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行政書士試験突破塾掲示板 受講生の部屋

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報告 / 猫、通ります
とっぱ先生、こんにちワン

こちらで購入させていただいた商法の講座ですが、時間が足りずに
一度も使用することはありませんでした。
結果的には一発合格することはできましたが、今後、他の資格のために、基礎知識として利用させていただこうと思います。

とっぱ先生とは勉強内容ではお話する機会はありませんでしたが、試験直前に暖かい言葉をいただいたことがうれしかったです。
本当にありがとうございました。
No.9685 - 2015/02/03(Tue) 16:32:53

Re: 報告 / とっぱ
猫、通りますさん、こんにちは。

一発合格ということで、おめでとうございます!

今後、他資格の勉強もされるということで、行政書士資格とともに、うまく活かして多方面でご活躍ください。応援しております。

これからの勉強の際に、また当塾の教材がお役に立てば幸いです。

これからもどうぞよろしくお願いいたします。
No.9688 - 2015/02/03(Tue) 18:49:26
勉強の相談 / アリッサ
とっぱ先生、こんにちは

本日は勉強についての相談です

現在の状況としまして、憲法は一通り終わりまして民法は物権総論まで終わったといったところです
この時期でここまでの進み具合というのは早いのか遅いのかが自分ではわからないですが、いかがでしょうか?

あと、問題集は早稲田経営出版の「2015年度版行政書士肢別過去問集」をやってます
突破塾でお奨めしているものでなくて申し訳ないです
No.9681 - 2015/01/29(Thu) 13:54:06

Re: 勉強の相談 / とっぱ
アリッサさん、こんにちは。
がんばっていますね。

進度としては、まずまず順調だと思います。

一つの目安としては、お盆ごろまでに、テキストとCDを一通り学習できると
よいですね。

あと約200日ですので、残りのCDの枚数で割り算をして、1枚のCDを
何日で仕上げていけばよいか、計画を立ててみてください。

なお、計画を立てる際は、こうした「割り算」が有効です。目標は、「1日
何時間勉強する」とかではなく、合格するために必要な理解と知識を得るた
めに、「何月何日にどこまで勉強する」(当塾の受講生であれば、「CD何
枚目までをいつまでにやる」)といった形で定めていくと良いでしょう。

問題集は、おっしゃっているものでよいですよ。テキスト・CDに合わせて、
しっかりやりこんでくださいね。


というわけで、参考になさってみてください。また書き込んでくださいね。
No.9682 - 2015/01/31(Sat) 21:01:50
過去問平成14年の問3について / アリッサ
とっぱ先生、おはようございます

過去問平成14年の問3(国会の地位・組織)についてですが
この問題で「政治的意味の代表」という言葉がでてきました
解説を読むと
「政治的意味の代表とは国民は代表機関を通じて行動し代表機関は国民意思を反映するものとみなされることをいい国民意思と代表者意思との一致関係を問題としないものである」
とあったのですが、わかりやすくいうと、これは何を言いたいのか教えていただけないでしょうか
あと、この問題でもうひとつ「社会学的意味の代表」というのもでてきたり、ネットで調べたら「法的意味の代表」というのもでてきました

これら2つについても解説の程、よろしくお願いします
No.9679 - 2015/01/06(Tue) 08:24:17

Re: 過去問平成14年の問3について / とっぱ
アリッサさん、おはようございます。

ご質問の件ですが、「政治的代表」というのは、国民の意思にはいろいろあり、国民と国会の意見は必ずしも一致しないのだけども、複雑に分かれた国民意思の統合にむけて議員や国会が行動していくことこそが、「代表」の意味なのだ、とする考え方です。
引用されている文章は、このことを短く述べているわけです。

これは実はとても奥の深い話で、なかなかわかりづらいと思いますので、「法的意味の代表」や「社会学的代表」という考え方と合わせて、順を追って説明しておきますね。
完全に理解することは難しいかもしれませんが、行政書士試験でもおおよそのイメージを持っておくことは必要なところです。

