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行政上の強制執行 強制徴収について
/ しゅんぜい
引用
とっぱ先生、こんにちは!
行政上の強制執行 強制徴収について質問です。
A)
強制徴収は、国または公共団体の金銭債権を、滞納処分の手続により強制的に取り立てることとあります。
そこで質問なんですが、農業共済組合が組合員に対して有する保険料債権等の徴収方法についての争い(バイパス理論)について、前提になっている農業共済組合は公共団体だから争っているんですよね? アホな質問ごめんなさい。
ということは、農業共済組合の主張には「国税滞納処分の例による」といった根拠法の存在があるからということですよね?
それにも関わらず、民事上の強制執行をしたいというのが争いですもんね。
B)
テキストp38に、国税債権以外の行政上の金銭債権につき強制徴収が認められるのは、個別の法律に当該債権の徴収は「国税滞納処分の例による」といった明文の規定がある場合に限られる。とあります。
クイックマスターの88問目に、行政上の強制徴収の根拠規定が設けられていない金銭債権については、行政主体が私法上の権限に基づいて債務の履行を確保するために民事訴訟法の手続きを採りうることについては、学説・判例上争いがない。とあります。
これは、強制徴収をする根拠法はないけど、民事訴訟法には法律上の争訟、根拠法があるから、「法律による行政の原理」の法律の留保に反しないということですよね?
B)の、農業共済組合は行政機関ではなく、公共団体であるとすると「法律による行政の原理」の法律の留保の関係はどうなるんでしょうか?
単純に、公共団体は地方公共団体のことで、農業共済組合は含んでないって考えればよかったのでしょうか?
p3法律の留保の説明の「法律に根拠がなければ行政機関は活動できない」 この場合の行政機関はどこまでを指すのでしょう?
わかりずらい文でごめんなさい。
とっぱ先生、お願いします!!
No.9655 - 2014/08/14(Thu) 15:50:23
☆
Re: 行政上の強制執行 強制徴収について
/ とっぱ
引用
しゅんぜいさん、こんにちは。
お盆ですが、がんばっていますね!感心です。
さて、ご質問に回答いたしますね。
A)について
>農業共済組合は公共団体だから争っているんですよね?
これはそうですね。農業災害補償法によって、農業者のための保険事業などを行う特別の法人として認められたもので、行政主体の一種ですね。
本論編P9でいうと、公共組合の一種に当たります。
>農業共済組合の主張には「国税滞納処分の例による」といった根拠法の存在があるからということですよね?
そうですね。農業災害補償法87条の2第4項は、共済掛金等について滞納があれば、「地方税の滞納処分の例によりこれを処分」としますね。
B)について
>これは、強制徴収をする根拠法はないけど、民事訴訟法には法律上の争訟、根拠法があるから、「法律による行政の原理」の法律の留保に反しないということですよね?
引用されているクイックマスターの問題は、強制徴収の制度が認められていない一般の(民事上の)債権について、私法上の権限に基づいて(民事上の、例えば売主や買主として)、民訴法上の手続きをとる場合ですね。
これは、お役所が備品の売買をしたところ、相手方が債務を履行しないので、民事上の手続きをとるというような話で、本論編テキストP3〜4の「行政法の適用範囲」でいうと、私法関係にあたる話ですね。
この部分については、行政法ではなく、民法等の私法が適用されると解されますので、民事訴訟法が適用されるのは当然とされるのですね(公法関係・私法関係を厳密に区別しない見解に立っても、ここまで明確に私法上の行為ですと、私法の適用範囲としますね)。
行政法の適用範囲からは外れると解されますから、法律による行政の原理も適用されないわけです。
もし仮に法律による行政の原理が適用されるとすると、民事訴訟法のような一般的な法律ではなく、具体的な場面について、民事上の執行による旨の個別の規定が必要となりますね。
引用されているこの問題は、私法関係の問題ですから、そこまで要求されないわけです。
>B)の、農業共済組合は行政機関ではなく、公共団体であるとすると「法律による行政の原理」の法律の留保の関係はどうなるんでしょうか?
