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★
(No Subject)
/ 桃太郎
引用
とっぱ先生、お世話になっています。
行政事件訴訟法に関する管轄についての質問です。
行政事件訴訟法12条1項には、「被告の普通裁判籍を所在地を管轄する裁判所に属する」とあります。
一方で、同条4項には、「国又は独立行政法人を被告とする場合、原告の普通裁判籍を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所にも提起できる」とあり、具体的に下級裁判所を種類を指定します。
そこで、同条1項の条文を見る限りでは、簡易裁判所にも提起できるように考えますが宜しいのでしょうか?
No.9745 - 2015/09/23(Wed) 11:10:58
☆
Re:
/ とっぱ
引用
桃太郎さん、こんにちは。
取消訴訟の第一審裁判所は、裁判所法で、原則として地方裁判所であると定められているのですね(裁判所法33条1項1号カッコ書きにより、簡易裁判所の管轄から除かれ、同法24条1号により、地方裁判所の管轄とされています)。個別法で例外が定められることもあるのですが、その場合でも高等裁判所が第一審とされています(独禁法85条1号、電波法97条、特許法178条1項等)。
このように、裁判所法で定められているために、行政事件訴訟法12条1項では明記されていないわけですね。
これに対して、後から追加された12条4項については、裁判所法の特例というべき事項なので、地裁と明記されているわけです。
というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9747 - 2015/09/23(Wed) 22:43:45
☆
Re:
/ 桃太郎
引用
とっぱ先生、よくわりました。有難うございました。
No.9749 - 2015/09/24(Thu) 09:54:54
★
(No Subject)
/ 桃太郎
引用
とっぱ先生、お世話になっています。
不服申立期間及び出訴期間についての質問です。
行政不服審査法及び行政事件手続法において、それぞれ定められいます。
たとえば、平成27年3月10日付で申請不許可処分がされ、同年3月12日に配達されたものの、事業主が出張中であり、留守番の事務所員が連絡を怠ったり、実際に事業主が目にしたのは、同年3月18日とした場合、不服申立は、知った日の翌日から60日以内なので5月17日、行政訴訟は、知った日から6か月を経過する前なので、初日不算入と考え9月18日となる。
と考えますが宜しいのでしょうか?
No.9744 - 2015/09/23(Wed) 09:43:20
☆
Re:
/ とっぱ
引用
桃太郎さん、こんにちは。
連休中もがんばっていますね。感心です。
さて、ご質問の件ですが、これは、おっしゃるとおりでOKです。
まず、「知った日」がいつなのかは問題となります。これについては、名宛て人が現実に了知していなくても、処分書が名宛て人の了知可能な状態におかれれば、名宛て人が知ったものと推定されると解されています。ただ、「推定」なので、名宛て人が現実には了知していないことを反証することは可能です。
本件では、3月12日に配達されていますから、その日に知ったことが推定されますが、名宛て人が出張中で、事務員からの連絡も受けず、18日まで目にしなかったことを反証すれば、18日に知ったと認定されるわけですね。
そして、不服申立ては条文上、行政事件訴訟は初日不算入の原則により、結局両者とも翌19日から起算しますので、おっしゃる日一杯で、期間満了となるわけですね。
というわけで、また書き込んでくださいね。
No.9746 - 2015/09/23(Wed) 22:32:59
☆
Re:
/ 桃太郎
引用
とっぱ先生、よくわかりました。有難うございました。
No.9748 - 2015/09/24(Thu) 09:18:30
★
(No Subject)
/ 桃太郎
♂
[中国]
引用
とっぱ先生、お世話になっています。
「行政書士法」についての質問です。
新たに「特定行政書士」の精度が発足しましたが、行政書士法1条の3の1項1号には「・・行政書士が作成できる・・」とあり、2号には「・・行政書士が作成した・・」とあります。
ということは、聴聞・弁明の手続は、クライエント本人が作成した書類に関しても、特定行政書士以外の行政書士も、本人から委任があれば代理できるが
審査請求等の不服申立手続きは、行政書士(他の行政書士を含む)が作成した書類に限り、特定行政書士が本人から委任があれば代理できると考えて宜しいのでしょうか?