そもそもどういう問題かというと、国会は国民の「代表」機関とされるわけですが、ここでいう「代表」とはどういう意味なのか、見解の対立があるわけですね。

かつては、「法的意味の代表」と解されたことがありました。これは、民法の法定代理の考え方を応用したものです。
民法の学習がまだですと、少しわかりにくいかもしれないのですが、民法上、こどもや精神病患者のような判断能力が不十分な人については、保護者が代理人として、かわりに契約などを結ぶことができ、これを法定代理と呼びます。

これを「代表」概念にも応用して、「国会は、判断能力の不十分な国民に代わって、国民の意思を表明するのであり、これが代表の意味だ」と考えるのが「法的意味の代表」という理解の仕方です。
国民は能力がないから、国会が代わりに意思を表明し、その表明された意思がイコール国民の意思なのだと考えます。ですから、国民の意思は国会の意思と一致していると考えるのがこの見解の特徴です。

しかし、国民を政治的な「無能力者」として扱うこの見解は、表現の自由や参政権をはじめとする諸権利を有し、自分の意思を表明することができる国民主権のもとでの「国民」の理解としては妥当でないと批判されています。

そこで、ここでいう「代表」概念については、法定代理のような法的なものではなく、政治的、あるいは社会学的に理解するべきだという学説が登場します。

「政治的代表」という考え方は、国民の意思にもいろいろあり、国民と国会の意見は必ずしも一致しないのだけども、こうした多元的な国民意思の統合にむけて行動していくことが、「代表」の意味だと考えます。
つまり、国民は、選挙や様々な表現などによって国会に影響を及ぼしていくし、他方で、国会議員も、自らの信念に従いながらも、「全国民」のために行動していく、という相互的な影響関係があるのであって、こうした政治的コミュニケーション過程(国会と国民の政治的やりとり)のことを、国民「代表」と呼ぶわけです。

この説は、「法的意味の代表」と考える見解に比べると、ずいぶん現実に近いもので、今日でも一定の支持を得ている学説です。
ただ、この学説によると、議員や国会は、その信念に従って「全国民」のために活動すれば足りるとされますので、国民の意思と議員(国会)の意思とは一致する必要はないとします。この点は、国民主権の観点から疑問が呈されています。

そこで、登場したのが、「社会学的代表」という考え方です。この考え方は、「代表」とは、選挙で表明される国民の多元的な意思、社会の実勢力が国会に「できるだけ忠実に」反映されることを意味すると考えます。
現実の社会をできる限り国会に反映させるべきだというわけです。
国民主権の観点からも理解しやすく、有力になっている見解です。

この見解も、国民意思と国会意思は完全に一致するものではなく、「できるだけ」反映させるとします。

政治的意味の代表について引用されている文章のうち、特に前半は、やや舌足らずですが、国民と国会はそれぞれ影響力を及ぼしながら(現実には完全には統合できないけども)国民意思を統合していく過程とみなされるということを言っているわけですね。
後半は、その通りで、政治的代表という考え方に立つと、国民意思と国会の意思とは一致せず、一致させる必要もないということを言っているわけですね。


というわけで納得いただけたでしょうか。はじめに書いたように、ここはとても奥の深い話で、行政書士試験のレベルでは完全に理解する必要まではないところですが、おおよそのイメージを持ってみてください。また書き込んで下さいね。
No.9680 - 2015/01/06(Tue) 10:52:55
新年のご挨拶 / とっぱ
皆様、あけましておめでとうございます。

いかがお過ごしでしょうか。私は年末もあわただしく過ごしていたのですが、大晦日には紅白もみることができ、つかの間の幸せを感じておりました(笑)。

昨年の行政書士試験は、基礎理論から推論させる問題や、学説を問う問題、判例の内容を突っ込んで問う問題など、難易度の高い問題もみられ、歯ごたえのあるものでした。当塾が予想してきた方向性が本格的に表れてきたといえます。

ただ、こうした傾向があるにしても、きちんと対策を立てていれば対応できることに違いはありません。理解と知識の総量を増やすことで、推論の基礎になる知識を得ることができますし、学説問題等についても、そのための対策を的確にたてることで確実に対応できます。皆様には、こうした「本物の実力」をつけて欲しいと思います。私どもも、皆様のやる気を実力に変えるお手伝いをして参ります。

