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行政手続の意見公募手続 / アリッサ
とっぱ先生 こんにちは

行政手続法の39条では命令などを定める場合は一般の意見を求めなければならない
と、あります(つまり絶対)
それに対して行政手続法の41条は意見公募手続きの実施は努力義務
とあります

ここで意見公募手続きは広く一般の意見を求めなければならないのか、それとも周知するよう努めるものなのかというのがわかりません

このあたりの違いについてご指導よろしくお願いします
No.9723 - 2015/08/03(Mon) 16:36:04

Re: 行政手続の意見公募手続 / とっぱ
アリッサさん、こんにちは。

39条は、命令等を定める場合に、広く一般の意見を求めること(=意見公募手続)を行わなければならないという法的義務を規定していますね。

命令等を定める場合には、P68で触れた39条4項の場合を除いては、命令等を制定する機関に、意見公募手続を行う義務があるわけです。

これに対して、41条は、意見公募手続を行うときに、「意見公募手続を行いますよ」と「周知」することと、「情報の提供」をすることに関する規定ですね。
つまり、「周知」と「情報の提供」については、努力義務だということを定めているわけです。

39条は、意見公募手続そのものに関する規定、41条は、意見公募手続を行うときに、やりますよと周知することと、関連する情報提供に関する規定、ということになります。

それぞれの規定の意味を押さえておいてくださいね。


というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9724 - 2015/08/04(Tue) 06:59:47
行政手続法27条の改正 / 紙 [関東]
とっぱ先生、こんにちは

行政手続法27条が2014年に改正され、これまで異議申立て・不服申立てできない旨が記載されていた条文が、かなり簡略化されて審査請求できないというものになってしまったようです。

しかも2014年改正で施行が2016年となっています。

このことによる試験問題とその回答について影響はあるのでしょうか?
またはこのような中途半端な状態にある箇所については試験問題として問われることはほぼ無いのでしょうか?

よろしくお願いします。
No.9717 - 2015/07/12(Sun) 22:25:51

Re: 行政手続法27条の改正 / 紙 [関東]
すいません。自己解決しました。

http://gyosei-shiken.or.jp/shiken/index.html

> 法令については、平成27年4月1日現在施行されている法令に関して出題します。

とのことなので対象外でした。
No.9718 - 2015/07/15(Wed) 17:56:42

Re: 行政手続法27条の改正 / とっぱ
紙さん、こんにちは。

これはおっしゃるとおりで、試験範囲は、その年の4月1日現在で施行されている法令となりますから、引用されている法改正は、まだ試験範囲とはならないわけですね。

今年から出題範囲となる行政手続法の改正点は、行政手続法35条2項〜36条の3ですね(当塾法解釈編テキストP26〜27参照)。

当塾講座は、毎年、法改正に基づく新たな出題ポイントに対応するための改訂を行っておりますし、前の年度の講座を持っている方のためには、出題範囲となる法改正点を補充するためのバージョンアップ講座も用意しております。

ですから、講座に沿って学習していただければ、大丈夫ですよ。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
No.9719 - 2015/07/16(Thu) 22:22:22

Re: 行政手続法27条の改正 / 紙 [関東]
とっぱ先生、こんにちは。

ご確認いただき有り難うございました。
安心して学習を進められます。

また何か有りましたら質問させていただきます。
No.9722 - 2015/07/19(Sun) 10:21:42
(No Subject) / アリッサ
とっぱ先生、おはようございます

本日、早稲田経営出版の行政書士直前予想模試をやりました
時間計って行い、結果は300点満点中101点でした

全体的に知識が不十分だというのが分かりましたが、
何か勉強方法で間違っているのかも知れないと思うので、
今やらなければいけない勉強方法というのがあれば教えていただけないでしょうか

ちなみに今は過去問題やって間違ったらテキストに戻るの繰り返しをやってます
No.9720 - 2015/07/18(Sat) 10:07:09

Re: / とっぱ
アリッサさん、こんにちは。
まだ学習をはじめて間もない科目も結構あると思いますので、総得点自体は、それほど気にしなくても良いですが、今回の模試は、今後の学習の方向性を決めるために、徹底的に分析したいところですね。