農業共済組合は、前述のように行政主体と解されますので、農業災害に備えるという公共目的のために組合員から大量・迅速に掛金を集めるといった場面は、行政法の適用場面ですから、法律による行政の原理が適用され、行政上の強制執行にも法律の根拠が必要となりますね。
これに対して、農業共済組合が、備品の取引をして、相手に債務不履行があったような場合は、引用されているクイックマスターの問題と同じ話になり、民訴法など民事上の手続きにより解決することになりますね。
>p3法律の留保の説明の「法律に根拠がなければ行政機関は活動できない」 この場合の行政機関はどこまでを指すのでしょう?
国や地方公共団体のように、明確に行政主体といえるものと、一般の会社のように、明確に民間法人といえるものとの間には、中間的な団体(いわゆる政府周辺法人)がありますので、微妙な問題ではありますね。
本論編P9(2)の「その他の行政主体」にあがっているものは、行政主体としての性質の強いものですが、例えば、民間法人に、ある特定の検査をする行政的権限を与えて指定法人とするような場合は、その検査をする限りにおいて、行政主体となりえます。
このような部分的に行政主体となる法人のケースは、上記の検査など、行政的任務を与えられている範囲で、法律による行政の適用を受けることになりますね。その他については、民間法人として、基本的には自由に活動できると考えられます。
というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9656 - 2014/08/14(Thu) 21:22:53
☆
Re: 行政上の強制執行 強制徴収について
/ しゅんぜい
引用
とっぱ先生、ありがとうございました。
今まで、行政主体や行政機関、行政活動、行政作用などの言葉が、曖昧だったためと、行政組織法と行政作用法の関係や分類される法律がどっちかもわかってなかったので混乱しました。
とっぱ先生の話を聞いて解決しました!
ブログに、図式化した写真を載せたので見てください。
http://ameblo.jp/syunzei/entry-11910193018.html
あと一つだけ疑問に思ったのが、行政主体の範囲です。
○国
○地方公共団体
○その他の行政主体 *例外あり
*ex.指定法人などの部分的に行政主体となるケース
政府周辺法人とは、第三セクターとはまた別のものですか?
第三セクターも、行政主体になるかは議論がわかれてると「行政法がわかった」という本で読んだのでどうなのかなと思いまして。(政府周辺法人のことは書かれてなくてわかりませんでした。)
とっぱ先生、いろいろ質問ばっかりしてごめんさい。
よろしくお願いします!
No.9657 - 2014/08/15(Fri) 13:41:33
☆
Re: 行政上の強制執行 強制徴収について
/ とっぱ
引用
しゅんぜいさん、こんにちは。
ブログの図式もきれいにまとめていますね。頭の中も同時に整理されていくと思いますので、本試験でも、必要な知識と理解がサッと出てくると思います。
本当によく頑張っていますね。
さて、追加の疑問点についてですが、政府周辺法人の典型例は、本論編P9の「その他の行政主体」に挙がっているようなものです。
しかし、政府周辺法人という概念がどこまでの法人を含むのかについては、やはり議論があるのですね。
政府周辺法人が、何らかの公共的役割を負い、行政的任務を遂行するための団体だとすると、行政主体の概念と近いものとなります。
そうすると、行政主体に当たるかどうか議論があるものは同時に、政府周辺法人かどうかについても議論があることになるわけですね。
第三セクターは、政府や地方公共団体が出資に加わってはいるものの、民間の会社の形態をとり、一定の事業を行いますので、前述した中間的団体のなかでも、かなり民間よりのものですね。
そうすると、行政的任務を負っているかどうか微妙な話になり、一概に行政主体や政府周辺法人といえるのかどうかは明確でないのですね。
個別に判断していくより仕方がないところとも考えられますね。
ですから、結論的に言うと、第三セクターは、かなり民間よりの制度なので、民間との境界線上にあり、政府周辺法人と言えるかどうかは明確でないということになりますね。
というわけで納得いただけたでしょうか。このあたりの話は、行政書士試験レベルは超える話だと思いますので、あまり気にせず、参考にしておくと良いでしょう。理解の一助になれば幸いです。また書き込んでくださいね。
No.9658 - 2014/08/15(Fri) 21:34:02
☆
Re: 行政上の強制執行 強制徴収について
/ しゅんぜい
引用
とっぱ先生、ありがとうございました!