行政書士試験に向けた学習においては、合格までにいくつかのカベに当たると思います。当塾の教材はそうしたカベをできるだけ低くすることを目指したものです。それでも相当な分量の事項を理解して記憶していかなければなりませんので、途中、合格までの道のりが高くて険しいものにみえることもあると思います。ただ、そうして苦しんでいるときがもっとも実力が伸びるときでもあります。逃げずに「しつこく」がんばっているうちに、本物の実力がついてくるはずです。今、エラそうに言っている弁護士さんも学者さんも、誰もが初心者の時代はあったわけで、わからないことだらけの苦しい時期を乗り越えて今があります。これからの世の中は、何事も本物の力を持っている人が生き残る時代だと思いますので、皆さんも、苦しい場面でも粘って粘って、本物の力を付けて欲しいと思います。

そして、そうした過程も、ぜひ楽しんで欲しいと思います。法律という世の中のルールがわかっていくことは興味深いことだと思いますし、また日々の学習の中でも、よくわからなかったことがわかっていく瞬間や、最初にイメージしていた以上に自分の力がついていると実感できた瞬間というのは、楽しさを感じられるときだと思います。

私どもは今後も皆様の夢をかなえるお手伝いをして参ります。当塾の教材は、かたくなに本試験レベルを目指したものですので、分量も多く大変だと思いますが、これだけのものをこなした見返りは必ずあるはずです。今後も業界トップレベルの合格実績を保てるようがんばって参りますので、今年もよろしくお願いいたします。

合格に向けて一緒にがんばっていきましょう。
No.9676 - 2015/01/01(Thu) 09:33:05
私人間効力 / アリッサ
とっぱ先生 おはようございます

新年早々申し訳ないのですが過去問やってて疑問が出たので質問です


「憲法19条、21条、23条などのいわゆる自由権的基本権の保障規定は、国又は公共団体の統治行動に対して個人の基本的な自由と平等を保障することを目的とした規定であって、専ら国又は公共団体と個人との関係を規律するものであり、私人相互間の関係について当然に適用ないし類推適用されない。」

とあり、これは正しいとあったのですが、これは突破塾の憲法の教材のP11のところの間接適用説と矛盾するかと思うのですが
これはどう理解すればよいでしょうか

よろしくお願いします
No.9675 - 2015/01/01(Thu) 07:46:52

Re: 私人間効力 / とっぱ
アリッサさん、あけましておめでとうございます。
新たな気持ちで合格に向けてがんばっていきましょう。
今年もよろしくお願いいたします。

さて、ご質問の件ですが、
引用されている文章も間接適用説と矛盾するわけではないですね。むしろ、間接適用説に至るまでの原則論を述べているわけです。

当塾のテキストP11の枠のなかの判例引用部分にも、「憲法の右規定(19条・14条)は、もっぱら国または公共団体と個人との関係を規律するものであり、私人相互の関係を直接規律することを予定するものでない。」とありますが、これも、アリッサさんが引用されている文章と同旨です。

つまり、憲法の人権規定は、当然には(直接には)私人間の関係には適用されないという趣旨のことを言っているわけですね。

しかし、私人間においても大企業などの社会的権力が、個人の人権を侵害するおそれが大きくなってきたということで、判例は間接適用説をとるわけです。

ただ、間接適用説は、あくまで直接には民法などの私法の一般条項を適用しながら、その解釈上、憲法の趣旨を及ぼしていくという考え方なので、憲法を「適用ないし類推適用」するというものではありません。

適用ないし類推適用されるのはあくまで私法の一般条項です。その解釈のなかに、憲法の趣旨を読み込むだけなのですね。

ですから、間接適用説を採っている判例が、同時に、アリッサさんが引用されている文章の内容を述べていても、矛盾ではないわけです。このことは、「間接」適用説という名前にも表れていますね。