No.9740 - 2015/09/22(Tue) 15:03:26
☆
Re:
/ 桃太郎
引用
文字を訂正します。
「精度」ではなく「制度」です。
宜しくお願いします。
No.9741 - 2015/09/22(Tue) 15:07:50
☆
Re:
/ とっぱ
引用
桃太郎さん、こんにちは。
これは行政法というよりは、行政書士法プロパーの問題なので、試験範囲外かとも思うのですが、一応、回答しておきますね。
まず、行政書士法1条の3第1項1号の「聴聞代理」は、今回の特定行政書士がらみの改正で設けられたわけではなく、すでに平成20年の改正で認められていたものですね。ですから、おっしゃるとおり、特定行政書士でなくても行うことが可能ですし、また、本人が許認可の申請を行ったような場合についても、行政書士が聴聞代理業務を行うことは可能とされているのですね。
これに対して、平成26年改正で、特定行政書士に認められたのは、同項2号の不服申立て手続の代理ですね。1条の3第2項に、前項第2号に掲げる業務(不服申立て代理)については、特定行政書士に限り、行うことができると規定されています。
たしかに、聴聞代理・不服申立て代理のいずれにしても、弁護士等との業際において、行政書士の業務を拡大するものとしては共通です。
ただ、不服申立て代理の方が、法律上の争訟に関わる度合いが強く、より弁護士法等との抵触の可能性が大きいと考えられたために、弁護士会等の反対も大きかったのですね。そこで、特定行政書士に限り、しかも、行政書士が許認可等の申請書類を作成した場合に限って、不服申立て代理が認められたわけです。
このように、他士業との調整の結果ではあるのですが、おっしゃるような違いが生じているわけですね。
というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9742 - 2015/09/22(Tue) 16:06:18
☆
Re:
/ 桃太郎
引用
先生、詳しい説明有難うございました。
No.9743 - 2015/09/23(Wed) 07:00:34
★
(No Subject)
/ 桃太郎
引用
とっぱ先生、お世話になっています。
「教示制度」についての質問です。
行政訴訟事件14条1項から3項には、ただし書きで“正当な事由があるときは、この限りではない”とあります。
ここで言う正当な事由とは、具体的には、どのような場合を言うのでしょうか。教えてください。
(例)裁判所や行政庁が教示を怠ったなど
No.9737 - 2015/09/18(Fri) 09:17:21
☆
Re:
/ とっぱ
引用
桃太郎さん、こんにちは。
こちらこそお世話になっております。よろしくお願いいたします。
さて、ご質問の件ですが、行政事件訴訟法14条の「正当な理由」については、国民が取消訴訟を起こしやすくするためにも、あまり限定せずに、それ相応の理由があれば、これにあたると考えられています。
ですから、例えば病気で入院していたとか、どうしても外せない海外出張があったといった場合も含まれると解されています。
桃太郎さんが例に挙げている教示を怠った場合、さらには出訴期間について誤った教示がなされた場合も、「正当な理由」にあたると解されていますね。
例えば、出訴期間について行政庁が教示しなかったために、出訴期間経過後に訴訟提起した場合や、出訴期間について、行政庁が誤って長い期間を教示してしまったために、それに従って出訴期間経過後に訴訟提起したような場合には、「正当の理由」にあたるというのですね。
というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9738 - 2015/09/19(Sat) 06:39:32
☆
Re:
/ 桃太郎
引用
先生、詳しい説明有難うございました。
No.9739 - 2015/09/20(Sun) 06:57:20
★
抵当権と物上代位
/ えなみつ
引用
とっぱ先生、問題をやっていて引っかかってしまったので、教えてください。
問題:Aが自己所有の土地を買戻特約付でBに売却した後、Bが自己の債権者Cの為に当該土地に抵当権を設定した場合、Cは、抵当権に基づいて買戻代金債権に物上代位権を行使できるか?