これで頭の中に、図が出来上がりました。
昨日までは、頭の中が???だったのに、今は雲が晴れたようにスッキリしています(笑)
なるほど、政府周辺法人にはいろいろな論点の議論があるんですね。
確かにここまでは、行政書士試験では出題されそうもないですね。
このあたりの論点は、ちゃんと合格してから勉強したいと思います。
まだまだ、勉強が足りないです。
基本的なことをしっかり見につけないと、ここから先は点が伸びないと実感しましたので、点と点が一本の線につながるように、もっともっと理解して記憶の定着に努めたいと思います!
とっぱ先生、本当にありがとうございました。
No.9659 - 2014/08/15(Fri) 22:44:16
★
自由裁量行為と、行政事件訴訟法30条、瑕疵ある行政行為の関係について
/ しゅんぜい
引用
とっぱ先生、おはようございます!
自由裁量行為と、行政事件訴訟法30条、瑕疵ある行政行為の関係について、質問があります。
自由裁量行為では、原則、当不当の問題で司法審査の対象とはならず、例外で、行政事件訴訟法30条「行政庁の裁量処分については、裁量権の範囲をこえ又はその濫用があった場合に限り、裁判所は、その処分を取り消すことができる。」とあります。
そこで質問なのですが、自由裁量行為が裁量権の範囲をこえ又はその濫用があったとき、司法審査の対象になるということは、瑕疵ある行政行為の「違法な行政行為」にあたるということですか?
また、そうだとした場合には、さらに取消しと、重大かつ明白な瑕疵は無効の場合に分かれるということですか?
その場合には、抗告訴訟で取消訴訟や無効等確認訴訟を提起できるということですか?
とっぱ先生お願いします!
No.9650 - 2014/08/12(Tue) 08:25:33
☆
追加質問 代理権濫用の民法93条ただし書類推適用について
/ しゅんぜい
引用
とっぱ先生、何度もすみません
代理権濫用の民法93条ただし書類推適用について教えてください。(民法テキスト34ページ)
代理人の代理権濫用による代理行為について、相手方の悪意有過失の場合には民法93条ただし書類推適用して代理行為は無効ですよね。
無効ということは、不当利得の返還請求(この場合はお互いに未履行だから問題にならないですけど)をできるだけであって、相手方はこれ以上は何も、本人にも代理人にも請求をできないということですよね??
変なとこを気になってしまって恥ずかしいのですが質問させてください。
No.9651 - 2014/08/12(Tue) 11:20:18
☆
Re: 自由裁量行為と、行政事件訴訟法30条、瑕疵ある行政行為の関係について
/ とっぱ
引用
しゅんぜいさん、こんにちは。
まず、裁量取消に関するご質問に回答しますね。
>自由裁量行為が裁量権の範囲をこえ又はその濫用があったとき、司法審査の対象になるということは、瑕疵ある行政行為の「違法な行政行為」にあたるということですか?
そうですね。裁量権の逸脱濫用があった場合は、違法と同視するということですね。
>そうだとした場合には、さらに取消しと、重大かつ明白な瑕疵は無効の場合に分かれるということですか?その場合には、抗告訴訟で取消訴訟や無効等確認訴訟を提起できるということですか?
理論的には、取消と無効の場合に分かれるはずで、おっしゃるとおり、それぞれ取消訴訟と無効等確認訴訟を提起できるはずと考えられるのですが、行政事件訴訟法38条は、同法30条を準用していないのですね。
つまり、無効等確認訴訟では裁量権の逸脱濫用による無効認定ができないということに条文上はなっているのですが、上記のように、理論的には無効の場合も考え得るのであって、立法論的におかしいと疑問が呈されているところではあります。
このような疑問が呈されていることは、受験上はあまり突っ込まなくても良いですが、30条が準用されていないことは知っておくとよいでしょう。
というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9652 - 2014/08/12(Tue) 22:25:09
☆
Re: 自由裁量行為と、行政事件訴訟法30条、瑕疵ある行政行為の関係について
/ とっぱ
引用
しゅんぜいさん、こんにちは。
代理権の濫用について、回答いたしますね。
代理行為は無効ですから、不当利得の問題となり、代理行為に基づいては、本人・代理人に対して、何も言えないということは言えます。
ただ、そうした契約(ないし契約の後始末)とは別に、不法行為責任の追及は認められる可能性がありますね。
利益を着服したBに故意・過失があり、Cが損害を受けている等、709条の要件を満たせば、CからBに対する不法行為に基づく損害賠償請求は認められると解されます。
ですから、Cとしては、Aには何も言えませんが、Bには不法行為に基づく損害賠償請求が言える可能性があることになりますね。
というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9653 - 2014/08/12(Tue) 22:35:37
☆
Re: 自由裁量行為と、行政事件訴訟法30条、瑕疵ある行政行為の関係について
/ しゅんぜい
引用
とっぱ先生、ありがとうございます!