学習法一般として、今やるべきこともお問い合わせいただいているので、今やるべきことの一般論と絡めて、今回の模試をどのように活用するか、簡単に解説しておきます。

まず、一般的に、今やるべきことは次の通りですね。
・テキストの読み込み、CDの聴き込み
・過去問などを解いて、テキスト・CDと照らし合わせる

これらは、何のためにやるのかというと、?@それぞれの事項の理解を深めて、問題を見たときに、出題意図を見抜けるようにする(問題を見たときに、「あのことを問うているのか!」とわかるようにする)ため、そして、?A知識の記憶の精度を上げて、正誤で間違えないようにするためですね。

今回の模試も、間違えた問題について、それぞれ上記?@?Aのどこで躓いていたかを分析する必要があります。

間違えた問題を、?@出題意図が見抜けなかった(何を問うているのかがよくわからなかった)問題と、?A何の問題かは分かったが、知識が不正確だった問題に分けましょう。

そして、テキスト該当部分に、?@と?Aで色を分けた付せんを貼るなどして、どこの理解が不十分だったのか、どこの記憶が不十分だったのかを分かるようにしましょう。

そして、?Aの知識が不十分だったものについては、付せんの部分の見直しを繰り返す等して、徹底的に覚えるようにしてください。

「全体的に知識が不十分」だったとのことですので、これだけでも今回の問題に関する正答率は上がることと思います。

さらに、?@についても、問題の解説とテキストを見ながら、同じことが問われたら、すぐに何の問題かわかるように、理解を深めましょう。

これらの作業をすると、今回の問題については、?@何の問題か分かって、?A正確に○×をつけられるようになるはずです。

今後、問題を解いたときには、以上のような処理をしていってください。

なお、こうした問題演習と必ず並行して、テキストの読み込み、CDの聴き込みは行ってください。問題演習にのめり込み過ぎて、テキストをおろそかにするとどうしても理解と知識に「穴」ができます。

問題演習をすることで、学んでいる知識がどのような形で出題されるかがわかってきますので、演習は必須ですが、同時に、「穴」をなくすためにも、テキスト・CDも並行しなければならないわけですね。

こうした学習を地道に続けていると、あるとき、模試などの得点がグンと上がると思います。これは、理解と知識がある程度幅広く一定レベルに達したときに起こります。
そうなるまで、粘り強くがんばってみてください。


というわけで参考になさってみてください。また書き込んでくださいね。
No.9721 - 2015/07/18(Sat) 19:49:03
留置権の効力 / しの
とっぱ先生、こんにちは

2014年版の民法で学習しています。
その中で留置権の効力で疑問点があります。

?@民法P84で留置権には優先弁済的効力は認められていないとありますが、
 民執法195条で留置権による競売を認めていますし、その競売の効果で
 「留置権者は、留置権による競売が行われた場合には、その換価金を
 留置することができる。(最判平23.12.15)」となっています。

 これは実質的に優先弁済できることに当たるのではないでしょうか?
 また、次の質問とも関連しますが留置した換価金で相殺できますか?

?A民法P101の留置的効力に賃料相当額の不当利得の返還義務が記述され
 ていますが、この賃料で相CENSOREDることはできるのでしょうか?
No.9711 - 2015/05/05(Tue) 15:03:53

Re: 留置権の効力 / とっぱ
しのさん、こんにちは。

?@について
民執法195条が認めているのは、競売と換価金の留置までではあるのですね。物をそのまま留置し続けることは大変ですので、競売をして、物をお金に換えて、そのお金を留置することができるわけです。

ここまでですと、換価金を留置するだけで、そこから満足を受けるわけではありませんので、厳密にいうと、やはり優先弁済的効力があるというわけではありません。

ただ、実際には、留置した換価金と被担保債権との相殺が認められているので、事実上の優先弁済が認められていると言われています。

しかし、民法上は、留置権には優先弁済的効力は認められていませんので、注意をしましょう。あくまで民執法の規定+相殺が認められていることで、事実上の優先弁済が認められているということになります。


?Aについて
相殺の要件を満たすのであれば、相殺は可能と解されますね。それにより被担保債権が消滅すれば、留置権も消滅することになりますね。


というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9713 - 2015/05/09(Sat) 01:19:50

Re: 留置権の効力 / しの
とっぱ先生、ありがとうございます。

 ?@について、問題文として留置権の優先弁済的効力を問われた場合は
  民法上認められていないと考えて解答すべき。
  (事実上まで問われるかは疑問ですが)

 ?Aについて、納得できました。
No.9715 - 2015/05/10(Sun) 16:45:33

Re: 留置権の効力 / とっぱ
しのさん、こんにちは。

>事実上まで問われるかは疑問ですが

そうですね。これまでも、民法上の話が問われています。

民執法で、しかも事実上の話となると、行政書士試験レベルでは問われにくいとは思いますね。

また書き込んでくださいね。
No.9716 - 2015/05/14(Thu) 23:19:52
詐術と詐欺 / しの
とっぱ先生、こんにちは

制限行為能力に出てくる詐術について質問です。

民法21条の詐術は行為能力者であることを信じさせるためとありますが、
例えば被保佐人が「保佐人の同意を得ているよ」と自分が制限行為能力者で
あることは認めながら嘘を言った場合も入るのでしょうか?

