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政教分離の判例について
/ ハム&スター
引用
政教分離の判例で質問です。
テキスト19ページの空知太神社訴訟や富平神社訴訟では、目的効果基準が使われずに、総合的判断となったのはなぜなのでしょうか。
総合的判断の時に考慮される、宗教的施設の性格、当該土地が無償で用に供されるに至った経緯、無償提供の態様、なども、裁判所が都合が良い事柄を選んでいるように思ってしまいます。でも結局空知太神社訴訟は政教分離違反となっていますが、どのように理解すればよいのでしょうか。
No.9948 - 2021/12/19(Sun) 20:50:36
☆
Re: 政教分離の判例について
/ とっぱ
引用
ハム&スターさん、こんにちは。
目的効果基準と総合的判断の使い分けについては、いくつか考え方があるのですが、代表的な理解の仕方を紹介しておきますね。
それは、地鎮祭や玉串料の費用を支出するなどの「特定の行為」について、宗教とのかかわり合いが問題になるとき(特定的行為型)には目的効果基準、いろいろな行為が積み重なった結果としての現状が問題になるとき(行為累積型)には総合的判断が使われるという考え方です。
空知太神社訴訟と富平神社訴訟は、まさに後者の例ですね。所行為の積み重ねがが問題になっているので、無償供用の経緯や態様が考慮されているわけで、裁判所もそれなりに必要な事情を考慮して、政教分離半かどうかを判断しているわけです。
こうした理解を一つの考え方として押さえておくと、よくわかると思いますので、参考にしてみてください。
というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9949 - 2021/12/20(Mon) 22:22:14
★
民法の判例
/ ぽん
引用
先生、質問です。使っている問題集に、「土地賃借人が借地上建物を譲渡担保に供し建物所有権を担保目的で移転した後に土地所有者が交代したとき、土地賃借人の譲渡担保者名義の建物所有権登記は対抗力を有さず、同人は新土地所有者に借地権を対抗できない。」との問題がありました。正解は〇です。
なぜ対抗できないのか?できないとすると、賃借人は譲渡担保を利用しにくくなりますが?
このあたりを教えてください。よろしくお願いします。
No.9945 - 2021/10/03(Sun) 16:50:38
☆
Re: 民法の判例
/ とっぱ
引用
ぽんさん、こんにちは。
これは、建物所有権の登記で、土地の借地権を対抗できるという借地借家法10条1項に基づいて、譲渡担保権者の登記で対抗できるかどうかが問題になった判例がもとになっている問題ですね。
同条項の「登記」については、借地権者の登記でなければならないというのが判例の立場なのですね。ですから、譲渡担保権者の登記では借地借家法10条1項の登記にはあたらないとされるわけです。
借地借家法10条1項の規定自体、土地所有者に対して、(土地の借地権の登記ではなく)建物の登記で対抗できるという特別規定ですので、借地権者自身の建物所有登記でなければならないと解されているのですね。
そのため、譲渡担保権の登記では借地借家法10条1項の「登記」にはあたらず、対抗できないとされているわけです。
>できないとすると、賃借人は譲渡担保を利用しにくくなりますが?
まあそうですね。判例を知っている人は、譲渡担保権の設定に応じなくなることも考えられますので、その点では利用しづらくなるといえますね。
というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9946 - 2021/10/05(Tue) 00:16:42
☆
Re: 民法の判例
/ ぽん
引用
先生、ありがとうございます。
詳しい説明で、よくわかりました。
No.9947 - 2021/10/05(Tue) 23:40:44
★
行政事件訴訟法35条
/ マルキュー
引用
いつもありがとうございます。行政事件訴訟法で質問があります。
行政事件訴訟法35条についてですが、この条文は、国または公共団体に所属する行政庁が関わった裁判の費用は国または公共団体が訴訟費用を負担するという意味なのでしょうか?