疑問が解決されて、ぐっすり眠ることができます( ^ω^ )
また、質問します!
ありがとうございました!
No.9654 - 2014/08/12(Tue) 23:38:19
★
国家行政組織法1条について
/ しゅんぜい
引用
とっぱ先生、こんにちは!
国家行政組織法1条の適用について質問させてください。
1条では、内閣の統轄の下における行政機関で内閣府以外のものの組織の基準を定め・・・とあります。
人事院は、国家公務員法4条4項で国家行政組織法は適用されないとありました。
では、会計検査院は、内閣から独立の地位を有するので適用されないということですか?
とっぱ先生お願いします!
No.9647 - 2014/08/11(Mon) 15:20:10
☆
Re: 国家行政組織法1条について
/ とっぱ
引用
しゅんぜいさん、こんにちは。
がんばっていますね!
さて、ご質問の件ですが、これはおっしゃるとおりの理解でOKです。
憲法90条が、あえて内閣とは別に会計検査院の規定を置いていることから、会計検査院は、内閣から独立の地位を有していると解されますね(会計検査院法1条も同旨です)。
ですから、「内閣の統轄の下における行政機関」とは言えず、国家行政組織法は適用されないわけですね。
というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9648 - 2014/08/11(Mon) 19:07:23
☆
Re: 国家行政組織法1条について
/ しゅんぜい
引用
とっぱ先生、ありがとうございます
納得しましたー。
条文は難しいですけど、パズルを解くみたいにわかると面白いですね。
まだまだ、基本の勉強は始まったばかりですが、これからも出てきた条文はこまめにチェックして理解に努めたいと思います。
ありがとうございました。また質問します^^
No.9649 - 2014/08/11(Mon) 23:15:28
★
行政事件訴訟法9条括弧書きと14条の関係について
/ しゅんぜい
引用
はじめて質問させて頂きます。
とっぱ先生、こんにちは!
問題を解いていたら、「処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴えは、当該処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなった後においても、なお処分又は裁決の取消しによって回復すべき法律上の利益を有する者は提起することができる」とありました。
解説を読んだら、9条括弧書きの原告適格でした。
そこで質問なのですが、行政事件訴訟法14条の出訴期間(不可争力)では、処分又は裁決があったことを知った日から6ヶ月を経過、処分又は裁決の日から1年を経過したときは提起することはできないとあります。
この関係は、どう考えたらよろしいのでしょうか?
No.9644 - 2014/08/08(Fri) 23:29:38
☆
Re: 行政事件訴訟法9条括弧書きと14条の関係について
/ とっぱ
引用
しゅんぜいさん、こんにちは。
初質問ということで、よろしくお願いいたします。
問題文にあるのは、9条1項カッコ書きの「訴えの利益」の話ですね。
これは、出訴期間とは別個の要件ですから、訴訟要件としては両者がそろう必要がありますね。
「訴えの利益」に関する代表的な判例である、本論編テキストP83 の公務員の免職処分に関する判例を例に、少し説明しておきますね。
この判例は、免職処分を受けた公務員が、選挙に立候補したために、免職処分を取り消したとしても、もはや元の公務員としての地位は回復できないという話でした。つまり、立候補によって、いずれにしても元の公務員としての地位は失われるわけだから、免職処分の効果はなくなってしまったわけですね。しかし、このような場合であっても、元の公務員として受け取るべき給料請求権などについては、「回復すべき法律上の利益」があるのだから、訴えの利益はなお存在するというわけですね。
このように、ここでは、何らかの事情で、処分の効果がなくなってしまった場合に、なお「回復すべき法律上の利益」があるかどうかを問題にします。
これに対して、出訴期間の方は、より機械的に、一定の期間の経過で、出訴できなくなるという話ですね。
それぞれが独立した訴訟要件として、いずれも必要とされますから、上記の判例の例でいうと、免職処分があったことを知った日から6か月経過してしまった後は、原則として出訴期間の要件を満たさず、却下となりますね。
6か月以内に出訴した場合は、出訴期間の要件は満たしますが、そうこうしているうちに、上記の判例のように、処分の効果がなくなってしまうと、「訴えの利益」がなくなったのではないかが別途問題となるわけです。
ただ、回復すべき法律上の利益があれば、「訴えの利益」も満たすわけですね。
9条1項カッコ書きの方にも、「期間の経過」とあるので、出訴期間と関係があるのかも・・・と思われたのだと思いますが、この期間の経過というのは、それにより処分の効果が消滅した場合のことであって、出訴期間とは別の話なのですね。
というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9645 - 2014/08/09(Sat) 12:54:01
☆
Re: 行政事件訴訟法9条括弧書きと14条の関係について
/ しゅんぜい
引用
とっぱ先生、ありがとうございましたー!