嘘で相手を騙した場合には民法96条の詐欺に当たり詐術ではない。
とすると保佐人の取消権は無くならず、その後保佐人から取消される?

そもそも詐術と詐欺は明確に定義が違うのでしょうか?

よろしくお願いします。
No.9712 - 2015/05/06(Wed) 14:50:49

Re: 詐術と詐欺 / とっぱ
しのさん、こんにちは。

>被保佐人が「保佐人の同意を得ているよ」と自分が制限行為能力者で
あることは認めながら嘘を言った場合も入るのでしょうか?

これは判例上、含まれると解されていますね。保護者の同意を得たと偽る場合も、そのような制限行為能力者はもはや保護に値するとは言えませんからね。


>そもそも詐術と詐欺は明確に定義が違うのでしょうか?

そうですね。96条の詐欺と言えるためには、物の性状を偽るなど(例えば、AがBに、全く価値のない物を価値の高いものだと偽って売る場合など)、もしその欺罔行為がなければ、相手方Bは意思表示をしていなかったことが必要ですね。
Bは、価値の高いものだと思ったから、買うと意思表示したわけで、二束三文だとわかっていたら、買う意思表示をしなかったといった場合であることが要求されるわけです。

これに対して、21条の詐術は、能力を偽っているだけですので、物の性状などに問題はないわけです。Aが能力を偽って、Bに物を売ったとしても、Bとしては、欲しい物が手に入っていますから、「その欺罔行為がなければ、相手方Bは意思表示をしていなかった」とまでは言えないのが通常ですね。

ですから、21条の詐術は、通常は詐欺には当たらないと解されています。

ただ、例外的に、行為能力者であることが、その契約において重要な意味を持っていて、もしAが行為能力者でないとわかれば、Bは契約を結んでいなかったという事情がある場合には、能力を偽った場合も、詐欺に当たると解されています。この場合は、「その欺罔行為がなければ、相手方Bは意思表示をしていなかった」と言えますからね。


>とすると保佐人の取消権は無くならず、その後保佐人から取消される?

もし、能力に関する詐術が、詐欺に当たったとしても、取消権者は、詐欺をされた方(上記の例でいうとB)ですね。騙された方を保護すべきですからね。ですから、騙した方であるAの側は取消しできません。Aの保護者も同様ですね。

Aの側の取消権というのは、Aの制限行為能力を理由としたものですね。能力が不十分だから、保護するために、Aとその保護者に取消権を与えているわけです。しかし、Aに詐術があれば、その取消権は制限されるわけですね。

さらに、その能力を偽ったことが、詐欺に当たれば、騙されたBが取り消せるわけですね。Aの保護者は取り消せないわけです。
このように、それぞれの制度が、誰を保護するために誰に取消権を与えているのかは、それぞれ正確に押さえておいてくださいね。


というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9714 - 2015/05/09(Sat) 01:28:50
勉強の相談 / アリッサ
とっぱ賛成、こんにちは

本日も勉強についての相談です

現在、テキストは行政法の第7章、行政救済法まで終わったのですが、
テキストの92ページの表で大苦戦してます

分析のコツ(当事者訴訟と争点訴訟は準用されてるやつを中心に、それ以外は準用されてないやつを中心に覚えるってことだと思ってます)がつかめればそんなに大変ではないとのことですが
それでも全部となると他の受講生でも大変かと思いますが

根性で覚えるしかないでしょうか?
もし、他にいい方法があれば教えてくださいませ
よろしくお願いします
No.9709 - 2015/03/30(Mon) 13:24:41

Re: 勉強の相談 / とっぱ
アリッサさん、こんにちは。

この表は、取消訴訟の規定の準用関係という、意外と出題されるにもかかわらず、多くの受験生が苦手とするところをまとめた表なので、苦戦するのも無理はないところではありますね。

