

Re: 関連請求 / まっちゃん
とっぱ先生、ありがとうございました。

詳しい説明でよくわかりました。
No.9637 - 2014/07/03(Thu) 21:22:51
弁済による代位について / しの [東海]
とっぱ先生、こんにちは。

民法501条の弁済による代位の効果について質問があります。

 1項は不動産登記の177条と同じ対抗要件と解釈するものか。
  だとすると、「あらかじめ」付記しておかないと不動産が第三取得者へ譲渡された後では、抵当権を行使できなくなるのか。
 2項で保証債務には随伴性があるが、第三取得者も代位しないので、結局、消滅と同じではないか。
 5項にある「その数に応じて」とは何の数を意味するのか。

よろしくお願いします。
No.9632 - 2014/05/31(Sat) 15:47:30

Re: 弁済による代位について / とっぱ
しのさん、こんにちは。

〇1号について
1号は、特殊な登記を定めたもので、177条と全く同じように物権を相争う者同士の権利移転の対抗要件を定めたものというわけではないですね。

この登記の趣旨は、保証人の弁済によって、すでに担保権は消滅したものと信じて目的不動産上の権利を取得した第三取得者を保護するためのものと解されています。

ですから、まず保証人の弁済があって、その後に第三取得者が取得する場合に、「あらかじめ」(第三取得者の登記前に)保証人が付記登記をする必要があるわけですね。
この場合は、保証人の弁済が先にありますから、それによって、抵当権などが消滅していると第三取得者が信じる可能性があり、そのような第三取得者に不測の損害を与えないように、付記登記が要求されているわけです。

これに対して、まず第三取得者の取得があって、その後に保証人が弁済する場合は、保証人は付記登記をしなくても代位すると解されています。
この場合は、抵当権などの登記がある以上、第三取得者としても、代位される可能性は認識できるはずで、付記登記まで要求する必要はないと解されているのですね。

もし、177条と同じ性質の登記だとすれば、相手方の認識可能性を問わずに登記が必要とされるわけですが、そうではなくて、上記のような趣旨のための特別な登記とされているわけですね。

ですから、「不動産が第三取得者へ譲渡された後」に、保証人が弁済して代位する場合は、付記登記せずに代位できるのですね。


〇2号について
第三取得者は代位できませんので、第三取得者にとってみれば、おっしゃるように、保証債務が消滅したのと同じことになりますね。

随伴性からすれば、理論的には代位を認めてもよいのですが、第三取得者と保証人を比べると、第三取得者は、抵当権などが付いている分、一般的には安い価格で購入しているのが通常ですし、代価弁済や抵当権消滅請求によっても保護されている立場であるのに対して、保証人は自分の財産がある限り支払わなければならないという過酷な立場にあるので、法政策的に、保証人を保護するべく、第三取得者による代位を否定したのですね。


〇5号について
これは、保証人と物上保証人の頭数(人数)ですね。例えば、AがBに対して1500万円の債権を有していて、Cが保証人、DとEが物上保証人であれば、Cの負担部分は、1500÷3(頭数)=500万円の限度となります。DやEが弁済した場合、500万円の限度で代位できるわけですね。
なお、DEの負担部分は、残りの1000万円をそれぞれの不動産の価格割合に応じて分割した額になりますね(5号ただし書)。例えば、価格割合を3:1とすると、Dの負担部分は750万円、Eの負担部分は250万円となりますね。弁済者はその限度で、代位できることになります。


というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9633 - 2014/05/31(Sat) 20:12:17

Re: 弁済による代位について / しの [東海]
丁寧な説明、ありがとうございました。
良くわかりました。
No.9634 - 2014/06/01(Sun) 11:18:33
行政不服審査法の参加人について / のびのび犬
とっぱ先生、こんばんは。
行政手続法では参加人による代理人の選任の規定がありますが、行政不服審査の手続きの中ではその規定がありません。これはどうしてなのでしょうか?解説していただければ助かります。
No.9630 - 2014/05/16(Fri) 21:47:54

Re: 行政不服審査法の参加人について / とっぱ
のびのび犬さん、こんにちは。

ご質問の件ですが、
不服申立ての場合も、訴訟に準じて参加人も代理人を選任しうると解されています。

これに対して、行政手続法上の聴聞の場合、その性質が必ずしも訴訟と同様の紛争裁断行為とは言えませんので、解釈上疑義を生じさせないためにも、明確に規定を置いているわけですね。


というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9631 - 2014/05/17(Sat) 08:32:14
成年後見人の追認権 / のりタン
とっぱ先生、質問お願いします。
成年後見人の権限として、同意権はなくて、追認権・代理権・取消権があります。この追認権について質問があります。

成年後見人には同意権がないので、成年被後見人が成年後見人の同意を「事前」に得て売買契約をした場合、売買契約をした「後」に同意を得た場合、成年被後見人又は成年後見人は、その契約を取り消すことができます。

追認というのは、「事後同意」という気がします。そうすると、成年後見人には事後同意はできないので、追認権がないと思えます。
しかし、相手の催告権に基づく場合には、取り消しをするかしないかの決着をつけるため追認権を認める必要があります。このためだけに「追認権」が与えられているにすぎないという気がします。
つまり、相手の催告がないのに、積極的に追認するということができないというように思います。
成年後見人の追認権は相手からの催告がない場合も認められているのでしょうか?
よろしくお願いします。
No.9625 - 2014/05/08(Thu) 17:44:26

Re: 成年後見人の追認権 / とっぱ
のりタンさん、こんにちは。

>成年後見人の追認権は相手からの催告がない場合も認められているのでしょうか?

これは認められていますね。催告がなくても、積極的に追認可能です。

成年後見人に同意権がないのは、事前に同意しても、成年被後見人がその同意の内容通りに行動するとは限らないからでしたね。

事後に追認する場合は、すでに成年被後見人がなした法律行為の内容は明らかになっていますから、それを追認することは可能とされます。

おっしゃっている事後の同意が、もし契約の相手方に向けられたものであれば、法的には追認と評価され得ますね。

追認については、取消権の放棄としての側面もあるといわれることがあります。こうした面を考えると、取消権が発生している以上はそれを放棄(追認)できるということで、理解しやすいかもしれませんね。


というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9626 - 2014/05/08(Thu) 19:56:05

Re: 成年後見人の追認権 / のりタン
先生、いつもありがとうございます。

取消権の放棄と聞いて、なっとくです。

またお願いします。
No.9629 - 2014/05/11(Sun) 17:22:16
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