よろしくお願いします。
No.9943 - 2021/06/16(Wed) 20:19:41
☆
Re: 行政事件訴訟法35条
/ とっぱ
引用
マルキューさん、こんにちは。
ご質問に回答いたします。これはそうですね。
これは「訴訟費用の裁判」に関わるものなのですが、この「訴訟費用の裁判」というのは、本体たる訴訟(取消訴訟など)のなかで、いわば「おまけの裁判」として判断されるものです。事件の事情によって、どちらがどれだけの費用を負担するか決定します。
そして、35条は、「行政庁が当事者又は参加人」である場合について、「訴訟費用の裁判」は、その行政庁が所属する国又は公共団体に効力が生じるとしますので、例えば、行政庁が参加人である場合に、「参加人に訴訟費用として○○円の支払いを命ずる」という判断がなされた場合には、その行政庁の属する国などに支払義務が生じることになるわけですね。
もっとも、平成16年の行政事件訴訟法改正で、訴訟の当事者となるのは原則として行政主体とされましたので、本条が適用されるのは、行政庁が参加人となる場合などに限られると解されています。
というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9944 - 2021/06/17(Thu) 21:26:37
★
権限の代理、建築許可
/ マルキュー
引用
行政法で二つ質問があります。
1.行政法テキストp13 権限の代理について
行政機関が権限の代理をする場合、行政機関の人に包括的に代理権が生じるのですか。それとも一部の人に代理権が生じるのですか。
例えば、住民票の写しの交付を申請した場合、受付窓口の人でも申請を拒否する裁量権があるのでしょうか。それともある程度の地位の人に代理権があり、受付窓口の人は、履行補助者のようなもので拒否する権限はないと考えるのですか。
2.行政法テキストp30 建築許可について
建築許可とは、建築確認と同じですか。建築確認申請があった場合、建築主事は、審査の過程で消防署長の同意を得ることが必要であるということですか。
よろしくお願いします。
No.9940 - 2021/04/05(Mon) 22:11:24
☆
Re: 権限の代理、建築許可
/ とっぱ
引用
マルキューさん、こんにちは。
ご質問にお答えしますね。
1について
代理権を与えられるのは、部局長など、一定の地位にある人であるのが普通ですね。ですから行政機関の人に包括的に代理権が生じるわけではありません。
ただ、課長以下の実際の事務にあたる人たちも、専決権限や慣行上の事務権限があると判断されれば、その事務処理上の権限行使をすることも可能と解されます。
どこまでの事務処理権限が認められるかは、ケースバイケースの判断となりますが、末端の補助者の場合は、たとえ慣行上の事務処理権限がある場合であっても、書類の不備などの形式面を理由とした申請拒否までしか認められないのが通常だと思われます。
実質的な法的判断等を伴う場合は、やはり権限または代理権を有する者の判断に委ねるべきと解されますね。
2について
これはおっしゃるとおりの理解でよいですね。消防法7条に基づき必要とされる手続です。
というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9942 - 2021/04/06(Tue) 08:32:21
★
形式的意味の法律と実質的意味の法律
/ マルキュー
引用
「政令には法律の委任がない限り、義務を課し、または権利を制限する規定をおくことはできない。」という問題があって、その解説が、「法律」は形式的意味の法律であるとなっています。
しかし、国民に権利義務関係を生じさせる法規を内容とする実質的意味の法律によって、具体的な義務や権利関係の内容を政令に委任することができるのではないかと思うのですが。なぜ形式的意味の法律なのか、教えてください。よろしくお願いします。
No.9936 - 2021/01/16(Sat) 19:23:39
☆
Re: 形式的意味の法律と実質的意味の法律
/ とっぱ
引用
マルキューさん、こんにちは。
これは、その問題での「法律」が、何に着目した概念なのかを考えると、わかると思います。
法解釈編P27にありますように、形式的意味の法律というのは、「法律=国会が制定したルール」ととらえるわけですね。つまり、ルールの中身(実質)は問わず、形式的に制定権者に着目して、国会が作ったルールを法律とします。
これに対して、実質的意味の法律というのは、中身(実質)を問題にするのでした。「法律」というのはどういう中身のルールなのかを問題にしますので、法解釈編でみたような考え方があるわけです。
では、その問題の「法律」は、制定権者に着目したものか、中身に着目したかをあらためて考えてみましょう。
法律の委任の場合、そこでいう「法律」は、中身に着目しているというよりは、国会が制定した法律の委任がないといけないということに重点があると考えられますね。
国民代表機関である国会が制定した法律による委任があるからこそ、政令によって国民に義務を課したりすることができると考えられるわけです。