解説の判例(最判平11・11・30)を読んだのですが、抵当権を取得できない場合は、買戻権を代位取得できるという事でしょうか。教えてください。
No.9732 - 2015/09/06(Sun) 19:58:00
☆
Re: 抵当権と物上代位
/ とっぱ
引用
えなみつさん、こんにちは。
本問では、抵当権を取得しているために物上代位できるかが問題になっているわけですから、「抵当権を取得できない場合は、買戻権を代位取得できるという事」ではないですね。
事例に沿って説明しておきますと、まずAが(しばらく後に再び自ら利用しようと考えて)土地を買い戻し特約付でBに売っていますので、その段階で、土地はB所有となっていますね。そして、Bはその土地にCの抵当権を設定しています。ただ、(問題文には登記のことは明示されていませんが実際の事例では)この抵当権は、買戻の登記の後に設定されたもので、後にAが買戻権を行使して土地を買い戻した場合は、BからAへの所有権移転の方が、Cの抵当権より優先します(177条)。
その結果、Aは抵当権のついていない土地を取得できるのであって、Cの抵当権は消滅してしまうのですね。そこで、Cとしては、抵当目的物である土地の代わりのものとして、Aが買い戻す際にBに対して支払う代金についての債権(Bの買戻代金債権)に物上代位しようとしたわけです。
物上代位というのは、平たくいうと、抵当目的物の代わりのものにかかっていくことでしたけども、本問の場合は、土地をAに売った(Aが買い戻した)際の代金が、土地の代わりのものといえて、物上代位できるのではないかと考えられたわけです。
ただ、抵当権の場合、通常は抵当目的物の売買代金には物上代位できないと解されています。例えば、上記問題が買戻ではなく、単純に、Cの抵当権のついた土地を、BがAに売却したという場合であれば、Cは、Bが取得する売買代金債権に物上代位はできないと解されています。これはなぜかというと、その土地に抵当権がついたままAが取得することになりますから(そのためAのような抵当目的物の第三取得者を保護する制度があるわけですね)、Cは代金債権に物上代位しなくても、その土地の抵当権を実行すればよいだけなのですね。このように、抵当目的物が売却されても、抵当権は物についたままであることが通常ですから、そのまま抵当権を行使すればよいので、代金債権への物上代位は否定されているわけです。
しかし、本問のような買戻の場合は、買戻登記が抵当権設定登記より先になされてしまうと、Aの所有権取得が抵当権設定より優先されて、Cは抵当権をAに主張できないことになるのですね。
そこで、判例は、せめて物上代位を認めてあげようということで、買戻代金債権への物上代位を認めたわけですね。
というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9733 - 2015/09/07(Mon) 06:50:18
☆
Re: 抵当権と物上代位
/ えなみつ
引用
先生、よくわかりました。詳しい説明ありがとうございました。
No.9734 - 2015/09/07(Mon) 21:43:40
★
一般知識学習について
/ アリッサ
引用
とっぱ先生、こんにちは
本日も勉強のやり方に関する相談です
一般知識を勉強しているのですが突破塾のテキストも大事なところを凝縮して作られたと思われますが、それでも結構量がたくさんあり大苦戦してます
CDの中で大事ですと言われたところ(選挙制度、各国の政治制度、経済の変動相場制を採用したというところ、個人情報保護関連5法)とその周辺と文章理解だけやろうと考えており、
あとはマークしてくださいと言われたところだけ見て、チェックポイントやるだけというやり方で大丈夫でしょうか?
本当は満遍なくやったほうがいいとは思うのですが、量が多くて全部は厳しいです
よろしくお願いします
No.9729 - 2015/08/27(Thu) 16:28:35
☆
Re: 一般知識学習について
/ とっぱ
引用
アリッサさん、こんにちは。
一般知識等は、非常に出題範囲も広いので、それにあわせてアミをかけるように広範囲に学んでいくことが、基準点を超え、さらに得点を重ねていくためのコツになります。
当塾の教材は、そうした観点から、出題可能性のある論点を幅広く扱っています。その結果、例年の本試験で、多くの問題が当塾教材で扱っている内容となっているわけです。
ですから、やはり本来はできるだけ全体的に学んで欲しいところではあります。
ただ、どうしても時間がないなどの事情がある場合には、絞りをかけていく必要もありますね。
一般知識等の場合は、法令のような「体系的理解」は求められませんから、基礎理論の理解から積み上げていくという法令のような学習は不要です。ですから、重要度の高いところから優先的に学んで、できるだけ広い範囲を学ぶようにがんばるという手法をとることも十分可能です。
具体的には、文章理解と以下のポイントを重点的に学んでいくとよいでしょう。その上で、時間が許す限り、学習の範囲を広げていきましょう。
○政治テキストP16〜22の「選挙制度」、P23からの「政党」、P33からの「各国の政治制度」、P54からの「国連による紛争処理の方法」