以上は、間接適用説の理解としても重要なポイントですので、しっかり押さえておきましょう。


というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9677 - 2015/01/01(Thu) 09:50:23
勉強の仕方 / アリッサ
とっぱ先生、こんにちは

現在、憲法は法解釈以外全部一通り読み終わったので、過去問をやっているのですが、例えば天皇のところの問題をやる場合だと(例えば平成18年の4のウ)「国務大臣の任免は憲法上、天皇の国事行為として認められてない。」

この問題の解説として国務大臣の任免は内閣総理大臣であり(憲法68条1項本文)天皇の国事行為として認められていない。天皇の国事行為は国務大臣の任免の認証である(7条5号)

とありました

この場合、この解説のとおりに覚えるのか、教材の天皇と内閣の部分を全部見るのか、憲法の7条と68条の条文を見るのか

どのようにしていけばよろしいでしょうか
ご指導よろしくお願いします
No.9673 - 2014/12/29(Mon) 14:05:41

Re: 勉強の仕方 / とっぱ
アリッサさん、こんにちは。

過去問の学習の仕方としては、やはり該当部分のテキストと条文は参照して、テキストで学んだことが、実際の問題でどのように出題されているのかを確認しながら進んでいってください。

挙げられている問題の場合であれば、テキストのうち、天皇と内閣のところの関連部分(天皇であれば国事行為に関する部分、内閣であれば国務大臣の任免に関する部分)を参照しましょう。また、条文も参照しましょう。

解説の通りに覚えて終わりにしてしまうと、体系的な理解や知識が身につきにくく、過去問の通り出題されないと正解できない状態に陥る可能性もあります。関連する部分が少し違う形で出題されても正解できるようにするためには、テキストに戻って、出題された事項が憲法全体のなかでどのように位置づけられ、関連事項に何があるのか等を意識しながら学ぶ必要があります。

最初は時間がかかると思いますが、このような方法でしばらく学習を続けると、実力が大きく伸びると思いますので、がんばってみてくださいね。



というわけで、参考になさってみてください。また書き込んでくださいね。
No.9674 - 2014/12/30(Tue) 20:31:46
投票に関する違憲問題 / アリッサ
とっぱ先生、こんにちは

今、とある行政書士の一問一答の本を読んでいるのですが、とある問題で
「法改正により在宅投票制度が廃止されるなどして自宅で寝たきりの状態である者がそれまで在宅投票で行使していた選挙権が行使できなくなるようなことがあれば当然に違憲だ」
という問題で
答えは誤りで、解説は
「国会議員の立法行為は立法の内容が憲法の一義的な文言に違反しているにもかかわらず国会があえて当該立法行為を行うという例外的な場合でない限り違法ではないから誤り」
とありました

公務員を選定し及びこれを罷免することは国民固有の権利である

ならその権利を奪ってるように思うのですがこれはこの問題の解説をそのまま覚えるということでよろしいでしょうか?

また、この問題に関することは突破塾の教材だと何ページ辺りにありますか?
よろしくお願いします

あと、関係ありませんが現在、憲法の教材は人権を一通り読み終えて内閣まで(92ページ)読み終わりました
No.9670 - 2014/12/24(Wed) 15:34:45

Re: 投票に関する違憲問題 / アリッサ
さらに、突破塾の憲法を進めていったら司法権のところの102〜103ページの立法不作為に対する違憲審査のところに分かりやすい解説があったので、ナントカ問題解決しました。

この問題は人権のところで出題されており、突破塾の教材にリンクした問題集ではなかったので困惑してました

質問してしまい申し訳ありませんでした
No.9671 - 2014/12/26(Fri) 22:20:50

Re: 投票に関する違憲問題 / とっぱ
アリッサさん、こんにちは。

解決したということで良かったです。

この判例は、一般的には立法不作為の判例として、統治機構で学ぶものなのですが、投票の自由にももちろん関係がありますので、人権として出題されているわけですね。

比較的難易度の高い判例ですが、理解しておけば出題されても大丈夫だと思います。

またお気軽に書き込んでくださいね。
No.9672 - 2014/12/27(Sat) 12:33:11
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