おかげで納得がいきました。
条文の表現って紛らわしいですね(・_・;
自分で解決しようにも、意味がわかりませんでしたー(笑)
とっぱ先生に聞いたら、詳しく教えてもらえるので早く聞いとけばよかったです。
また、わからないとこが出てくると思いますので質問させてください!
No.9646 - 2014/08/09(Sat) 13:18:53
★
民法118条について
/ しの
♂
[東海]
引用
とっぱ先生、こんにちは。
民法118条の単独行為の無権代理について、解説をお願いします。
単独行為は、取消や解除などでしたよね。
条文を読んでも具体的に何を言っているのか、わかりません。
よろしくお願いします。
No.9641 - 2014/07/19(Sat) 14:53:18
☆
Re: 民法118条について
/ とっぱ
引用
しのさん、こんにちは。
単独行為は、おっしゃるように、取消しや解除等ですね。
まず、118条前段について、解除を例にして説明しますね。
これは例えば、AB簡の売買契約について、Aに解除権が発生していたときに、Aの代理人と称するCが、勝手に代理人として解除したという場合ですね。
原則論からしますと、代理権のないCが行った単独行為(解除)は、効力を持たないのが筋ですから、解除したことにはならないのが原則です。
しかし、解除の相手方Bが、無権代理行為(解除)に同意していた場合や、Bが無権代理について「効力を持たないはずだ」と争わない場合には、通常の無権代理行為と同様に考えてもよいのではないか、そしてまた、即座に無効とする必要も無いのでは無いかというのですね。
そこで、こうした場合は、113条以下を準用して、例えば、Aに追認又は追認拒絶権を認め、Bからも追認するかどうかの催告権が認められるというのですね。
本人Aからみても、追認するかどうかは、A自身の判断によりますから、格別の不利益はないわけですね。
次に、118条後段について説明しますね。
こちらは、無権代理人に対して単独行為を行った場合ですね。
例えば、AB間の売買契約でBに解除権がある場合に、Bが、Aの代理人と称する無権代理人Cに対して、解除の意思表示を行ったような場合です。
この場合、BがCの同意を得て解除したのであれば、118条前段と同様に、113条以下を準用し、例えば、Aの追認・追認拒絶なども可能になるというわけです。
条文が読みにくいのは、前段・後段ともに出てくる「同意」の意味がわかりにくいからかもしれませんね。
これは、本来の無権代理行為に近い場合に限定する趣旨ですね。つまり、本来の無権代理行為は、契約であることが典型であり、そこには、当事者双方の意思表示があるわけです。
そこで、118条は、単独行為であっても、相手方にある種の同意がある場合には、双方の意思表示がある契約と同視して、113条以下を準用するというのですね。
というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9642 - 2014/07/19(Sat) 16:34:11
☆
Re: 民法118条について
/ しの
♂
[東海]
引用
とっぱ先生、ありがとうございました。
お蔭で、すっきりしました。
しかし、条文は読みにくいですね。
もっとストレートに表現してくれないかと思います。
No.9643 - 2014/07/20(Sun) 15:28:07
★
供託物の取戻請求権の消滅時効
/ のりタン
引用
とっぱ先生、いつもありがとうございます。またまた質問お願いします。
供託物の取戻請求権の消滅時効の起算点は、「供託者が免責の効果を受ける必要が消滅したときから進行する」とあります。
これはどのような状態になってから10年、供託所においておけば取り戻せるのですか?