○経済テキストP14からの「経済成長と景気変動」、P16からの「物価変動」、P28の「ゼロ金利政策〜アベノミクスと金融政策」、P31〜35の「財政の仕組み」、P55からの「農業と食糧問題」、P58からの消費者保護、P75からの「政府開発援助」、P90の「介護保険法」
○時事テキストP17からの「個人情報保護関連5法」、P27からの「防衛関連」、P31からの「プライマリーバランス」、P39の「労働問題」、P39からの「高齢化と少子化対策」、P42からの「女性問題」、P49からの「地球温暖化対策」、P59の「行政手続オンライン化関連三法」、P60からの「公的個人認証法」、P65からの「関連する法制度」
行政書士試験は、例年約9割以上の方が不合格になる厳しい試験です。いわば、約9割の方が本番で大苦戦しているわけです。そんな厳しい試験に正面から立ち向かおうとすると、普段の学習内容から苦戦するのは当然で、むしろ苦戦するぐらいのレベルの学習をしていないと、合格できない9割の方に入ってしまうのですね。行政書士試験対策では、「やさしいポイントのみを表面的にわかりやすく教える」という教材が多いですが、当塾は、皆さんに本当に合格していただくために、難しいけども実際に出題されるポイントまで、できるだけかみ砕いてわかりやすく教えています。学習の段階で、こうした苦しい戦いをくぐり抜けていれば、本番では楽に戦えて合格できますから、がんばっていきましょう。
というわけで、参考になさってみてください。また書き込んでくださいね。
No.9730 - 2015/08/29(Sat) 10:23:01
★
連帯債務の弁済と求償
/ 紙
♂
[関東]
引用
とっぱ先生 こんにちは
2015年民法のテキストの法解釈編26ページで、
1.ABCがXに対し120万の連帯債務がある場合で、
2.XがAに対し60万の免除を受けたことで、Aは60万、BCは100万ずつの連帯債務になり、負担部分はAが20万、BCが40万ずつとなり負担割合は1:2:2となった。
ここまではいいのですが、
3.続きでAが60万を弁済した場合、Aは連帯債務も負担部分も無くなり、60万を1:2:2で割った24万ずつをBCに求償できるとあります。
ここでAの求償に応じてBCが合計48万をAに支払った場合、Aは支払った60万との差額は12万で、結局Aが負担した額は12万だけになってしまい、2.の時点ではAの負担部分は20万だったのに差額の8万、Aが得してBCが4万ずつ負担しなければならないことになってしまいます。
これは、まだXに対して40万の連帯債務が残っているからその履行した人がAに対して求償でき、Aが得したと思っていた8万を取り返すことができるようになるということなのでしょうか?
しかしその場合にBが40万をXに支払った場合、ABCで0:1:1の負担割合から計算してBはCに対して20万を求償できますがAに対しては出来ないような気がします。
これはどのように考えればよいのでしょうか?
No.9725 - 2015/08/19(Wed) 23:53:53
☆
Re: 連帯債務の弁済と求償
/ 紙
♂
[関東]
引用
弁済は免除と違って負担部分(負担割合)は減少しないと考えれば辻褄があうような気がしました。
3.のAの60万の弁済は免除ではないので、AのXに対する債務は無くなったが負担割合は変わらず1:2:2のまま、連帯債務は100万から40万になってBCがXに対し40万の連帯債務を負う。
4.その後Bが20万を弁済すると、Bは20万の1:2:2のうち自己分の8万を引いた残額12万を1:2の割合でACに対して求償でき、Aは得したと思っていた4万をBに取り戻される。
5.残りのBCの連帯債務20万のうちBCのどちらかが20万を弁済すれば4.と同様に1:2の割合でAともう一人に対して4万、8万をそれぞれ求償できる。
これでAは3.直後に8万円得したと思っていたものがBCに取り返された。
必要以上にABC間で金銭授受が発生して複雑な感じがしますが最終的にABCとも余計な負担も利益も出ていないので問題無さそうではあります。
以上の考え方で間違いなさそうでしょうか?
No.9726 - 2015/08/20(Thu) 07:26:27
☆
Re: 連帯債務の弁済と求償
/ とっぱ
引用
紙さん、こんにちは。
これはおっしゃるとおりの理解でOKです。
負担部分というのは、本質的には負担の割合なのですね。
引用されている例でいうと、1:2:2なのであって、そのときの弁済額によって、この割合で求償額を計算しますから、一つの弁済だけを取り出すと、おかしいように見えるわけですね。
しかし、どの弁済も、この負担割合で求償額を計算しますから、最終的には、免除額を除いた債務額を1:2:2で負担することになり、つじつまが合うわけですね。
よく考えて、自己解決されましたね。また書き込んでくださいね。
No.9727 - 2015/08/20(Thu) 22:02:25
☆
Re: 連帯債務の弁済と求償
/ 紙
♂
[関東]
引用
とっぱ先生こんにちは。
自分だけでは結果として数字が一致していても考え方として間違っているのではないかという不安があったのですが、安心しました。
ありがとうございました!
No.9728 - 2015/08/22(Sat) 13:18:44
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