ただ、根性で覚えるのも大変だと思いますし、単に暗記していたのでは、本番で使いにくい知識になってしまうと思いますので、分析の仕方をアドバイスしておきますね。この表をマスターすることで、取消訴訟の具体的な規定の理解と、各訴訟類型の特徴の理解が深まり、実力アップにつながると思います。

分析方法としては、大きく、抗告訴訟(表でいうと、取消訴訟〜差止訴訟)と、それ以外の訴訟(表でいうと、当事者訴訟〜争点訴訟)に分けて分析する必要があります。

まず、抗告訴訟ですが、抗告訴訟全てに共通して準用されるものを押さえましょう。被告適格、管轄、関連請求にかかる訴訟の移送、併合請求、訴えの変更、第三者の訴訟参加、行政庁の訴訟参加、職権証拠調べ、拘束力、訴訟費用などとなっていますね。これらは、取消訴訟以外の抗告訴訟でも問題となり、適用の必要があることはわかると思います。

これら以外については、取消訴訟との違いから、準用されないということになります。以下、個別に見ていきます。

・原告適格については、各訴訟類型に規定がありますから、それによりますね。
・取消理由制限については、無効等確認訴訟では無効を争うところ、処分の無効というのは、誰にとっても無効である以上、自己の法律上の利益と関係のない違法でも争えると解されていますので、準用されていません。不作為の違法確認訴訟については、ここでいう不作為というのは、自己の法律上の利益と関係のある不作為しかないので、当然のこととして準用していないことになります。義務付け訴訟・差止訴訟においても、自己の法律上の利益と関係のある義務付け・差し止めを求める訴訟なので、当然のこととして準用されていません。
・原処分主義は、無効等確認訴訟と不作為の違法確認訴訟については、取消訴訟と同様に不服申立てとの調整が必要になりますから準用されています。これに対して、義務付け・差止訴訟については、不服申立て制度に同様の争い方がないので、不服申立てとの調整自体が問題とならず、準用されません。
・出訴期間は、取消訴訟以外にはありませんから、準用されないですね。
釈明処分は、処分が行われた場合に、関連資料の提出などを求めるものですから、処分がなされてその無効を問題とする無効等確認訴訟には準用されますが、処分の行われていないそれ以外の抗告訴訟には準用されません。
・執行停止は、無効等確認訴訟では取消訴訟と同様に執行を停止させる必要があるので準用されていますが、不作為の違法確認訴訟では、不作為状態の停止といっても、不作為が継続するだけであれば意味はないので、準用されていません。
・裁量処分取消については、伝統的な理論(裁量権の逸脱・濫用では取消にはなっても無効にまではならない。また不作為についても、相当の期間の判断に裁量はない)に基づいて、準用が否定されています。しかし、今日では、判例や学説により、無効や不作為の場合にも、裁量権の逸脱・濫用の場合があり得ると解されています。
・事情判決については、無効等確認訴訟は無効であることの確認を求める訴訟である以上、処分が違法だけども有効だと判決することは論理矛盾であるとして、準用されていません。その他の抗告訴訟については、事情判決が処分により作られた事実を尊重するものであるところ、他の抗告訴訟の場合はその処分がない以上、準用できないわけです。
・第三者効力は、法律関係を確認するだけの確認訴訟には認められないというのが伝統的な理論ですので、無効等確認訴訟と不作為の違法確認訴訟には準用されていません。ただし、判例は、無効等確認訴訟に第三者効力を認めています。義務付け・差止訴訟については、これから処分を出すよう求めたり、出されそうな処分を差し止める訴訟ですので、あえて第三者に判決の効力を及ぼす必要はなく、準用されていません。
・このように、第三者効力が他の抗告訴訟には準用されていませんので、他の抗告訴訟においては判決によって第三者が権利を害されることはないということで、第三者再審の訴えも準用されていません。

以上、抗告訴訟についてみてきましたが、共通して準用されるものと、準用されないものを見比べていくと、取消訴訟の特徴も見えてくると思います。

次に、抗告訴訟以外の訴訟についても分析しますと、まず、当事者訴訟と争点訴訟については、抗告訴訟と大きく性質がことなりますので、必要最低限の準用にとどまります。これに対して、民衆訴訟・客観訴訟は、その性質に応じて、取消訴訟・無効等確認訴訟・当事者訴訟とそれぞれ同様となっています。以下、個別に検討しますね。

当事者訴訟は、当事者が対等な関係にある点で、「公権力の行使」に関する訴訟である取消訴訟とは根本的に異なります。そこで、準用条文は、行政庁の訴訟参加、職権証拠調べ、拘束力、訴訟費用、関連請求にかかる訴訟の移送、訴えの併合といった、基本的にどのような行政訴訟にもあてはまる共通項が準用されていると言えます。