よろしくお願いします。
No.9638 - 2014/07/07(Mon) 22:31:05
☆
Re: 供託物の取戻請求権の消滅時効
/ とっぱ
引用
のりタンさん、こんにちは。
ここは少し難しいところですね。
簡単に事例を挙げて説明しておきますと、BがAから建物を賃借していたとして、Aに賃料を支払おうとしたのですが、Aは貸した覚えはないといって、賃料の受領を拒絶したとします。
そこで、Bとしては、賃料の供託をしたとします。その間、AB間でBの賃借権があるのかどうか、裁判が進んでいて、そして、10年以上たって、結局Bには賃借権がなかったことが裁判で明らかになった場合、Bとしては、供託していた賃料を取り戻そうと考えますね。
そこで、Bは供託物取戻請求をしていくわけですが、供託所としては、供託から10年たったものは、時効により消滅していると主張するわけですね。
こうした場合、供託物取戻請求権の消滅時効はいつから起算するのか、供託時からなのかが問題となります。
この点、消滅時効は権利を行使することができるときから起算するという民法166条1項の原則論からすれば、本件のような供託金返還請求は民法496条1項に基づいて、Bは供託の時から行使できたはずですから、供託の時から起算するとも考えられるのですね。
しかし、判例は、このような単純な条文解釈によらずに、「供託者の免責を受ける必要が消滅した時から」起算するとしたのですね。これは、供託の原因となった債務(本件では賃料)について、(賃借権の存否をめぐる)紛争の解決によって賃料等を払わないでよいことがはっきりしてから起算するという意味です。
つまり、本件で、供託時から10年としてしまうと、Bは賃借権があるかどうか争っている間にも、供託した賃料を取り戻ししなければなりませんが、これはBに酷だというのですね。
そこで、「供託者の免責を受ける必要が消滅した時から」、つまりAB間の紛争が解決してから起算するとしたわけです。
要するに、素直に「供託の時から」とすると、消滅時効が成立しやすく、供託した人が取り戻せなくなる場合があるので、そうならないように、起算点をずらしているわけですね。
というわけで納得いただけたでしょうか。事例で考えればわかりやすいと思います。また書き込んでくださいね。
No.9639 - 2014/07/08(Tue) 10:22:56
☆
Re: 供託物の取戻請求権の消滅時効
/ のりタン
引用
先生、ありがとうございます。
事例でよくわかりました。
No.9640 - 2014/07/08(Tue) 22:17:30
★
関連請求
/ まっちゃん
引用
とっぱ先生、こんにちは。
行政法の関連請求となる場合で、事業認定と収用裁決の場合がありますが、事業認定と収用裁決の具体的内容がよくわかりません。
どういうことなのか教えてください。
No.9635 - 2014/07/01(Tue) 12:48:49
☆
Re: 関連請求
/ とっぱ
引用
まっちゃんさん、こんにちは。
おおよその意味は、違法性の承継のところで少し出てきましたように、空港やダム等の建設等に伴い土地収用をする際に、公共事業として認定をするのが事業認定、そして予定地の住民をたち退かせてその土地を取り上げる処分が収用裁決ですね。いずれも土地収用の際の一連の手続として行われる処分です。
もう少し詳しく書いておきますと、
まず、事業認定は、土地を収用することが公益上必要な事業であると認定する行政行為ですね。公共事業等が、土地収用が必要な事業であることを認定します。この事業認定は、国土交通大臣又は都道府県知事が行います(土地収用法17条)。
そして、公共事業の施行者はこの事業認定を受けますと、次に、土地物件調書を作成して(土地収用法36条)、収用裁決の申請をすることになります(土地収用法39条)。つまり、具体的にどこの土地を収用するのかを明らかにする書類をつくって、収用裁決を申請するわけです。
この収用裁決の申請は、収用委員会に対して行い、収用委員会が収用裁決を行います。
そして収用裁決によって、公共事業の施行者が土地所有権を取得したり土地の明渡を受けることになります。
というわけで納得いただけたでしょうか。おおよそのイメージを持てればそれで良いと思いますので、参考にしてみてください。また書き込んでくださいね。
No.9636 - 2014/07/01(Tue) 17:54:43
☆
Re: 関連請求
/ まっちゃん
引用
とっぱ先生、ありがとうございました。
詳しい説明でよくわかりました。
No.9637 - 2014/07/03(Thu) 21:22:51
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