よって、ここでの「法律」は、「形式的意味の法律」を指すと考えらえるわけですね。
というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9937 - 2021/01/17(Sun) 13:03:44
☆
Re: 形式的意味の法律と実質的意味の法律
/ マルキュー
引用
実質的意味でもよいのではないかと思ってしまいましたが、どちらかと言えば、やはり形式的意味の方がしっくりきますね。
わかりやすい説明ありがとうございました。
No.9938 - 2021/01/18(Mon) 22:47:17
★
憲法の質問
/ 夢舞台
引用
とっぱ先生、質問があります。
初心者なので変な質問かもしれませんが、よろしくお願いします。
1.H18年の憲法の過去問について
地方公共団体は、条例により、その区域内に住所のある外国人に対して、当該地方公共団体の長および議会の議員の選挙権を付与することができる。
という肢があり、答えが誤りになっています。
判例によると(憲法テキストP.8)地方レベルでは、定住外国人については法律で選挙権を与えても良い。という結論でしたので、どうしてこの肢が誤りになるのでしょうか。
2.高田事件について
裁判所側のどのような事情で15年も審理が中断したのでしょうか。
お手数をおかけしますが、よろしくお願いします。
No.9933 - 2020/12/26(Sat) 16:03:23
☆
Re: 憲法の質問
/ とっぱ
引用
夢舞台さん、こんにちは。
決して変な質問ではありませんよ。短期間でよく勉強されていますね。
以下、ご質問に回答いたします。
○1について
これは「条例により」となっている部分が誤りですね。判例は、定住外国人について「法律」で選挙権を与えてもよいとしますが、この場合、条例は含まないと解されています。
また地方自治法等でも講義しますが、憲法92条の解釈からは、地方自治の大枠については地方自治法等の「法律」で定めることになっているのですね。そして選挙権をどこまで認めるかについてはこの大枠にあたると考えられますので、法律で定める必要があると解されるのですね。
ですから、定住外国人にも地方選挙権を与える場合には、地方自治法や公職選挙法を改正して行う必要があると考えられています(そうした法律のなかで具体的な取扱いは個々の自治体ごとに条例で定めると規定することは可能だと考えられますが、こうした場合でも法律に根拠があることにはなるわけですね)。
○2について
これは、高田事件の被告人が関与した別の事件(大須事件)の審理を優先してしまって、高田事件の審理が長期にわたって中断してしまったのですね。
高田事件についても次回の公判期日を指定していれば、こうした長期にわたる審理中断は防げたにもかかわらず、放置されてしまいましたので、憲法37条に基づいて審理打ち切り(免訴)となったわけですね。
というわけで納得いただけたでしょうか。また疑問点等が生じましたら書き込んでくださいね。
No.9934 - 2020/12/27(Sun) 09:22:41
☆
Re: 憲法の質問
/ 夢舞台
引用
ありがとうございます。よくわかりました。
今後ともよろしくお願いします。
No.9935 - 2020/12/28(Mon) 20:36:04
★
標準処理期間について
/ 玉三郎
引用
とっぱ先生 こんばんは。標準処理期間について教えて下さい。
行政手続法第6条 行政庁は〜標準的な期間〜定めるよう努めるとともに〜公しておかなければならない。
地方自治法第250条の3 国の行政機関または都道府県の機関は〜標準的な処理期間〜定め、かつ、これを公表するよう努めなければならない。
とあります。
行政手続法第6条では公表が法的義務で地方自治法第250条の3は公表は努力義務ですが 公表についてなぜ違うのでしょうか?
No.9930 - 2020/08/23(Sun) 21:44:40
☆
Re: 標準処理期間について
/ とっぱ
引用
玉三郎さん、こんにちは。
これは、国民に向けられたものか、行政機関に向けられたものかによる違いですね。
行政手続法は、国民が許認可の申請をする際の手続を定めますから、標準処理期間を定めたのであれば、国民にわかるよう公にする義務があるとされたわけですね。
これに対して、地自法250条の3は、国等による「関与」における許認可についての標準処理期間ですから、許認可の申請をするのは地方公共団体の行政機関ですね。だとすれば、行政手続には詳しいはずで、公表されておらず、常時見られる状態にはなっていなくても、問い合わせをすれば標準処理期間のことがわかるはずなのですね。
公表して、常時見られる状態にするというのはぞれなりの事務処理の負担もありますので、国民に向けた標準処理期間ならともかく、行政機関に向けたものについては、無理にそこまでしなくてもよいだろうというわけです。
というわけで納得いただけたでしょうか。また書き込んでくださいね。
No.9931 - 2020/08/24(Mon) 10:45:08
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