争点訴訟は、基本的に民事訴訟なので、取消訴訟の規定はあまり準用されないのですが、行政処分の効力が争われている争点で、行政庁の訴訟参加のほか、釈明処分や職権証拠調べ、訴訟費用が準用されます。

民衆訴訟・機関訴訟で、取消を求めるものについては、原則として取消訴訟の条文が準用されるのですが、例外が、9条と10条1項です。これは、民衆訴訟・機関訴訟が客観訴訟である以上、自己の「法律上の利益」に関わる規定の準用は認めるべきでないと考えられたからです。

民衆訴訟・機関訴訟で、確認を求めるものについては、無効の確認を求める点で、無効等確認訴訟と同じですから、無効等確認訴訟の場合と同じとなります。

民衆訴訟・機関訴訟で、それ以外のものについては、基本的に当事者訴訟と同様の準用関係となります。


というわけで納得頂けたでしょうか。行政事件訴訟法を条文ベースで概観するような話になってしまいますので、長文となりましたが、上述のように、抗告訴訟においては、共通して準用されるものと準用されないもので分け、それ以外の訴訟においては、当事者訴訟・争点訴訟と機関訴訟・客観訴訟で分けて分析するという切り口で押さえてみてください。
最初は大変だと思いますが、この表をマスターできれば、行政事件訴訟法はかなり高いレベルまで仕上げたことになりますので、がんばってください。また書き込んでくださいね。
No.9710 - 2015/03/31(Tue) 08:41:31
勉強の相談 / アリッサ
とっぱ先生、こんにちは

本日は勉強の相談です

現在、行政法の過去問やってますが、頭の中がごちゃごちゃになってあまり正答率はよろしくないのですが、気にせず先に進んでもいいのでしょうか?

よろしくお願いします
No.9707 - 2015/03/22(Sun) 12:22:48

Re: 勉強の相談 / とっぱ
アリッサさん、こんにちは。

行政法は、行政〇〇という似た概念やよく似た話が連続するので、過去問を解いていても、最初は混乱するかも知れませんね。

ただ、そうした最初のカベを乗り越えてしまえば、民法や商法に比べると比較的短期間で得意科目にできると思いますので、一緒にがんばっていきましょう。

まずは、全体構造編で身につけた行政組織法・作用法・救済法という三本柱をしっかり意識しましょう。その上で、こんがらがっている部分を頭の中で整理していくとよいでしょう。

行政法は、イメージ的には、コンピュータのツリー構造と同じように捉えることができます。つまり、行政法のなかに、組織法・作用法・救済法という三つの大きなフォルダがあり、それらなかに、またファイルやフォルダが入っているようなイメージで整理するとよいでしょう。

例えば、行政組織法のフォルダの中に、行政組織概念や国家行政組織法が入っていて、作用法のフォルダに、行政行為概念や行政強制概念、行政手続法などが入っていて、救済法のフォルダには、行政不服審査法や行政事件訴訟法、国家賠償法などが入っているというイメージですね。

そして、さらに細かく分かれていくわけです。

それぞれの分岐点を、具体例を踏まえてしっかり理解して覚えていけば、問題を解く際も混乱することはなくなっていきます。
問題を解くときにも、上記の例えでいうと、どのフォルダのどのファイルの話かを明確に意識しながら解いていくと良いでしょう。

そして、混乱している部分では、似たような概念とどこが違うのかなどを、振り返りながら、進めていくと良いでしょう。

最初は、細かいところまでは覚えなくても良いですが、こうした概念や内容の違いはポイントとして理解しながら進めていってください。そのためにも、「あれっ?さっきの話とどう違うのだろう」などと思ったら、CDやテキストを振り返りながら、頭の中を整理していってください。

こうして、理解の大枠が、具体例に則して完成すれば、あとは細かい知識を入れていくだけになります。この理解の大枠ができないまま暗記でカバーしてしまったりすると、あとあと伸び悩みますので、内容の位置づけをはっきりさせるために立ち止まりながら、進んでいってくださいね。

理解はしているけども、単に覚えていないだけであれば、現段階ではあまり気にせず、進んで構いません。これから繰り返して覚えていってください。

具体的に躓いているところがあれば、またメールや掲示板でご質問ください。


というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9708 - 2015/03/22(Sun) 20:07:37
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